○尾張旭市福祉医療費助成条例
昭和48年3月28日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども、心身障害者等、母子家庭、父子家庭、父母のない児童、精神障害者及び指定難病の患者等の福祉の増進を図るため、医療費の助成について必要な事項を定めるものとする。
(1) 子ども 次のいずれかに該当する者をいう。
ア 出生の日から15歳に達する日の属する年度の末日までの間にある者
イ 16歳に達する日の属する年度の初日から18歳に達する日の属する年度の末日までの間にある者(以下「高校生等」という。)
(2) 心身障害者等 次のいずれかに該当する者をいう。
ア 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「法施行規則」という。)別表第5号身体障害者障害程度等級表の1級から3級までに該当する身体障害者手帳所持者
イ 身体障害者障害程度等級表の4級に該当する身体障害者手帳所持者のうち法施行規則第5条第1項第2号の規定による障害名が腎臓機能障害とされているもの又は、同表の4級から6級までに該当する身体障害者手帳所持者のうち同号の規定による障害名が進行性筋萎縮症とされているもの
ウ 知能指数が50以下の知的障害者
エ 自閉症状群と診断された者
(3) 母子家庭の母 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子で18歳以下の者(18歳の者にあつては、18歳に達した日の属する年度の末日までを18歳以下の者とし、同日以後引き続いて小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。)又は中学校(義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。)に在学する者を含む。以下「児童」という。)を現に扶養しているもの
(4) 父子家庭の父 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第2項に規定する配偶者のない男子で児童を現に扶養しているもの
(5) 母子家庭及び父子家庭の児童 前2号に掲げる者に現に扶養されている児童又は父母のない児童
(6) 精神障害者保健福祉手帳所持者 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「精神保健福祉法」という。)第45条第1項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、その障害等級が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級又は2級のもの。ただし、精神保健福祉法第29条又は第29条の2の規定に基づく入院(以下「精神措置入院」という。)をしている者を除く。
(7) 精神障害者 精神保健福祉法第5条に規定する精神障害者で、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第52条の規定による自立支援医療費の支給認定(以下「自立支援医療の認定」という。)を障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条の2第3号に規定する精神通院医療(以下「精神通院医療」という。)のために受けているもの又は入院して行われる精神障害の療養を受けているもの。ただし、精神障害者保健福祉手帳所持者及び精神措置入院をしている者を除く。
(8) 指定難病の患者等 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第7条第4項に規定する医療受給者証の交付を受けた者及び特に回復困難な疾病の患者のうち市長が認める者
2 この条例において「県費補助対象者」とは、子ども(通院に係る給付を受ける者のうち7歳に達する日の属する年度の初日から15歳に達する日の属する年度の末日までの間にあるもの及び高校生等を除く。)、心身障害者等、母子家庭の母及び父子家庭の父並びに母子家庭及び父子家庭の児童並びに精神障害者保健福祉手帳所持者(精神通院医療又は精神科病床への入院による療養を受ける者に限る。)をいう。
(受給資格者)
第3条 この条例により、医療費の助成を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、本市の区域内に住所を有する次に掲げる者で、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の被保険者又は規則で定める法令(以下「社会保険各法」という。)による被保険者、組合員、加入者若しくは被扶養者(以下「被保険者等」という。)及び被保険者等である子どもの保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、現に子どもを監護するものをいう。以下この条において同じ。)であるものとする。ただし、受給資格者(子どもの保護者である者にあつては当該子ども)が同法第116条の2第1項各号に規定する病院、診療所、施設又は住居(以下「病院等」という。)に、入院、入所又は入居(以下「入院等」という。)をしたことにより本市の区域外に住所を変更したと認められる県費補助対象者である場合は、本市の区域内に住所を有することを要しない。
(1) 心身障害者等
(2) 母子家庭の母及び父子家庭の父並びに母子家庭及び父子家庭の児童
(3) 精神障害者保健福祉手帳所持者
(4) 精神障害者
(5) 指定難病の患者等
2 高校生等が、国民健康保険法若しくは社会保険各法の規定による保険料(地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による国民健康保険税を含む。)を納付する義務がある場合又は成年に達した場合は、当該高校生等を受給資格者とすることができる。
(1) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療を受けることができる者及び高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)別表に定める程度の障害の状態にある65歳以上の者(その者が同法第50条第2号又は第55条の2第1項第2号に該当する者として認定を受けるための申請を行う場合は、当該障害の状態が明らかになつた日から当該認定を受けるまでの間は除く。)
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者
(3) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者
(4) 母子家庭の母及び父子家庭の父(以下「母子家庭の母等」という。)で前年(1月から10月までの間にあつては前々年)の所得が所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)並びに母子家庭の母等が前年(1月から10月までの間にあつては前々年)の12月31日において生計を維持していた扶養親族等でない18歳未満の者(母子家庭の母等が同日において生計を維持していた20歳未満の者で児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号。以下「政令」という。)別表第1に定める程度の障害の状態にあるものを含む。)の有無及び数に応じて政令第2条の4第2項に定める額以上であるもの並びにその者に現に扶養されている児童
(5) 病院等に入院等をしたことにより本市の区域内に住所を変更したと認められる県費補助対象者(子どもにあつてはその保護者)
4 前項第4号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令第3条第1項並びに第4条第1項及び第2項の規定の例による。
(1) 心身障害者等医療費のうち障害者医療費受給者証の交付を受けないで入院による療養を行うもの
(2) 精神障害者医療費のうち精神障害者医療費受給者証の交付を受けないで精神障害の療養を行うもの
