○尾張旭市文化会館の設置及び管理に関する条例
昭和56年7月10日
条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、尾張旭市文化会館(以下「文化会館」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市民の文化、教養及び福祉の増進を図るため、文化会館を尾張旭市東大道町山の内2410番地11に置く。
(指定管理者による管理)
第3条 文化会館の管理は、指定管理者(法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。
2 指定管理者が文化会館の管理を行う期間は、指定を受けた日から5年以内の期間とする。
3 指定管理者の指定の手続等については、尾張旭市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年条例第27号)によるものとする。
(開館時間)
第3条の2 文化会館の開館時間は、午前8時30分から午後9時30分までとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て、これを変更することができる。
(休館日)
第3条の3 文化会館の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(1) 月曜日(ただし、この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日以後においてその日に最も近い休日でない日とする。)
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
(利用の許可)
第4条 文化会館を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、文化会館の管理に必要があるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(利用の不許可)
第5条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、文化会館の利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(3) 施設又は附属設備等を毀損するおそれがあると認めるとき。
(4) 管理上支障があると認めるとき。
(5) その他指定管理者が適当でないと認めるとき。
(特別の設備)
第6条 第4条第1項の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、文化会館に特別の設備をし、又は設備を変更してはならない。ただし、指定管理者の許可を受けたときは、この限りでない。
(利用権の譲渡等の禁止)
第7条 利用者は、目的以外に利用し、又は利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(利用者の義務)
第8条 利用者は、文化会館の利用に際しては、この条例及びこれに基づく規則の規定並びに第4条第2項の規定により許可に付された条件及び指定管理者の指示に従わなければならない。
(原状回復の義務)
第10条 利用者は、文化会館の利用を終了したとき又は前条の規定により利用の許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを執行し、これに要した費用を利用者から徴収する。
2 第4条第1項の規定により許可を受けた利用者は、利用料金を指定管理者が教育委員会の承認を得て定める期限までに、指定管理者に納付しなければならない。
3 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(1) 天災地変等利用者の責によらない理由により利用することができない場合 100分の100
(2) 利用日の30日前までに利用取消届の提出があつた場合 100分の100
(3) 利用日の15日前までに利用取消届の提出があつた場合 100分の70
(4) 利用日の5日前までに利用取消届の提出があつた場合 100分の50
(利用料金の免除)
第13条 指定管理者は、特別の理由があると認めたときは、利用料金を免除することができる。
(損害賠償)
第14条 利用者は、故意又は過失によつて施設又は附属設備及び器具等を毀損若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が、損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第15条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 文化会館の維持、管理及び運営に関する業務
(2) 文化会館の利用の許可に関する業務
(3) 文化事業に関する業務
(4) 文化会館の利用料金に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか教育委員会が必要と認める業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第16条 指定管理者は、文化会館の利用時間及び休館日の定めに従い、当該施設を適正に利用者の利用に供しなければならない。
2 前項の文化会館の利用時間は、教育委員会規則で定める。
