○尾張旭市保健福祉センターの管理に関する規則

平成13年8月29日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、尾張旭市保健福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成13年条例第13号)の規定に基づき、尾張旭市保健福祉センター(以下「保健福祉センター」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 保健福祉センターに所長を置く。

(開館時間)

第3条 保健福祉センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第4条 保健福祉センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

(利用者等の遵守事項)

第5条 保健福祉センターの利用者及びその関係者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。

(2) 施設内及び敷地内において、喫煙しないこと。

(3) 風俗秩序を乱す行為をしないこと。

(4) 他人に危害を加え、又は迷惑となる行為をしないこと。

(5) 許可を受けないで印刷物等を掲示、配布又はこれに類する行為をしないこと。

(6) その他職員の指示に従うこと。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成26年5月30日規則第20号)

この規則は、平成26年5月31日から施行する。

尾張旭市保健福祉センターの管理に関する規則

平成13年8月29日 規則第20号

(平成26年5月31日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 福祉施設
沿革情報
平成13年8月29日 規則第20号
平成26年5月30日 規則第20号