○尾張旭市立公民館の設置及び管理に関する条例
昭和54年3月28日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)の規定に基づき、尾張旭市立公民館(以下「公民館」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 公民館を次のとおり置く。
名称 | 位置 |
尾張旭市中央公民館 | 尾張旭市東大道町山の内2410番地2 |
尾張旭市三郷公民館 | 尾張旭市井田町三丁目163番地 |
尾張旭市藤池公民館 | 尾張旭市東栄町一丁目4番地7 |
尾張旭市瑞鳳公民館 | 尾張旭市大塚町二丁目10番地2 |
尾張旭市平子公民館 | 尾張旭市平子町中通219番地2 |
尾張旭市本地原公民館 | 尾張旭市緑町緑ケ丘100番地10 |
尾張旭市渋川公民館 | 尾張旭市渋川町一丁目6番地1 |
尾張旭市白鳳公民館 | 尾張旭市白鳳町二丁目20番地 |
尾張旭市旭丘公民館 | 尾張旭市大久手町上切戸70番地 |
尾張旭市宮浦公民館 | 尾張旭市稲葉町四丁目75番地 |
(職員)
第3条 公民館に館長、主事及びその他必要な職員を置く。
(使用の許可)
第4条 公民館を使用しようとする者は、あらかじめ館長の許可を受けなければならない。
2 館長は、公民館の管理に必要があるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(使用の制限)
第5条 館長は、次の各号のいずれかに該当するときは、公民館の使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(3) 施設又は附属設備等を毀損するおそれがあると認めるとき。
(4) 営業宣伝又は営利を目的とすると認めるとき。
(5) その他管理上支障があると認めるとき。
(特別の設備)
第6条 第4条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、施設に特別の設備をし、又は設備を変更してはならない。ただし、館長の許可を受けたときは、この限りでない。
(使用者の義務)
第7条 使用者は、公民館の使用に際し、この条例及びこれに基づく規則並びに第4条第2項の規定により許可に付された条件及び館長の指示に従わなければならない。
(目的外使用等の禁止)
第8条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(許可の取消し等)
第9条 館長は、使用者が前2条の規定に違反したとき又は公共の福祉のためやむを得ない理由があるときは、使用の許可の取消し又は使用の中止若しくは使用許可の条件の変更を命ずることができる。
(原状回復の義務)
第10条 使用者は、公民館の使用を終了したとき及び前条の規定により使用の許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、館長がこれを執行し、これに要した費用を使用者から徴収する。
(1) 天災地変等使用者の責によらない理由により使用することができない場合 100分の100
(2) 使用日の30日前までに使用取消届の提出があつた場合 100分の100
(3) 使用日の15日前までに使用取消届の提出があつた場合 100分の70
(4) 使用日の5日前までに使用取消届の提出があつた場合 100分の50
(使用料の減免)
第13条 市長は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(損害賠償)
第14条 使用者は故意又は過失によつて公民館の施設又は附属設備等を毀損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、館長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(公民館運営審議会)
第15条 法第29条第1項の規定に基づき、尾張旭市公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、尾張旭市教育委員会が委嘱する。
3 審議会の委員の定数は20名以内とし、その任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
2 次の各号に掲げる条例は、廃止する。
(1) 尾張旭市公民館設置及び管理に関する条例(昭和25年告示第56号)
(2) 尾張旭市公民館使用条例(昭和32年条例第8号)
3 この条例施行の際、現に旧尾張旭市公民館使用条例(昭和32年条例第8号)第2条の規定に基づいて使用許可した場合における使用料については、なお従前の例による。
4 この条例施行の際、現に旧尾張旭市公民館設置及び管理に関する条例(昭和25年告示第56号)第4条第2項の規定により委嘱された委員は、この条例第15条第2項の規定により委嘱された委員とみなし、その任期は、同条第3項の規定にかかわらず昭和54年5月31日までとする。
附則(昭和56年3月27日条例第18号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月29日条例第9号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月25日条例第4号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年6月15日条例第11号)
