○尾張旭市立保育園統廃合等審議会条例

昭和60年8月9日

条例第19号

(設置)

第1条 市長の諮問に応じ、尾張旭市立保育園の統合、廃止等に関する事項について調査審議するため、尾張旭市立保育園統廃合等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会は、委員10人以内で組織する。

(委員)

第3条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 市議会議員

(2) 児童委員

(3) 保育園児の保護者

(4) 学識経験者

2 委員の任期は、当該諮問に係る答申を行つた日をもつて満了する。

3 第1項第1号から第3号までの委員が、当該各号に該当しなくなつたときは、解任されたものとみなす。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、こども子育て部保育課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月28日条例第9号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年12月21日条例第28号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年9月29日条例第39号)

この条例は、平成28年10月1日から施行する。

尾張旭市立保育園統廃合等審議会条例

昭和60年8月9日 条例第19号

(平成28年10月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和60年8月9日 条例第19号
平成15年3月28日 条例第9号
平成19年12月21日 条例第28号
平成28年9月29日 条例第39号