○尾張旭市立図書館条例
昭和56年3月27日
条例第1号
(設置)
第1条 図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、次のとおり図書館を置く。
名称 | 位置 |
尾張旭市立図書館 | 尾張旭市東大道町山の内2419番地5 |
(職員)
第2条 図書館に館長、司書及びその他必要な職員を置く。
(図書館協議会)
第3条 図書館に法第14条第1項の規定に基づき、尾張旭市立図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の委員(以下「委員」という。)は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、尾張旭市教育委員会が任命する。
3 委員の定数は、10人以内とする。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月31日条例第11号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月28日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(尾張旭市手数料条例の一部改正)
2 尾張旭市手数料条例(昭和50年尾張旭市条例第6号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成21年3月30日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月19日条例第9号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。