○尾張旭市どうだん亭の設置及び管理に関する条例

平成11年3月31日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、尾張旭市どうだん亭(以下「どうだん亭」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市民の文化、教養及び福祉の増進を図るため、どうだん亭を尾張旭市霞ケ丘町南298番地に置く。

(職員)

第3条 どうだん亭に、施設長その他必要な職員を置く。

(使用の許可)

第4条 どうだん亭を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、どうだん亭の管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

(使用の許可制限)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、どうだん亭の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(3) 施設又は附属設備等を毀損するおそれがあると認めるとき。

(4) 管理上支障があると認めるとき。

(5) その他教育委員会が適当でないと認めるとき。

(使用権の譲渡等の禁止)

第6条 第4条第1項の規定により、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(特別の設備)

第7条 使用者は、どうだん亭に特別の設備をし、又は設備を変更してはならない。ただし、教育委員会の許可を受けたときは、この限りでない。

(許可の取消し等)

第8条 教育委員会は、使用者が前2条の規定に違反したとき又は公共の福祉のためやむを得ない理由があると認めるときは、第4条第1項の許可を取り消し、又は使用の中止若しくは使用の許可の条件の変更を命ずることができる。

(原状回復の義務)

第9条 使用者は、どうだん亭の使用を終了したとき又は前条の規定により使用の許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(使用者の義務)

第10条 使用者は、どうだん亭の使用に際しては、この条例及びこれに基づく規則並びに第4条第2項の規定により許可に付された条件及び教育委員会の指示に従わなければならない。

(使用料)

第11条 使用者は、第4条第1項の使用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の還付)

第12条 納付された使用料は還付しない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第13条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(損害賠償)

第14条 使用者は、故意又は過失によってどうだん亭の施設又はその附属設備等を毀損若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(入場の制限)

第15条 教育委員会は、どうだん亭の秩序を乱し、若しくは乱すおそれのある者又はどうだん亭の施設に損傷を加え、若しくは加えるおそれのある者に対し、入場を禁じ、又は退場させることができる。

(過料)

第16条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第4条第1項の許可を受けないで使用した者

(2) 第6条の規定に違反した者

(3) その他不正の方法により使用の許可を受けて使用した者

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年12月26日条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の(中略)尾張旭市どうだん亭の設置及び管理に関する条例(中略)の規定は、平成16年7月1日以後の使用の許可を受ける者に係るものから適用し、同日前の使用の許可を受ける者に係るものについては、なお従前の例による。

(平成20年3月28日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月28日条例第3号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(公の施設の使用料に関する経過措置)

第2条 第2条の規定による改正後の尾張旭市立公民館の設置及び管理に関する条例別表第1の規定、第3条の規定による改正後の尾張旭市文化会館の設置及び管理に関する条例別表第1及び別表第2の規定、第4条の規定による改正後の尾張旭市どうだん亭の設置及び管理に関する条例別表の規定、第5条の規定による改正後の尾張旭市体育施設の設置及び管理に関する条例別表第2の規定、第6条の規定による改正後の尾張旭市立小中学校体育施設使用料条例別表の規定、第7条の規定による改正後の尾張旭市東部市民センターの設置及び管理に関する条例別表の規定、第8条の規定による改正後の尾張旭市勤労福祉会館の設置及び管理に関する条例別表の規定、第9条の規定による改正後の尾張旭市保養センター尾張あさひ苑の設置及び管理に関する条例別表第1及び別表第2の規定、第10条の規定による改正後の尾張旭市スカイワードあさひの設置及び管理に関する条例別表の規定、第11条の規定による改正後の尾張旭市ふれあい会館の設置及び管理に関する条例別表の規定、第12条の規定による改正後の尾張旭市ふれあい農園の設置及び管理に関する条例第8条の規定及び第13条の規定による改正後の尾張旭市都市公園条例別表第3の規定は、施行日以後に使用許可するものから適用し、施行日前に使用許可のあったものについては、なお従前の例による。

別表(第11条関係)

どうだん亭使用料

区分

1時間当たりの使用料(円)

母屋1階(和室)

350

離れ1階(和室)

200

離れ2階(和室)

200

尾張旭市どうだん亭の設置及び管理に関する条例

平成11年3月31日 条例第1号

(令和元年10月1日施行)