○尾張旭市保健福祉センターの管理に関する規則
平成13年8月29日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、尾張旭市保健福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成13年条例第13号)の規定に基づき、尾張旭市保健福祉センター(以下「保健福祉センター」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 保健福祉センターに所長を置く。
(開館時間)
第3条 保健福祉センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第4条 保健福祉センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
(利用者等の遵守事項)
第5条 保健福祉センターの利用者及びその関係者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。
(2) 施設内及び敷地内において、喫煙しないこと。
(3) 風俗秩序を乱す行為をしないこと。
(4) 他人に危害を加え、又は迷惑となる行為をしないこと。
(5) 許可を受けないで印刷物等を掲示、配布又はこれに類する行為をしないこと。
(6) その他職員の指示に従うこと。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成26年5月30日規則第20号)
この規則は、平成26年5月31日から施行する。