○尾張旭市立保育園統廃合等審議会条例
昭和60年8月9日
条例第19号
(設置)
第1条 市長の諮問に応じ、尾張旭市立保育園の統合、廃止等に関する事項について調査審議するため、尾張旭市立保育園統廃合等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審議会は、委員10人以内で組織する。
(委員)
第3条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が任命する。
(1) 市議会議員
(2) 児童委員
(3) 保育園児の保護者
(4) 学識経験者
2 委員の任期は、当該諮問に係る答申を行つた日をもつて満了する。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、こども子育て部保育課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月28日条例第9号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月21日条例第28号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月29日条例第39号)
この条例は、平成28年10月1日から施行する。