○尾張旭市障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例
平成18年3月31日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第16条の規定に基づき、尾張旭市障害支援区分認定審査会(以下「認定審査会」という。)の委員の定数等について定めるものとする。
(認定審査会)
第2条 認定審査会の委員の定数は、10人以内とする。
(委任)
第3条 法令及びこの条例に定めるもののほか、認定審査会に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日条例第16号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日条例第10号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。