○尾張旭市体育施設の設置及び管理に関する条例

昭和52年9月30日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、尾張旭市体育施設(以下「施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(目的及び設置)

第2条 市民の体育の向上及び普及を図るため、施設を別表第1のとおり置く。

(職員)

第3条 施設に館長又は施設長及び必要な職員を置くことができる。

(使用時間及び休日)

第3条の2 施設の使用時間及び休日は、別表第1の2のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休日を設けることができる。

(使用の許可)

第4条 施設を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、施設の管理に必要があるときは前項の許可に条件を付することができる。

(使用の不許可)

第5条 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、施設の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。

(2) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めたとき。

(3) 管理上支障があると認めたとき。

(4) 入場料又はこれに類するものを徴収するとき。

(5) アマチユアスポーツの目的以外に使用するとき。

(6) その他教育委員会が適当でないと認めたとき。

(特別の設備)

第6条 第4条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、施設に特別の設備をし、又は設備を変更してはならない。ただし、教育委員会の許可を受けたときは、この限りでない。

(使用者の義務)

第7条 使用者は、施設の使用に際しては、この条例及びこれに基づく規則の規定並びに第4条第2項の規定により許可に付された条件及び教育委員会の指示に従わなければならない。

(目的外使用等の禁止)

第8条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(許可の取消し及び使用の中止命令)

第9条 教育委員会は、使用者が前3条の規定に違反したとき又は公共の福祉のためやむを得ない理由があるときは、第4条第1項の許可を取り消し、又は使用者に対して使用の中止を命ずることができる。

(原状回復の義務)

第10条 使用者は、その施設の使用を終了したとき又は前条の規定により使用の許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを執行し、これに要した費用を使用者から徴収する。

(使用料)

第11条 使用者は、第4条第1項の使用の許可を受けたときは、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

2 尾張旭市総合体育館トレーニング室を個人で使用する者は、回数券を提出することにより、前項の使用料の納付に代えることができる。

(使用料の免除)

第12条 市長は、相当の理由があると認めたときは、使用料を免除することができる。

(使用料の還付)

第13条 納付された使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、納付された使用料に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を還付する。

(1) 天災地変等使用者の責によらない理由により使用することができない場合 100分の100

(2) 使用日の15日前までに使用取消届の提出があつた場合 100分の70

(3) 使用日の5日前までに使用取消届の提出があつた場合 100分の50

(損害賠償)

第14条 使用者は、故意又は過失によつて施設又は附属設備及び器具等を毀損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(過料)

第15条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第4条第1項の許可を受けないで使用した者

(2) 第7条の規定に違反した者

(3) 第8条の規定に違反した者

(4) その他不正の方法により使用の許可を受けて使用した者

(指定管理者による管理)

第16条 教育委員会は、施設の管理を指定管理者(法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

2 指定管理者が施設の管理を行う期間は、指定を受けた日から5年以内の期間とする。

3 指定管理者の指定の手続等については、尾張旭市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年条例第27号)によるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第17条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 施設の維持、管理及び運営に関する業務

(2) 施設の利用の許可に関する業務

(3) 施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか教育委員会が必要と認める業務

(利用料金)

第18条 施設の管理を指定管理者が行う場合における利用料金は、別表第2に定める金額を上限とし、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。

2 前項の場合において、利用者は、第11条の規定にかかわらず、前項において指定管理者が定める利用料金を納付しなければならない。

3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金の免除又は一部若しくは全部の還付を行うことができる。

4 第1項の利用料金は、指定管理者の収入とする。

(読替規定)

第19条 第3条の2から第7条まで及び第9条の規定は、施設の管理を指定管理者が行う場合について準用する。この場合において、第3条の2中「使用」とあるのは「利用」と、「教育委員会が特に必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者が特に必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て」と、第4条から第7条まで及び第9条の規定中「使用」とあるのは「利用」と、「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