(3) 指定難病患者等医療費
3 前項の受給者証の交付に当たり、二以上の受給資格者に該当する者がある場合には、当該受給資格者のうちいずれか一の受給資格者にのみ該当するものとする。
(助成の範囲)
第5条 助成の範囲は、次に該当するものとする。
(1) 子ども医療費 子どもが疾病、負傷等の療養を受けたとき。
(2) 心身障害者等医療費 心身障害者等又は精神障害者保健福祉手帳所持者が疾病、負傷等の療養を受けたとき。ただし、精神障害者保健福祉手帳所持者が自立支援医療の認定を精神通院医療のために受けていない場合は、通院による療養を除く。
(3) 母子・父子家庭医療費 母子家庭の母若しくは父子家庭の父又は母子家庭及び父子家庭の児童が疾病、負傷等の療養を受けたとき。
(4) 精神障害者医療費 精神障害者が精神通院医療を受けたとき又は入院して行われる精神障害の療養を受けたとき。
(5) 指定難病患者等医療費 指定難病の患者等が疾病、負傷等のために入院し、療養を受けたとき。
(1) 受給者が国民健康保険法による療養の給付を受けたとき又は療養費の支給を受けたとき。
(2) 受給者が社会保険各法による療養の給付を受けたとき又は療養費若しくは家族療養費の支給を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、法令によつて医療に関する給付を受けたとき。
2 前項の規定にかかわらず、精神障害者医療費のうち入院して行われる精神障害の療養を受けたときは、受給者が負担すべき額の2分の1の額を助成する。
(助成の申請)
第7条 医療費の助成を受けようとする受給者又は、保護を必要とする場合は、その保護者(以下「申請者」という。)は、市長に申請しなければならない。ただし、市長が病院、診療所若しくは薬局又はその他の者(以下「医療機関等」という。)と協定した場合においては、その医療機関等の請求をもつて申請者から申請があつたものとみなす。
2 市長は、前項の申請を受理したときは、審査の上申請者に通知するものとする。
(助成の方法)
第8条 医療費の助成は、前条の申請により申請者に助成金を支払うことによつて行うものとする。ただし、市長が医療機関等と協定した場合においては、その医療機関等の請求により当該医療機関等に支払うことができるものとする。
(届出義務)
第9条 申請者は、氏名、住所等申請の内容を変更したときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。
(譲渡担保の禁止)
第10条 医療費の助成を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(助成金の返還)
第11条 市長は、申請者が偽りその他不正の手段により助成を受けたときは、既に助成した金額の全部又は一部を返還させることができる。
(報告)
第12条 市長は、母子・父子家庭医療費の助成に関し必要があると認めるときは、受給資格の認定又は医療費の助成を受け、若しくは受けようとする者に対し、必要な事項の報告を求めることができる。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
附則(昭和48年10月1日条例第20号)
この条例は、昭和48年10月1日から施行する。
附則(昭和52年3月30日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年10月9日条例第31号)
この条例は、昭和53年11月1日から施行する。
附則(昭和57年10月1日条例第32号)
この条例は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(昭和57年12月24日条例第40号)
この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
附則(昭和61年3月28日条例第14号)
この条例は、昭和61年8月1日から施行する。
附則(昭和61年6月30日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の尾張旭市妊産婦、乳幼児、心身障害者等、母子家庭及び戦傷病者医療費助成条例の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
附則(平成元年3月31日条例第15号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の尾張旭市妊産婦、乳幼児、心身障害者等、母子家庭及び戦傷病者医療費助成条例の規定は、平成元年4月1日以後において医療の給付を受けた者の医療費から適用し、同日前に医療の給付を受けた者の医療費については、なお従前の例による。
附則(平成2年6月29日条例第18号)
この条例は、平成2年8月1日から施行する。
附則(平成3年6月21日条例第21号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成3年8月1日から施行する。
附則(平成5年12月24日条例第26号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日条例第13号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日条例第5号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月28日条例第9号)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に母子保健法の規定による妊娠届出をしたものに係る妊産婦医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成14年3月29日条例第20号)
この条例は、平成14年4月1日から施行し、施行日以後の診療に係るものについて適用する。
附則(平成14年9月2日条例第37号)
1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。
2 この条例の施行の日の前日において、出生の日以後3年を経過した者のうち、第2条第1項第4号又は同項第7号による受給者は、同項第2号の規定については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日より前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成15年3月28日条例第15号)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
2 この条例施行の日より前になされた改正前の第4条の規定による申請、手続きその他の行為は、改正後の第4条の規定による申請、手続きその他の行為とみなす。
附則(平成17年12月28日条例第28号)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の尾張旭市福祉医療費助成条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による乳幼児医療費の受給資格の認定及びこれに係る手続その他医療費を助成するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
3 改正後の条例の規定は、平成18年4月1日以後に医療の給付を受ける者の医療費について適用し、同日前に医療の給付を受けた者の医療費については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月31日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
2 この条例及び尾張旭市福祉医療費助成条例の一部を改正する条例(平成17年条例第28号。以下「前改正条例」という。)によって改正される尾張旭市福祉医療費助成条例は、前改正条例によってまず改正され、次いでこの条例によって改正されるものとする。
(経過措置)
