○尾張旭市遺児就学手当支給条例施行規則
昭和52年6月30日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、尾張旭市遺児就学手当支給条例(昭和52年条例第22号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類等を添付しなければならない。
(1) 条例第3条に規定する支給要件に該当する児童(以下「対象児童」という。)の戸籍謄本。ただし、日本の国籍を有しない者については、市長が別に定める書類
(2) 受給資格者が対象児童の父又は母以外の者であるときは、受給資格者が対象児童を養育していることを明らかにすることができる書類
(3) 対象児童が15歳に達した日の属する学年の末日以後引き続き中学校又は特別支援学校の中学部に在学することによつて請求するときは、当該学校長の発行する在学証明書
(4) 日本の国籍を有しない者が、条例第2条第1項に定める義務教育に相当すると認められる教育を行う学校に就学することによつて請求するときは、当該学校長の発行する在学証明書
(5) 次のいずれかに該当するときは、その事実を明らかにすることができる書類
ア 対象児童の父又は母の生死が引き続き1年以上明らかでないとき。
イ 対象児童の父又は母から引き続き1年以上遺棄されているとき。
ウ 対象児童の父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されているとき。
(変更の届出)
第6条 受給者は、住所、氏名又は手当の支払を受ける銀行等を変更した場合は、遺児就学手当変更届(第6号様式)を市長に提出しなければならない。
(受給資格喪失の通知)
第8条 市長は、受給者の受給資格が消滅したと認めたときは、遺児就学手当受給資格喪失通知書(第8号様式)により、その者に通知するものとする。
(児童数変動の届出)
第9条 受給者は、対象児童数に変動が生じたときは、速やかに、対象児童数変動届(第9号様式)を市長に提出しなければならない。
(支給総額の改定)
第10条 市長は、手当の支給総額を改定したときは、遺児就学手当額改定通知書(第10号様式)により、受給者に通知するものとする。
附 則
この規則は、昭和52年7月1日から施行する。
附 則(平成17年3月25日規則第18号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月28日規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年7月6日規則第21号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成27年12月25日規則第47号)
(施行期日)
1 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の尾張旭市遺児就学手当支給条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、使用することができる。
附 則(平成28年3月25日規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附 則(令和3年3月30日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙で、現に残存するものは、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。