○尾張旭市保健福祉センターの設置及び管理に関する条例

平成13年6月29日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、尾張旭市保健福祉センター(以下「保健福祉センター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市民の健康の保持増進及び福祉活動の推進を図るため、保健福祉センターを尾張旭市新居町明才切57番地に置く。

(職員)

第3条 保健福祉センターの管理運営のため必要な職員を置く。

(利用者等の義務)

第4条 保健福祉センターを利用する者及びその関係者(以下「利用者等」という。)は、市長の指示に従うとともに、保健福祉センターの秩序を乱すような行為をしてはならない。

(損害賠償)

第5条 利用者等は、故意又は過失によって保健福祉センター又はその付属設備等をき損若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成13年10月1日から施行する。

尾張旭市保健福祉センターの設置及び管理に関する条例

平成13年6月29日 条例第13号

(平成13年10月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 福祉施設
沿革情報
平成13年6月29日 条例第13号