この条例は、昭和58年7月1日から施行する。
附則(昭和59年3月30日条例第9号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年6月29日条例第21号)
この条例は、昭和59年9月1日から施行する。
附則(昭和61年3月28日条例第11号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月31日条例第10号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月30日条例第5号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月31日条例第10号)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
2 改正後の尾張旭市立公民館の設置及び管理に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に使用許可するものから適用し、同日前に使用許可のあつたものについては、なお従前の例による。
附則(平成2年3月30日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年4月1日条例第2号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日条例第10号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年6月28日条例第19号)
この条例は、平成8年6月29日から施行する。
附則(平成9年3月28日条例第10号抄)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の尾張旭市立公民館の設置及び管理に関する条例別表の規定(中略)は、この条例の施行の日以後に使用許可するものから適用し、同日前に使用許可のあったものについては、なお従前の例による。
附則(平成12年3月29日条例第5号抄)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年12月26日条例第34号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の(中略)尾張旭市立公民館の設置及び管理に関する条例(中略)の規定は、平成16年7月1日以後の使用の許可を受ける者に係るものから適用し、同日前の使用の許可を受ける者に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成20年3月28日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月30日条例第37号)
この条例は、尾張旭印場特定土地区画整理事業の換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。
附則(平成24年3月19日条例第9号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年10月5日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(尾張旭市勤労青少年ホームの設置及び管理に関する条例の廃止)
2 尾張旭市勤労青少年ホームの設置及び管理に関する条例(昭和54年条例第3号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行前に、改正前の尾張旭市立公民館の設置及び管理に関する条例及び前項の規定による廃止前の尾張旭市勤労青少年ホームの設置及び管理に関する条例の規定によりされた施行日以後の使用の許可、手続その他の行為は、改正後の尾張旭市立公民館の設置及び管理に関する条例によりされた使用の許可、手続その他の行為とみなす。
附則(平成25年12月20日条例第38号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(公の施設の使用料に関する経過措置)
第2条 第2条の規定による改正後の尾張旭市立公民館の設置及び管理に関する条例別表の規定、第3条の規定による改正後の尾張旭市文化会館の設置及び管理に関する条例別表第1及び別表第2の規定、第4条の規定による改正後の尾張旭市体育施設の設置及び管理に関する条例別表第2の規定、第5条の規定による改正後の尾張旭市民会館の設置及び管理に関する条例別表の規定、第6条の規定による改正後の尾張旭市東部市民センターの設置及び管理に関する条例別表の規定、第7条の規定による改正後の尾張旭市勤労福祉会館の設置及び管理に関する条例別表の規定、第8条の規定による改正後の尾張旭市旭城の設置及び管理に関する条例第11条の規定、第9条の規定による改正後の尾張旭市保養センター尾張あさひ苑の設置及び管理に関する条例別表第1及び別表第2の規定、第10条の規定による改正後の尾張旭市新池交流館の設置及び管理に関する条例別表の規定及び第13条の規定による改正後の尾張旭市都市公園条例別表第3の規定は、施行日以後に使用許可するものから適用し、施行日前に使用許可のあったものについては、なお従前の例による。
