○尾張旭市立図書館の管理運営に関する規則
昭和56年3月27日
教育委員会規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、尾張旭市立図書館条例(昭和56年条例第1号)の規定に基づき、尾張旭市立図書館(以下「図書館」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 図書館の業務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 図書館資料(以下「資料」という。)の収集、整理、保存及び利用に関すること。
(2) 読書会、研究会、鑑賞会、展覧会等の主催及び奨励に関すること。
(3) 館報その他読書資料の発行に関すること。
(開館時間)
第3条 図書館の開館時間は、午前9時から午後7時までとする。ただし、館長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第4条 図書館の休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(1) 毎月の第2月曜日及び第4月曜日を除く月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日以後においてその日に最も近い休日でない日)
(2) 12月28日から翌年1月4日まで
(3) 館内整理日 毎月初日(初日が土曜日、日曜日又は月曜日に当たるときは、その翌日以後においてその日に最も近い休日でない日)
(4) 特別整理期間 毎年1回15日以内において、館長が定める期間
(入館制限)
第5条 館長は、管理上支障があると認められる者については、入館させないものとする。
(利用者の遵守事項)
第6条 図書館の利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 資料は、丁寧に取り扱い、指定された場所以外に持ち出さないこと。
(2) 館内において、飲食そのほか他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 館内及び敷地内において、喫煙しないこと。
(4) 施設の備品を損傷し、又は勝手に移動しないこと。
(5) その他職員の指示に従うこと。
(個人貸出し)
第7条 資料の個人貸出しを受けることができる者は、次に掲げる者で、図書館において個人貸出しの登録申込みをし、かつ、館外貸出券(以下「貸出券」という。)の交付を受けたものとする。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 市内に所在する学校、官公庁、事業所等に在学し、又は在勤する者
(3) 瀬戸市、日進市、長久手市又は名古屋市守山区内に住所を有する者
(4) その他館長が認めた者
2 個人貸出しの登録申込みをする者は、館外貸出登録申込書(第1号様式)を提出するとともに、本人の住所、在学又は在勤を証明しなければならない。
3 個人貸出しの登録申込み内容に変動が生じた場合は、館長にその旨を届け出なければならない。
4 個人貸出しの数量は、1人10点以内とし、その期間は、貸出日及び返納日を含めて15日以内とする。ただし、館長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(団体貸出し)
第8条 資料の団体貸出しを受けることができるものは、市内に所在する団体のうち、館長が適当と認めたもので、図書館において団体貸出しの登録申込みをし、かつ、貸出券の交付を受けたものとする。
2 団体貸出しの登録申込みをするものは、団体貸出登録申込書(第2号様式)を提出しなければならない。
3 団体貸出しの登録申込み内容に変動が生じた場合は、館長にその旨を届け出なければならない。
4 団体貸出しの数量は、館長が定め、その期間は1月以内とする。
(貸出券の再交付)
第9条 貸出券を損傷し、汚損し、又は紛失した者は、館長にその旨を届け出て、その再交付を受けることができる。
(貸出券の譲渡等の禁止)
第10条 貸出券を他のものに譲渡し、又は貸与してはならない。
(貸出しの制限)
第11条 館長は、次に掲げる資料の館外貸出しを制限することができる。
(1) 貴重書又は指定図書
(2) 館内において利用度の高い資料
(3) その他館外貸出しが不適当と認められるもの
(資料の返納)
第12条 館長は、資料を期限内に返納しなかつた者に対しては、以後一定期間貸出しを停止することができる。
2 資料を期限後も引き続いて利用しようとする者は、館長の承認を得なければならない。
(資料の複写)
第13条 資料の複写を必要とする者は、館長に申し出るとともに、その費用を負担しなければならない。
2 次に掲げる資料は、複写することができない。
(1) 複写が困難なもの及び損傷のおそれのあるもの
(2) 著作権を侵害するおそれのあるもの
(3) その他館長が複写を不適当と認めるもの
(損害賠償)
第14条 資料又は設備を紛失し、若しくは損傷した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、館長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(会長及び副会長)
第15条 尾張旭市立図書館協議会(以下「協議会」という。)に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、協議会を代表し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第16条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、館長が教育長の承認を得て定める。
附則
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年12月22日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月31日教委規則第3号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月15日教委規則第1号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月30日教委規則第3号)
この規則は、平成2年6月1日から施行する。
附則(平成4年3月16日教委規則第1号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月25日教委規則第5号)
この規則は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成13年3月28日教委規則第4号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年1月21日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月5日教委規則第4号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月27日教委規則第9号)
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成18年1月27日教委規則第1号)
この規則は、平成18年2月1日から施行する。
附則(平成22年3月17日教委規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月26日教委規則第7号)
この規則は、平成24年1月4日から施行する。
附則(平成25年3月26日教委規則第2号)
この規則は、平成25年7月1日から施行する。ただし、第6条の改正は、公布の日から施行する。
附則(平成26年5月30日教委規則第1号)
この規則は、平成26年5月31日から施行する。