2 施設の管理を指定管理者が行う場合における第8条第10条第14条第15条及び別表第1の2の規定の適用については、これらの規定中「使用」とあるのは、「利用」と読み替えるものとする。

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に教育委員会規則で定める。

この条例の施行期日は、別に規則で定める。

(昭和52年11月規則第25号で、同52年11月26日から施行。ただし、尾張旭市総合体育館に関する部分は、同53年1月10日から施行)

(昭和54年3月28日条例第10号)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

2 改正後の尾張旭市体育施設の設置及び管理に関する条例別表第2中尾張旭市城山テニスコート、尾張旭市弓道場及び尾張旭市城山野球場(夜間照明使用分は除く。)の使用料は、昭和54年5月1日から適用し、尾張旭市民プールについては、昭和54年7月1日から適用する。

(昭和54年12月21日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年2月1日から適用する。

2 この条例の適用日前における使用については、なお従前の例による。

(昭和55年3月28日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月29日条例第11号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年6月30日条例第27号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和57年6月規則第25号で、同57年7月1日から施行。ただし、尾張旭市旭ケ丘テニスコート及び尾張旭市旭ケ丘キャンプ場に関する部分は、同年8月1日から施行)

(昭和60年5月27日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年9月30日条例第29号)

1 この条例は、昭和62年12月1日から施行する。

2 この条例施行の際、現に改正前の尾張旭市体育施設の設置及び管理に関する条例の規定に基づき許可を受けている者は、改正後の尾張旭市体育施設の設置及び管理に関する条例の規定に基づき許可を受けたものとみなす。

(昭和63年3月30日条例第6号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日条例第13号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 改正後の尾張旭市体育施設の設置及び管理に関する条例別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に使用許可するものから適用し、同日前に使用許可のあつたものについては、なお従前の例による。

(平成元年10月2日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年3月30日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1に尾張旭市井田第2テニスコートの項を加える改正規定及び別表第2の改正規定は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月26日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年4月1日条例第5号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成7年12月25日条例第28号)

この条例は、平成8年1月1日から施行する。

(平成9年3月28日条例第10号抄)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 (前略)第4条の規定による改正後の尾張旭市体育施設の設置及び管理に関する条例別表第2の規定(中略)は、この条例の施行の日以後に使用許可するものから適用し、同日前に使用許可のあったものについては、なお従前の例による。

(平成12年3月29日条例第5号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成17年12月28日条例第26号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 改正後の尾張旭市体育施設の設置及び管理に関する条例別表第2の規定は、平成18年4月1日以後の使用の許可を受ける者に係るものから適用し、同日前の使用の許可を受ける者に係るものについては、なお従前の例による。

(平成18年6月30日条例第30号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 改正後の尾張旭市体育施設の設置及び管理に関する条例(以下「改正後の条例」という。)に規定する指定管理者の指定に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

3 施設の管理を指定管理者に行わせる場合においては、当該施設の管理を行わせる日前に尾張旭市体育施設の設置及び管理に関する条例の規定により教育委員会がした使用の許可その他の処分(同日以後の使用に係るものに限る。)は、改正後の条例の規定により指定管理者がした利用の許可その他の処分とみなす。

(平成19年3月28日条例第8号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年12月26日条例第47号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日条例第13号)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

2 この条例及び尾張旭市体育施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例(平成20年条例第47号。以下「前改正条例」という。)によって改正される尾張旭市体育施設の設置及び管理に関する条例は、前改正条例によってまず改正され、次いでこの条例によって改正されるものとする。

3 この条例の施行の際現に改正前の尾張旭市体育施設の設置及び管理に関する条例の規定により許可を受けている施設の使用時間の区分は、改正後の尾張旭市体育施設の設置及び管理に関する条例の規定の当該区分によるものとみなす。

(平成23年12月26日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月20日条例第38号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(公の施設の使用料に関する経過措置)

