○尾張旭市心身障害児通園施設の設置及び管理に関する条例
昭和62年9月30日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、尾張旭市心身障害児通園施設(以下「通園施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 心身に障害を有する児童に集団療育訓練、日常生活自立訓練、その他の訓練を行い、もつて当該児童の健全な発達を助長するため、通園施設を設置する。
(名称及び位置)
第3条 通園施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 尾張旭市ピンポンパン教室
位置 尾張旭市稲葉町一丁目43番地
(職員)
第4条 通園施設に必要な職員を置く。
(通園できる者の範囲)
第5条 通園施設に通園できる者は、本市において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき住民基本台帳に記録され、保護者と共に通園をすることが可能なものであつて、次に掲げるものとする。
(1) 心身に障害を有する児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第1項第1号及び第2号に規定する児童をいう。)
(2) その他市長が適当と認める者
(通園の許可)
第6条 通園施設に児童を通園させようとする保護者は、市長の許可を受けなければならない。
(通園者の義務)
第7条 通園施設に通園する者(以下「通園者」という。)は、この条例及びこれに基づく規則の規定並びに市長の指示に従わなければならない。
(通園の制限)
第8条 市長は、通園者が前条の規定に違反したとき又は公共の福祉のためやむを得ない理由があるときは、その通園を中止し、又は制限することができる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この条例は、昭和62年10月1日から施行する。
附則(平成7年12月25日条例第29号)
この条例は、平成8年3月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日条例第38号)
この条例中(中略)第2条の規定は公布の日から施行する。
附則(平成24年3月19日条例第13号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。