3 前2項の規定にかかわらず、指定管理者は、教育委員会との協議により、利用時間を変更することができる。
4 指定管理者は、尾張旭市情報公開条例(平成12年条例第25号)に基づき、情報の公開に関し必要な措置を講じなければならない。
(読替規定)
第17条 第3条の2から第6条まで、第8条、第9条及び第11条から第13条まで(第11条第3項を除く。)並びに別表第1及び別表第2の規定は、指定管理者に代わつて教育委員会が文化会館の管理を行う必要が生じた場合について準用する。この場合において、第3条の2から第6条までの規定、第8条及び第9条中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、第3条の2及び第3条の3中「認めるときは、教育委員会の承認を得て」とあるのは「認めるときは」と、第11条第1項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「額を上限とし、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする」とあるのは「額とする」と、同条第2項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者が教育委員会の承認を得て定める期限までに、指定管理者に」とあるのは「市長に」と、第12条中「利用料金」とあるのは「使用料」と、第13条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、別表第1及び別表第2中「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。
(過料)
第18条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を科することができる。
(1) 第4条第1項の許可を受けないで利用した者
(2) 第7条の規定に違反した者
(3) 第8条の規定に違反した者
(4) その他不正の方法により利用の許可を受けて利用した者
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、昭和56年10月1日から施行する。
附則(平成元年3月31日条例第12号)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
2 改正後の尾張東部(尾張旭)地域文化広場の設置及び管理に関する条例別表第1及び別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に使用許可するものから適用し、同日前に使用許可のあつたものについては、なお従前の例による。
附則(平成2年3月30日条例第8号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年6月29日条例第19号)
1 この条例は、平成2年7月1日から施行する。
2 改正前の尾張東部(尾張旭)地域文化広場の設置及び管理に関する条例第4条の規定に基づいて許可を受けている者は、改正後の尾張東部(尾張旭)地域文化広場の設置及び管理に関する条例第4条の規定による許可を受けた者とみなす。
附則(平成3年4月1日条例第4号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月28日条例第10号抄)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 (前略)第3条の規定による改正後の尾張東部(尾張旭)地域文化広場の設置及び管理に関する条例別表第1及び別表第2の規定(中略)は、この条例の施行の日以後に使用許可するものから適用し、同日前に使用許可のあったものについては、なお従前の例による。
附則(平成12年3月29日条例第5号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成18年6月30日条例第29号)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
2 改正後の尾張旭市文化会館の設置及び管理に関する条例(以下「改正後の条例」という。)に規定する指定管理者の指定に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
3 この条例の施行前に改正前の尾張東部(尾張旭)地域文化広場の設置及び管理に関する条例の規定によりされた施行日以後の使用の許可、手続その他の行為は、改正後の条例の規定によりされた利用の許可、手続その他の行為とみなす。
附則(平成20年3月28日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月30日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年12月22日条例第31号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月26日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正は、平成24年1月4日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第38号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(公の施設の使用料に関する経過措置)
