○尾張旭市特別保育の実施に関する条例

平成18年12月27日

条例第43号

(目的)

第1条 この条例は、尾張旭市立保育所の設置及び管理に関する条例(昭和62年条例第21号。以下「設置条例」という。)第2条の規定に基づき設置した尾張旭市立保育所及び市長が指定する民間保育所(以下「保育所」という。)において特別保育を実施することにより、保護者の就労等を支援するとともに、緊急に保育を必要とする児童等の保護を図り、もって児童及び保護者の福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 特別保育 延長保育、一時保育及び休日保育をいう。

(2) 延長保育 設置条例第5条第1項に規定する開所時間を超えて実施する保育をいう。

(3) 一時保育 保護者の労働、病気等により継続的、緊急的又は一時的に保育することが困難な場合に実施する保育をいう。

(4) 休日保育 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日のうち規則で定める日に実施する保育をいう。

(特別保育の実施)

第3条 市長は、特に必要と認める児童に対し、規則で定める保育所において特別保育を実施する。

2 特別保育の対象となる児童及び当該児童の保護者に係る利用の条件は、規則で定める。

(特別保育の実施の申込み)

第4条 特別保育の実施の申込みをしようとする保護者は、規則で定めるところにより、市長に申込書を提出し、その承認を受けなければならない。

(特別保育料の徴収等)

第5条 市長は、保育所(設置条例第12条の規定により指定管理者に指定したもの(以下「指定管理者」という。)が管理する保育所を除く。)において、特別保育を利用した児童の扶養義務者から特別保育に係る利用料(以下「特別保育料」という。)を徴収する。

2 指定管理者は、その管理する保育所において特別保育を利用した児童の扶養義務者から、特別保育料を収受する。

3 前項の特別保育料は、指定管理者の収入とする。

(特別保育料の額)

第6条 前条に規定する特別保育料は、別表に定める額とする。

2 前項の規定による特別保育料の徴収方法は、規則で定めるところによる。

(特別保育料の納期限)

第7条 特別保育を利用した児童の扶養義務者は、前条の規定による特別保育料を指定された期限までに納付しなければならない。

(特別保育料の減免)

第8条 市長及び指定管理者は、生活の困窮、災害その他特別の理由のある扶養義務者に対しては、特別保育料の全部若しくは一部を免除し、又はその徴収を猶予することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年7月1日条例第28号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行(中略)する。

(平成25年3月28日条例第14号)

この条例は、平成25年4月1日から施行し、改正後の尾張旭市特別保育の実施に関する条例の規定は、平成25年4月分以後の特別保育料について適用し、同年3月分以前の特別保育料については、なお従前の例による。

(平成25年12月20日条例第40号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日条例第14号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日条例第8号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年12月21日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の尾張旭市特別保育の実施に関する条例の規定は、平成30年9月分以後の特別保育料について適用し、同年8月分以前の特別保育料については、なお従前の例による。

(令和3年10月1日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の尾張旭市特別保育の実施に関する条例の規定は、令和3年9月分以後の特別保育料について適用し、同年8月分以前の特別保育料については、なお従前の例による。

(令和6年10月4日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

特別保育区分

特別保育料

延長保育

午前7時から午前7時30分まで

月額 1,000円

午後6時30分から午後7時まで

月額 1,000円

一時保育及び休日保育

3歳未満児

日額 2,100円

3歳児

日額 1,000円

4歳以上児

日額 840円

備考

1 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)、当該年度分の市町村民税が非課税の世帯(1月から8月までの利用分については、前年度分)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者(単給者を含む。)の属する世帯については、この表の規定にかかわらず、特別保育料の月額及び日額は、0円とする。

2 この表の「3歳」及び「4歳」とは、児童が利用した日の属する年度の初日における年齢をいう。

3 同一世帯から2人以上の義務教育就学前の児童が一時保育又は休日保育を利用している場合において、当該児童のうち、その出生の最も早い者から順次に数えて第2番目以降の児童に係る一時保育又は休日保育の特別保育料は、この表に定める額に2分の1を乗じて得た額とする。

4 義務教育就学前の児童が保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部若しくは児童心理治療施設通所部に入所等し、又は家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業若しくは児童発達支援を利用している場合(前項の規定が適用される場合を除く。)において、当該児童と同一世帯に属する児童に係る一時保育の特別保育料は、この表に定める額に2分の1を乗じて得た額とする。

尾張旭市特別保育の実施に関する条例

平成18年12月27日 条例第43号

(令和6年10月4日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年12月27日 条例第43号
平成20年7月1日 条例第28号
平成25年3月28日 条例第14号
平成25年12月20日 条例第40号
平成27年3月30日 条例第14号
平成29年3月30日 条例第8号
平成30年12月21日 条例第33号
令和3年10月1日 条例第21号
令和6年10月4日 条例第27号