○尾張旭市旭城の設置及び管理に関する条例

平成14年12月27日

条例第42号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、尾張旭市旭城(以下「旭城」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市民の余暇活動の向上を図るため、旭城を尾張旭市城山町長池下4502番地に置く。

(職員)

第3条 市長は、旭城の管理上必要があるときは、必要な職員を置くことができる。

(開館時間)

第3条の2 旭城の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条の3 旭城の休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(使用の許可)

第4条 旭城の和室(以下「和室」という。)を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、旭城の管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

(使用の許可制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、和室の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(3) 施設又は附属設備等をき損するおそれがあると認めるとき。

(4) 管理上支障があると認めるとき。

(5) その他市長が適当でないと認めるとき。

(使用権の譲渡等の禁止)

第6条 第4条第1項の規定により、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(特別の設備)

第7条 使用者は、旭城に特別の設備をし、又は設備を変更してはならない。ただし、市長の許可を受けたときは、この限りでない。

(許可の取消し等)

第8条 市長は、使用者が前2条の規定に違反したとき又は公共の福祉のためやむを得ない理由があると認めるときは、第4条第1項の許可を取り消し、又は使用の中止若しくは使用の許可の条件の変更を命ずることができる。

(原状回復の義務)

第9条 使用者は、和室の使用を終了したとき又は前条の規定により使用の許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(使用者の義務)

第10条 使用者は、和室の使用に際しては、この条例及びこれに基づく規則並びに第4条第2項の規定により許可に付された条件及び市長の指示に従わなければならない。

(使用料)

第11条 使用者は、第4条第1項の使用の許可を受けたときは、1時間当たり400円の使用料を納付しなければならない。

(使用料の還付)

第12条 納付された使用料は還付しない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第13条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(損害賠償)

第14条 使用者は、故意又は過失によって旭城の施設又はその附属設備等をき損若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(入館の制限)

第15条 市長は、旭城の秩序を乱し、若しくは乱すおそれのある者又は旭城の施設に損傷を加え、若しくは加えるおそれのある者に対し、入館を禁じ、又は退館させることができる。

(過料)

第16条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第4条第1項の許可を受けないで使用した者

(2) 第6条の規定に違反した者

(3) その他不正の方法により使用の許可を受けて使用した者

(指定管理者による管理)

第17条 市長は、旭城の管理を指定管理者(法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

2 指定管理者が旭城の管理を行う期間は、指定を受けた日から5年以内の期間とする。

3 指定管理者の指定の手続等については、尾張旭市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年条例第27号)によるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第18条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 旭城の維持、管理及び運営に関する業務

(2) 旭城の利用の許可に関する業務

(3) 旭城の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか市長が必要と認める業務

(利用料金)

第19条 旭城の管理を指定管理者が行う場合における利用料金は、第11条に定める金額を上限とし、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。

2 前項の場合において、利用者は、第11条の規定にかかわらず、前項において指定管理者が定める利用料金を納付しなければならない。

3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は一部若しくは全部の還付を行うことができる。

4 第1項の利用料金は、指定管理者の収入とする。

(読替規定)

第20条 第3条の2から第5条まで、第7条第8条第10条及び第15条の規定は、旭城の管理を指定管理者が行う場合について準用する。この場合において、第3条の2及び第3条の3中「市長が特に必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者が特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て」と、第4条第5条第7条第8条及び第10条中「使用」とあるのは「利用」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第15条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

2 旭城の管理を指定管理者が行う場合における第6条第9条第14条及び第16条の適用については、これらの規定中「使用」とあるのは「利用」と読み替えるものとする。

(委任)

第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に尾張旭野外趣味活動施設管理運営規則第7条の規定により利用許可のあったものに係る利用区分及び利用料については、なお従前の例による。ただし、この条例の施行前に利用許可のあったもののうち、平成15年4月1日以後の利用に係る利用料については、従前の利用料と比較し、還付すべき金額が生じた場合は、これを還付するものとする。

(平成15年12月26日条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の(中略)尾張旭市旭城の設置及び管理に関する条例の規定は、平成16年7月1日以後の使用の許可を受ける者に係るものから適用し、同日前の使用の許可を受ける者に係るものについては、なお従前の例による。

(平成20年3月28日条例第12号)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の尾張旭市旭城の設置及び管理に関する条例(以下「改正後の条例」という。)に規定する指定管理者の指定に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

3 旭城の管理を指定管理者に行わせる場合においては、管理を行わせる日前に尾張旭市旭城の設置及び管理に関する条例の規定により市長がした使用の許可その他の処分(同日以後の使用に係るものに限る。)は、改正後の条例の規定により指定管理者がした利用の許可その他の処分とみなす。

(平成25年12月20日条例第38号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(公の施設の使用料に関する経過措置)

第2条 第2条の規定による改正後の尾張旭市立公民館の設置及び管理に関する条例別表の規定、第3条の規定による改正後の尾張旭市文化会館の設置及び管理に関する条例別表第1及び別表第2の規定、第4条の規定による改正後の尾張旭市体育施設の設置及び管理に関する条例別表第2の規定、第5条の規定による改正後の尾張旭市民会館の設置及び管理に関する条例別表の規定、第6条の規定による改正後の尾張旭市東部市民センターの設置及び管理に関する条例別表の規定、第7条の規定による改正後の尾張旭市勤労福祉会館の設置及び管理に関する条例別表の規定、第8条の規定による改正後の尾張旭市旭城の設置及び管理に関する条例第11条の規定、第9条の規定による改正後の尾張旭市保養センター尾張あさひ苑の設置及び管理に関する条例別表第1及び別表第2の規定、第10条の規定による改正後の尾張旭市新池交流館の設置及び管理に関する条例別表の規定及び第13条の規定による改正後の尾張旭市都市公園条例別表第3の規定は、施行日以後に使用許可するものから適用し、施行日前に使用許可のあったものについては、なお従前の例による。

尾張旭市旭城の設置及び管理に関する条例

平成14年12月27日 条例第42号

(平成26年4月1日施行)