第2条 第2条の規定による改正後の尾張旭市立公民館の設置及び管理に関する条例別表の規定、第3条の規定による改正後の尾張旭市文化会館の設置及び管理に関する条例別表第1及び別表第2の規定、第4条の規定による改正後の尾張旭市体育施設の設置及び管理に関する条例別表第2の規定、第5条の規定による改正後の尾張旭市民会館の設置及び管理に関する条例別表の規定、第6条の規定による改正後の尾張旭市東部市民センターの設置及び管理に関する条例別表の規定、第7条の規定による改正後の尾張旭市勤労福祉会館の設置及び管理に関する条例別表の規定、第8条の規定による改正後の尾張旭市旭城の設置及び管理に関する条例第11条の規定、第9条の規定による改正後の尾張旭市保養センター尾張あさひ苑の設置及び管理に関する条例別表第1及び別表第2の規定、第10条の規定による改正後の尾張旭市新池交流館の設置及び管理に関する条例別表の規定及び第13条の規定による改正後の尾張旭市都市公園条例別表第3の規定は、施行日以後に使用許可するものから適用し、施行日前に使用許可のあったものについては、なお従前の例による。
附則(平成30年3月29日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日以後の文化会館の利用については、施行日前においてもこの条例による改正後の別表第1の規定を適用する。
附則(平成31年3月28日条例第3号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(公の施設の使用料に関する経過措置)
第2条 第2条の規定による改正後の尾張旭市立公民館の設置及び管理に関する条例別表第1の規定、第3条の規定による改正後の尾張旭市文化会館の設置及び管理に関する条例別表第1及び別表第2の規定、第4条の規定による改正後の尾張旭市どうだん亭の設置及び管理に関する条例別表の規定、第5条の規定による改正後の尾張旭市体育施設の設置及び管理に関する条例別表第2の規定、第6条の規定による改正後の尾張旭市立小中学校体育施設使用料条例別表の規定、第7条の規定による改正後の尾張旭市東部市民センターの設置及び管理に関する条例別表の規定、第8条の規定による改正後の尾張旭市勤労福祉会館の設置及び管理に関する条例別表の規定、第9条の規定による改正後の尾張旭市保養センター尾張あさひ苑の設置及び管理に関する条例別表第1及び別表第2の規定、第10条の規定による改正後の尾張旭市スカイワードあさひの設置及び管理に関する条例別表の規定、第11条の規定による改正後の尾張旭市ふれあい会館の設置及び管理に関する条例別表の規定、第12条の規定による改正後の尾張旭市ふれあい農園の設置及び管理に関する条例第8条の規定及び第13条の規定による改正後の尾張旭市都市公園条例別表第3の規定は、施行日以後に使用許可するものから適用し、施行日前に使用許可のあったものについては、なお従前の例による。
別表第1(第11条関係)
文化会館利用料金
(単位 円)
区分 | 午前8時30分から正午まで | 午後1時から午後4時30分まで | 午後5時30分から午後9時30分まで | 午前8時30分から午後9時30分まで | ||
文化会館ホール | ホール | 平日 | 11,000 | 22,000 | 33,000 | 56,100 |
土曜日 | 12,100 | 24,200 | 36,300 | 61,600 | ||
日祝日 | 13,200 | 26,400 | 39,600 | 67,100 | ||
楽屋等 | 楽屋1 | 330 | 660 | 990 | 1,760 | |
楽屋2 | 330 | 660 | 990 | 1,760 | ||
楽屋3 | 550 | 880 | 1,210 | 2,310 | ||
楽屋4 | 660 | 990 | 1,320 | 2,640 | ||
楽屋事務室 | 330 | 660 | 990 | 1,760 | ||
シャワー室1 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 2,970 | ||
シャワー室2 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 2,970 | ||
練習室 | 練習室1 | 1,650 | 1,980 | 2,310 | 5,280 | |
練習室2 | 550 | 880 | 1,210 | 2,310 | ||
練習室3 | 550 | 880 | 1,210 | 2,310 | ||
展示室等 | 展示室 | 2,200 | 2,530 | 2,860 | 6,820 | |
展示ギャラリー | 550 | 880 | 1,210 | 2,310 | ||
あさひのホール | ホール | 平日 | 3,300 | 6,600 | 9,900 | 16,830 |
土曜日 | 3,630 | 7,260 | 10,890 | 18,480 | ||
日祝日 | 3,960 | 7,920 | 11,880 | 20,130 | ||
楽屋 | 楽屋1 | 330 | 660 | 990 | 1,760 | |
楽屋2 | 330 | 660 | 990 | 1,760 | ||
研修室 | 研修室1 | 1,210 | 1,540 | 1,870 | 4,070 | |