附則(平成27年12月25日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の尾張旭市立公民館の設置及び管理に関する条例の規定による尾張旭市中央公民館の使用の許可に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成31年3月28日条例第3号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(公の施設の使用料に関する経過措置)
第2条 第2条の規定による改正後の尾張旭市立公民館の設置及び管理に関する条例別表第1の規定、第3条の規定による改正後の尾張旭市文化会館の設置及び管理に関する条例別表第1及び別表第2の規定、第4条の規定による改正後の尾張旭市どうだん亭の設置及び管理に関する条例別表の規定、第5条の規定による改正後の尾張旭市体育施設の設置及び管理に関する条例別表第2の規定、第6条の規定による改正後の尾張旭市立小中学校体育施設使用料条例別表の規定、第7条の規定による改正後の尾張旭市東部市民センターの設置及び管理に関する条例別表の規定、第8条の規定による改正後の尾張旭市勤労福祉会館の設置及び管理に関する条例別表の規定、第9条の規定による改正後の尾張旭市保養センター尾張あさひ苑の設置及び管理に関する条例別表第1及び別表第2の規定、第10条の規定による改正後の尾張旭市スカイワードあさひの設置及び管理に関する条例別表の規定、第11条の規定による改正後の尾張旭市ふれあい会館の設置及び管理に関する条例別表の規定、第12条の規定による改正後の尾張旭市ふれあい農園の設置及び管理に関する条例第8条の規定及び第13条の規定による改正後の尾張旭市都市公園条例別表第3の規定は、施行日以後に使用許可するものから適用し、施行日前に使用許可のあったものについては、なお従前の例による。
附則(令和3年12月28日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(尾張旭市コミュニティセンター宮浦会館の設置及び管理に関する条例の廃止)
2 尾張旭市コミュニティセンター宮浦会館の設置及び管理に関する条例(昭和55年条例第1号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行前に、前項の規定による廃止前の尾張旭市コミュニティセンター宮浦会館の設置及び管理に関する条例の規定によりされた施行日以後の尾張旭市コミュニティセンター宮浦会館に係る使用の許可、手続その他の行為は、改正後の尾張旭市立公民館の設置及び管理に関する条例によりされた尾張旭市宮浦公民館に係る使用の許可、手続その他の行為とみなす。
別表第1(第11条関係)
公民館使用料
区分 | 1時間当たりの使用料(円) | |
尾張旭市中央公民館 | 101会議室A | 250 |
101会議室B | 150 | |
102会議室 | 400 | |
201和室 | 450 | |
202工作室 | 450 | |
203実習室 | 450 | |
204音楽室 | 400 | |
205軽運動室 | 部屋250 | |
卓球台1台150 | ||
206軽運動室 | 部屋250 | |
卓球台1台150 | ||
207会議室 | 350 | |
208音楽室 | 200 | |
209会議室 | 400 | |
210会議室 | 200 | |
301会議室 | 950 | |
302会議室 | 750 | |
303会議室A | 250 | |
303会議室B | 250 | |
304会議室 | 350 | |
305音楽室 | 450 | |
306音楽室 | 300 | |
307音楽室 | 150 | |
308会議室 | 100 | |
尾張旭市三郷公民館 | 第1会議室 | 250 |
第2会議室 | 150 | |
第3会議室 | 150 | |
第4会議室 | 450 | |
料理室 | 250 | |
尾張旭市藤池公民館 | 研修室 | 250 |
実習室 | 200 | |
集会室 | 500 | |
和室 | 300 | |
尾張旭市瑞鳳公民館 | 第1集会室 | 400 |
第2集会室 | 400 | |
第1会議室 | 150 | |
第2会議室 | 150 | |
第3会議室 | 100 | |
第4会議室 | 100 | |
実習室 | 150 | |
尾張旭市平子公民館 | 研修室 | 250 |
実習室 | 200 | |
集会室 | 550 | |
和室 | 250 | |
尾張旭市本地原公民館 | 研修室 | 200 |
実習室 | 250 | |
集会室 | 500 | |
和室 | 300 | |
尾張旭市渋川公民館 | 研修室 | 250 |
工作室 | 250 | |
実習室 | 350 | |
第1集会室 | 450 | |
第2集会室 | 450 | |
和室 | 250 | |
尾張旭市白鳳公民館 | 研修室 | 200 |
実習室 | 300 | |
集会室 | 350 | |
和室 | 300 | |
尾張旭市旭丘公民館 | 研修室 | 250 |
実習室 | 250 | |
集会室 | 600 | |
和室 | 300 | |
尾張旭市宮浦公民館 | 会議室 | 100 |
研修室 | 350 | |
生活改善室 | 350 | |
和室(21畳) | 350 | |
和室(10畳) | 150 |
備考 卓球台を使用しようとする当日に、軽運動室及び卓球台の使用の許可を受ける場合は、卓球台の使用料のみ徴収する。
別表第2(第11条関係)
区分 | 貸出単位 | 貸出単位当たりの使用料(円) | |
尾張旭市中央公民館 | 展示ロビーA | 1日 | 500 |
展示ロビーB | 1日 | 500 |