第2条 第2条の規定による改正後の尾張旭市立公民館の設置及び管理に関する条例別表の規定、第3条の規定による改正後の尾張旭市文化会館の設置及び管理に関する条例別表第1及び別表第2の規定、第4条の規定による改正後の尾張旭市体育施設の設置及び管理に関する条例別表第2の規定、第5条の規定による改正後の尾張旭市民会館の設置及び管理に関する条例別表の規定、第6条の規定による改正後の尾張旭市東部市民センターの設置及び管理に関する条例別表の規定、第7条の規定による改正後の尾張旭市勤労福祉会館の設置及び管理に関する条例別表の規定、第8条の規定による改正後の尾張旭市旭城の設置及び管理に関する条例第11条の規定、第9条の規定による改正後の尾張旭市保養センター尾張あさひ苑の設置及び管理に関する条例別表第1及び別表第2の規定、第10条の規定による改正後の尾張旭市新池交流館の設置及び管理に関する条例別表の規定及び第13条の規定による改正後の尾張旭市都市公園条例別表第3の規定は、施行日以後に使用許可するものから適用し、施行日前に使用許可のあったものについては、なお従前の例による。

(平成29年10月4日条例第18号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日条例第3号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(公の施設の使用料に関する経過措置)

第2条 第2条の規定による改正後の尾張旭市立公民館の設置及び管理に関する条例別表第1の規定、第3条の規定による改正後の尾張旭市文化会館の設置及び管理に関する条例別表第1及び別表第2の規定、第4条の規定による改正後の尾張旭市どうだん亭の設置及び管理に関する条例別表の規定、第5条の規定による改正後の尾張旭市体育施設の設置及び管理に関する条例別表第2の規定、第6条の規定による改正後の尾張旭市立小中学校体育施設使用料条例別表の規定、第7条の規定による改正後の尾張旭市東部市民センターの設置及び管理に関する条例別表の規定、第8条の規定による改正後の尾張旭市勤労福祉会館の設置及び管理に関する条例別表の規定、第9条の規定による改正後の尾張旭市保養センター尾張あさひ苑の設置及び管理に関する条例別表第1及び別表第2の規定、第10条の規定による改正後の尾張旭市スカイワードあさひの設置及び管理に関する条例別表の規定、第11条の規定による改正後の尾張旭市ふれあい会館の設置及び管理に関する条例別表の規定、第12条の規定による改正後の尾張旭市ふれあい農園の設置及び管理に関する条例第8条の規定及び第13条の規定による改正後の尾張旭市都市公園条例別表第3の規定は、施行日以後に使用許可するものから適用し、施行日前に使用許可のあったものについては、なお従前の例による。

(令和2年7月3日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年9月29日条例第18号)

この条例は、令和5年10月1日から施行する。

(令和6年3月28日条例第8号)

1 この条例は、令和6年7月1日から施行する。

2 改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に使用許可するものから適用し、同日前に使用許可のあったものについては、なお従前の例による。

(令和6年10月4日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

尾張旭市総合体育館

尾張旭市東大道町原田2578番地

尾張旭市城山テニスコート

尾張旭市城山町長池下地内

尾張旭市弓道場

尾張旭市城山町長池下地内

尾張旭市城山野球場

尾張旭市城山町長池下地内

尾張旭市民プール

尾張旭市上の山町間口2485番地

尾張旭市旭ケ丘運動広場

尾張旭市旭ケ丘町濁池地内

尾張旭市旭ケ丘テニスコート

尾張旭市旭ケ丘町濁池地内

尾張旭市旭ケ丘デイキャンプ場

尾張旭市旭ケ丘町濁池地内

尾張旭市晴丘テニスコート

尾張旭市東本地ケ原町二丁目112番地

尾張旭市晴丘運動広場

尾張旭市東本地ケ原町二丁目112番地

尾張旭市南グランド

尾張旭市南栄町旭ケ丘地内

別表第1の2(第3条の2関係)