研修室2 | 1,210 | 1,540 | 1,870 | 4,070 | ||
展示ロビー | 1,100 | 1,430 | 1,760 | 3,850 |
備考
(1) 尾張旭市、瀬戸市、豊明市、日進市、長久手市及び東郷町以外の住民が利用する場合の利用料金は、この表に定める利用料金の1.5倍に相当する額とする。
(2) 前号の規定にかかわらず営利を目的とする場合の利用料金は、この表に定める利用料金の3倍に相当する額とする。
(3) ホールのうち舞台のみを利用する場合の利用料金は、当該利用料金の30パーセント相当額とする。
(4) 前3号に規定する倍率は、利用する施設の合計利用料金に乗じるものとし、その金額に10円未満の端数が生じた場合は、その端数の金額は切り捨てるものとする。
別表第2(第11条関係)
附属設備利用料金
(単位 円)
区分 | 設備の名称 | 単位 | 金額 | |
文化会館ホール・あさひのホール | 舞台設備 | 所作台 | 1式 | 5,500 |
平台 | 1台 | 220 | ||
長座布団 | 1枚 | 110 | ||
大太鼓 | 1台 | 550 | ||
金屏風 | 1双 | 1,100 | ||
銀屏風 | 1双 | 1,100 | ||
指揮者台(譜面台付き) | 1式 | 220 | ||
紗幕(ジョーゼット) | 1枚 | 220 | ||
上敷ござ | 1枚 | 220 | ||
緋毛せん | 1枚 | 220 | ||
地がすり | 1枚 | 550 | ||
演台・花台 | 1式 | 1,100 | ||
照明設備 | スポットライト(1KW) | 1台 | 220 | |
スポットライト(500W) | 1台 | 220 | ||
フットスポットライト(500W) | 1台 | 220 | ||
ストリップライト(60W8灯用) | 1台 | 220 | ||
ストリップライト(60W4灯用) | 1台 | 220 | ||
ピンスポットライト(500W) | 1台 | 220 | ||
ストロボ(180W) | 1台 | 550 | ||
エフェクトスポット(先玉・種板含む。) | 1式 | 3,300 | ||
オーロラマシン | 1台 | 550 | ||
ミラーボール | 1台 | 550 | ||
音響設備 | 拡声装置 | 1式 | 2,200 | |
テープレコーダー | 1台 | 1,100 | ||
レコードプレーヤー | 1台 | 1,100 | ||
CDプレーヤー | 1台 | 1,100 | ||
MDプレーヤー | 1台 | 1,100 | ||
PAパック | 1台 | 1,100 | ||
ステージスピーカー | 1式 | 1,100 | ||
はねかえりスピーカー | 1式 | 550 | ||
ワイヤレスマイクロホン | 1本 | 1,650 | ||
コンデンサーマイクロホン | 1本 | 1,100 | ||
ダイナミックマイクロホン | 1本 | 1,100 | ||
その他 | 持込器具使用電源 | 1キロワット | 220 | |
文化会館ホール | 舞台設備 | 松羽目 | 1式 | 1,100 |
竹羽目 | 1式 | 1,100 | ||
音響反射板 | 1式 | 5,500 | ||
オーケストラピット | 1式 | 5,500 | ||
映写スクリーン | 1式 | 1,100 | ||
フルコンサートピアノ | 1台 | 5,500 | ||
セミコンサートピアノ | 1台 | 3,300 | ||
照明設備 | ボーダーライト | 1列 | 1,100 | |
サスペンションライト | 1列 | 1,650 | ||
フロントサイドスポットライト | 1式 | 1,650 | ||
シーリングスポットライト | 1列 | 1,650 | ||
アッパーホリゾントライト | 1列 | 2,200 | ||
ロアーホリゾントライト | 1列 | 1,650 | ||
フットライト | 1列 | 550 | ||
花道フットライト | 1式 | 550 | ||
センターピンスポットライト | 1式 | 2,200 | ||
トーメンタルスポットライト | 1式 | 1,100 | ||
音響設備 | 残響付加装置 | 1式 | 1,100 | |
油圧式マイクエレベーター | 1基 | 1,100 | ||
3点吊りマイク装置 | 1基 | 1,100 | ||
リボンマイクロホン | 1本 | 1,100 | ||
あさひのホール | 舞台設備 | 映写機 | 1式 | 3,300 |
映写スクリーン | 1式 | 550 | ||
セミコンサートピアノ | 1台 | 3,300 | ||
照明設備 | ボーダーライト | 1列 | 550 | |
サスペンションライト | 1列 | 1,100 | ||
シーリングスポットライト | 1列 | 1,100 | ||
アッパーホリゾントライト | 1列 | 550 | ||
ロアーホリゾントライト | 1列 | 550 | ||
ダウンライト | 1列 | 550 | ||
フットライト | 1列 | 220 |
備考
(1) 上記利用料金は1回分とし、別表第1の時間区分ごとに各1回とする。ただし、午前8時30分から午後9時30分までの時間区分については3回とする。
(2) 持込器具使用電源に係る持込器具の合計消費電力に1キロワット未満の端数が生じた場合は、1キロワットとみなす。
(3) ピアノの利用料金には、調律料は含まない。