3 改正後の尾張旭市福祉医療費助成条例の規定は、平成18年4月1日以後に医療の給付を受ける者の医療費について適用し、同日前に医療の給付を受けた者の医療費については、なお従前の例による。
(尾張旭市老人医療費助成条例の一部改正)
4 尾張旭市老人医療費助成条例(昭和57年条例第37号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成18年6月30日条例第31号)
1 この条例は、平成18年8月1日から施行する。
2 改正後の尾張旭市福祉医療費助成条例の規定は、平成18年8月1日以後に医療の給付を受ける者の医療費について適用し、同日前に医療の給付を受けた者の医療費については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月28日条例第10号)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
2 改正後の尾張旭市福祉医療費助成条例の規定は、平成19年4月1日以後に医療の給付を受ける者の医療費について適用し、同日前に医療の給付を受けた者の医療費については、なお従前の例による。
附則(平成19年12月21日条例第32号)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の尾張旭市福祉医療費助成条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による子ども医療費の受給資格の認定及びこれに係る手続その他医療費を助成するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
3 改正後の条例の規定は、平成20年4月1日以後に医療の給付を受ける者の医療費について適用し、同日前に医療の給付を受けた者の医療費については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月28日条例第10号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
2 この条例及び尾張旭市福祉医療費助成条例の一部を改正する条例(平成19年条例第32号。以下「前改正条例」という。)によって改正される尾張旭市福祉医療費助成条例は、前改正条例によってまず改正され、次いでこの条例によって改正されるものとする。
(準備行為)
3 この条例による改正後の尾張旭市福祉医療費助成条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による心身障害者等医療費(精神障害者保健福祉手帳所持者に係るものに限る。)の受給資格の認定及びこれに係る手続その他医療費を助成するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
(経過措置)
4 改正後の条例の規定は、平成20年4月1日以後に医療の給付を受ける者の医療費について適用し、同日前に医療の給付を受けた者の医療費については、なお従前の例による。
附則(平成20年9月30日条例第39号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の尾張旭市福祉医療費助成条例の規定は、平成20年4月1日以後の診療に係る医療費の助成について適用し、同日前の診療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成22年12月22日条例第32号)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の尾張旭市福祉医療費助成条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による子ども医療費の受給資格の認定及びこれに係る手続その他医療費を助成するために必要な準備行為は、改正後の条例の例によりすることができる。
3 改正後の条例の規定は、平成23年4月1日以後の診療に係る医療費の助成について適用し、同日前の診療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月28日条例第15号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。ただし、第1条及び第2条第1項第3号オの改正、第2条第1項第8号の次に第9号を加える部分の改正、第3条第1項及び第4条の改正並びに第5条第5号の次に第6号を加える部分の改正中、指定難病の患者等及び指定難病患者等医療費に係る部分は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成26年12月31日において、この条例による改正前の第2条第1項第3号オの規定により福祉医療費の助成を受けていた者のうち、改正後の第2条第1項第9号に該当する者については、平成29年12月31日までの間に限り、なお従前の例により福祉医療費の助成を受けることができる。
附則(平成28年3月25日条例第22号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月25日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第3条第2項第4号の改正は、同年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に妊娠の届出をした者に係る妊産婦医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成30年10月5日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月21日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の尾張旭市福祉医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後の受給資格について適用し、同日前の受給資格については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月30日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の尾張旭市福祉医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後の診療に係る医療費の助成について適用し、同日前の診療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(令和3年7月5日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の尾張旭市福祉医療費助成条例の規定は、令和3年3月1日から適用する。
附則(令和3年12月28日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の尾張旭市福祉医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後の受給資格について適用し、同日前の受給資格については、なお従前の例による。
附則(令和4年7月6日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の尾張旭市福祉医療費助成条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による子ども医療費の受給資格の認定及びこれに係る手続その他医療費を助成するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
(経過措置)
3 改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後の診療に係る医療費の助成について適用し、同日前の診療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。