名称

使用時間

休日

尾張旭市総合体育館

午前9時から午後9時まで

12月29日から翌年1月3日まで

尾張旭市城山テニスコート

4月1日から10月31日までは、午前6時から午後9時まで

(日曜日は、午前6時から午後5時まで)

11月1日から翌年3月31日までは、午前7時から午後9時まで(日曜日は、午前7時から午後5時まで)

尾張旭市旭ケ丘テニスコート

3月1日から9月30日までは、午前7時から午後6時まで

10月1日から翌年2月末日までは、午前7時から午後5時まで

尾張旭市晴丘テニスコート

午前7時から午後5時まで

尾張旭市弓道場

午前7時から午後9時まで

尾張旭市城山野球場

4月1日から10月31日までは、午前6時から午後9時まで

(日曜日は、午前6時から午後5時まで)

11月1日から翌年3月31日までは、午前7時から午後9時まで

(日曜日は、午前7時から午後5時まで)

尾張旭市晴丘運動広場

午前7時から午後5時まで

尾張旭市南グランド

午前7時から午後9時まで

(日曜日は、午前7時から午後5時まで)

尾張旭市旭ケ丘運動広場

3月1日から9月30日までは、午前7時から午後6時まで

10月1日から翌年2月末日までは、午前7時から午後5時まで

尾張旭市民プール

午前9時から午後5時まで

9月1日から翌年6月30日まで

尾張旭市旭ケ丘デイキャンプ場

7月1日から9月30日までは、午前9時から午後7時まで

12月29日から翌年1月3日まで

10月1日から翌年6月30日までは、午前9時から午後5時まで

別表第2(第11条関係)

(1) 尾張旭市総合体育館使用料

(単位 円)

区分

午前9時から午前11時まで

午前11時から午後1時まで

午後1時から午後3時まで

午後3時から午後5時まで

午後5時から午後7時まで

午後7時から午後9時まで

アリーナ(競技場)

全面につき

4,020

4,020

4,020

4,020

5,340

5,340

半面につき

2,010

2,010

2,010

2,010

2,670

2,670

6分の1面につき

670

670

670

670

890

890

武道場

剣道場1面につき

1,120

1,120

1,120

1,120

1,120

1,120

柔道場1面につき

1,120

1,120

1,120

1,120

1,120

1,120

個人使用1人につき

100

100

100

100

100

100

卓球室

卓球1台につき

210

210

210

210

210

210

トレーニング室

個人使用料

中学生以上1人1回100円

回数券

1枚(10回券)1,000円

温水シャワー

1人1回100円

(2) 尾張旭市城山テニスコート使用料

(単位 円)

4月1日から10月31日まで

区分

午前6時から午前9時まで

午前9時から午前11時まで

午前11時から午後1時まで

午後1時から午後3時まで

午後3時から午後5時まで

午後5時から午後7時まで(夜間照明付)

午後7時から午後9時まで(夜間照明付)

1面につき

520

520

520

520

520

620

730

11月1日から翌年3月31日まで

区分

午前7時から午前9時まで

午前9時から午前11時まで

午前11時から午後1時まで

午後1時から午後3時まで

午後3時から午後5時まで

午後5時から午後7時まで(夜間照明付)

午後7時から午後9時まで(夜間照明付)

1面につき

520

520

520

520

520

620

730

(3) 尾張旭市旭ケ丘テニスコート及び尾張旭市晴丘テニスコート使用料

(単位 円)

区分

午前7時から午前9時まで

午前9時から午前11時まで

午前11時から午後1時まで

午後1時から午後3時まで

午後3時から午後5時まで

1面につき

520

520

520

520

520

備考 尾張旭市旭ケ丘テニスコートの3月1日から9月30日までの間におけるこの表の区分の適用については、「午後3時から午後5時まで」とあるのは、「午後3時から午後6時まで」とする。

(4) 尾張旭市弓道場使用料

(単位 円)

