○尾張旭市旭城の管理運営に関する規則

平成15年1月22日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、尾張旭市旭城の設置及び管理に関する条例(平成14年条例第42号。以下「条例」という。)の規定に基づき、尾張旭市旭城(以下「旭城」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

第2条及び第3条 削除

(使用許可の申請)

第4条 旭城の和室(以下「和室」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ施設予約システム(尾張旭市公共施設予約システムの利用者登録等の手続に関する規則(平成19年規則第13号。以下「システム規則」という。)第2条第2号に規定するシステムをいう。以下同じ。)の利用者登録及び旭城施設使用者登録をした上で、旭城使用許可申請書(以下「申請書」という。第1号様式)を市長に提出し、又は施設予約システムを利用して使用許可の申請をしなければならない。

2 前項に規定する申請書及び施設予約システムを利用した使用許可の申請の受付は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 和室を使用しようとする日(以下「使用日」という。)の4月前の日の属する月の1日から15日まで 抽選

(2) 使用日の3月前の日の属する月の1日から使用日の10日前まで 申請書の提出又は施設予約システムを利用した使用許可の申請の順位(以下「申請の順位」と総称する。)

(3) 使用日の9日前から使用日まで 申請書の提出の順位

3 前項第1号に規定する抽選は、施設予約システムによって行うものとする。

4 第2項第1号に規定する抽選は、使用日の4月前の日の属する月の16日に行い、その結果は申請者が確認するものとする。

5 第2項第1号に規定する抽選に当選した者は、使用日の4月前の日の属する月の18日から25日までの間に、使用の確定をしなければならない。

6 和室の使用許可申請に係る利用者登録及び旭城施設使用者登録に関する手続については、システム規則の規定による。

(使用の許可)

第5条 市長は、前条第5項の規定により使用の確定をした者並びに同条第2項第2号及び第3号の規定により申請又は申請書の提出をした者に対し、その使用目的及び内容が適当と認めるときは、旭城使用許可書(以下「許可書」という。第2号様式)を交付する。

2 前項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の際、許可書を職員に提示しなければならない。

(使用料の納付)

第5条の2 条例第11条に規定する使用料は、次に掲げる期日までに納入しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 抽選による場合 第4条第5項に規定する使用の確定をした日から7日以内

(2) 申請の順位による場合 申請書の提出の場合にあっては申請の日、施設予約システムを利用した申請の場合にあっては申請の日から7日以内

(使用許可の変更)

第6条 使用者は、使用時間その他許可された内容を変更しようとするときは、旭城使用許可変更申請書(第3号様式)に許可書を添えて市長に提出し、改めてその許可を受けなければならない。

(使用取消しの届出)

第7条 使用者は、使用の取消しをしようとするときは、旭城使用取消届(第4号様式)に許可書を添えて市長に提出しなければならない。

(特別の設備)

第8条 条例第7条ただし書の規定による許可を受けようとする者は、特別の設備の内容、図面等を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第9条 条例第12条ただし書の規定により次の各号のいずれかに該当するときは、納付された使用料に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を還付する。

(1) 天災地変等使用者の責めによらない理由により使用することができない場合 100分の100

(2) 使用日の30日前までに使用取消届の提出があった場合 100分の100

(3) 使用日の15日前までに使用取消届の提出があった場合 100分の70

(4) 使用日の5日前までに使用取消届の提出があった場合 100分の50

2 前項に規定する使用料の還付を受けようとする者は、旭城使用料還付請求書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。

(遵守事項)

第10条 使用者又は旭城の入館者(以下「入場者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 風俗秩序を乱す行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。

(3) 施設内及び敷地内において、喫煙しないこと。

(4) 他人に危害を加え、又は迷惑となる行為をしないこと。

(5) 許可を受けないで物品を展示、販売又はこれに類する行為をしないこと。

(6) 許可を受けないで印刷物等を掲示又は配布しないこと。

(7) その他職員の指示に従うこと。

(毀損等の届出)

第11条 入場者は、施設及び附属施設を毀損し、又は滅失したときは、直ちに市長に届け出て、指示を受けなければならない。

(職員の立入り)

第12条 職員は、旭城の管理上必要があるときは、使用を許可した施設へ立ち入ることができる。

(準用規定)

第13条 第4条から第8条まで、第10条から前条まで及び第1号様式から第5号様式までの規定は、旭城の管理を指定管理者が行う場合について準用する。この場合において、第4条中「使用」とあるのは「利用」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第5条中「使用」とあるのは「利用」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、「職員」とあるのは「旭城の業務に従事している者(以下「従事者」という。)」と、第5条の2中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「第11条」とあるのは「第19条」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用の」とあるのは「利用の」と、第6条及び第7条中「使用」とあるのは「利用」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第8条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第10条中「使用者」とあるのは「利用者」と、「職員」とあるのは「従事者」と、第11条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第12条中「職員」とあるのは「従事者」と、「使用」とあるのは「利用」と、第1号様式及び第2号様式中「使用許可」とあるのは「利用許可」と、「尾張旭市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用目的」とあるのは「利用目的」と、「使用日」とあるのは「利用日」と、「使用施設」とあるのは「利用施設」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、第3号様式及び第4号様式中「使用」とあるのは「利用」と、「尾張旭市長」とあるのは「指定管理者」と、第5号様式中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「尾張旭市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用許可」とあるのは「利用許可」と読み替えるものとする。

(利用料金の還付)

第14条 条例第19条第3項に規定する利用料金の還付を受けようとする者は、前条の規定により読み替えて準用する第5号様式の旭城利用料金還付請求書を指定管理者に提出しなければならない。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年12月26日規則第32号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の尾張旭市旭城の管理運営に関する規則の規定は、平成16年7月1日以後の使用の許可を受ける者に係るものから適用し、同日前の使用の許可を受ける者に係るものについては、なお従前の例による。

(平成20年3月28日規則第11号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日規則第18号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年3月30日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙で、現に残存するものは、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和5年8月10日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に交付を受けている改正前の尾張旭市旭城の管理運営に関する規則に規定する第2号様式による旭城使用許可書は、改正後の第2号様式によるものとみなす。

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尾張旭市旭城の管理運営に関する規則

平成15年1月22日 規則第1号

(令和5年10月1日施行)