区分

午前7時から午前9時まで

午前9時から午前11時まで

午前11時から午後1時まで

午後1時から午後3時まで

午後3時から午後5時まで

午後5時から午後7時まで

午後7時から午後9時まで

専用使用

940

940

940

940

940

940

940

個人使用1人につき

100

100

100

100

100

100

100

(5) 尾張旭市城山野球場使用料

(単位 円)

4月1日から10月31日まで

区分

午前6時から午前9時30分まで

午前9時30分から正午まで

正午から午後2時30分まで

午後2時30分から午後5時まで

午後5時から午後7時まで(夜間照明付)

午後7時から午後9時まで(夜間照明付)

全面

1,670

1,670

1,670

1,670

6,800

11,830

11月1日から翌年3月31日まで

区分

午前7時から午前9時30分まで

午前9時30分から正午まで

正午から午後2時30分まで

午後2時30分から午後5時まで

午後5時から午後7時まで(夜間照明付)

午後7時から午後9時まで(夜間照明付)

全面

1,670

1,670

1,670

1,670

6,800

11,830

(6) 尾張旭市民プール使用料

(単位 円)

区分

金額

個人使用

高校生以上

1人1回

310

中学生以下

100

備考 同行成人者1人につき1人の未就学児は、無料とする。

専用使用

50メートルプール

1コースにつき

午前9時から正午まで 1,100

正午から午後5時まで 1,760

25メートルプール

午前9時から正午まで 540

正午から午後5時まで 880

(7) 尾張旭市晴丘運動広場使用料

(単位 円)

区分

午前7時から午前9時30分まで

午前9時30分から正午まで

正午から午後2時30分まで

午後2時30分から午後5時まで

半面につき

830

830

830

830

全面につき

1,660

1,660

1,660

1,660

(8) 尾張旭市南グランド使用料

(単位 円)

区分

午前7時から午前9時30分まで

午前9時30分から正午まで

正午から午後2時30分まで

午後2時30分から午後5時まで

午後5時から午後7時まで(夜間照明付)

午後7時から午後9時まで(夜間照明付)

半面につき

830

830

830

830

4,290

7,640

全面につき

1,660

1,660

1,660

1,660

8,580

15,280

(9) 尾張旭市旭ケ丘運動広場使用料

(単位 円)

区分

午前7時から午前9時まで

午前9時から午前11時まで

午前11時から午後1時まで

午後1時から午後3時まで

午後3時から午後5時まで

半面につき

410

410

410

410

410

全面につき

820

820

820

820

820

備考 3月1日から9月30日までの間におけるこの表の区分の適用については、「午後3時から午後5時まで」とあるのは、「午後3時から午後6時まで」とする。

尾張旭市体育施設の設置及び管理に関する条例

昭和52年9月30日 条例第27号

(令和6年10月4日施行)

体系情報
第7類 育/第5章
沿革情報
昭和52年9月30日 条例第27号
昭和54年3月28日 条例第10号
昭和54年12月21日 条例第23号
昭和55年3月28日 条例第15号
昭和57年3月29日 条例第11号
昭和57年6月30日 条例第27号
昭和60年5月27日 条例第10号
昭和62年9月30日 条例第29号
昭和63年3月30日 条例第6号
平成元年3月31日 条例第13号
平成元年10月2日 条例第32号
平成2年3月30日 条例第9号
平成2年12月26日 条例第28号
平成3年4月1日 条例第5号
平成7年12月25日 条例第28号
平成9年3月28日 条例第10号
平成12年3月29日 条例第5号
平成17年12月28日 条例第26号
平成18年6月30日 条例第30号
平成19年3月28日 条例第8号
平成20年3月28日 条例第11号
平成20年12月26日 条例第47号
平成21年3月30日 条例第13号
平成23年12月26日 条例第22号
平成25年12月20日 条例第38号
平成29年10月4日 条例第18号
平成31年3月28日 条例第3号
令和2年7月3日 条例第19号
令和5年9月29日 条例第18号
令和6年3月28日 条例第8号
令和6年10月4日 条例第25号