○尾張旭市保養センター尾張あさひ苑の設置及び管理に関する条例

昭和54年12月21日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、尾張旭市保養センター尾張あさひ苑(以下「保養センター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市民の保養施設として、保養センターを長野県下伊那郡阿智村智里331番地7に設置する。

(指定管理者による管理)

第3条 保養センターの管理は、指定管理者(法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

2 指定管理者が保養センターの管理を行う期間は、指定を受けた日から10年以内の期間とする。

(利用の許可)

第4条 保養センターを利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、保養センターの管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付することができる。

3 保養センターの利用日数は、引き続き6日を超えることができない。ただし、指定管理者は、市長との協議により、これを延長することができる。

(利用の不許可)

第5条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、保養センターの利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(3) 管理上支障があると認めるとき。

(4) その他指定管理者が適当でないと認めるとき。

(利用者の義務)

第6条 第4条第1項の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、保養センターの利用の取消しをしようとするときは、指定管理者の承認を受けなければならない。

2 利用者は、保養センターの利用に際しては、この条例及びこれに基づく規則の規定並びに第4条第2項の規定により許可に付された条件及び指定管理者の指示に従わなければならない。

(許可の取消し等)

第7条 指定管理者は、利用者が前条第2項の規定に違反したとき、又は次の各号のいずれかに該当する場合は、保養センターの利用を取り消し、又は利用の停止若しくは利用条件の変更を命ずることができる。

(1) 災害、その他の事故により利用ができなくなつたとき。

(2) 公共の福祉のためやむを得ない理由があるとき。

2 前項の規定による措置によつて生じた損害については指定管理者はその責を負わない。

(利用料金)

第8条 利用料金は、別表第1にあつては、利用料金の基準額に2を乗じて得た額を、別表第2にあつては、利用料金の基準額を、それぞれ上限とし、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。

2 利用者は、保養センターを利用したときは、利用料金を指定管理者に納めなければならない。ただし、指定管理者において必要があると認める場合は、利用料金の一部を前納させることができる。

3 利用者は、利用料金を指定管理者が市長の承認を得て定める期限までに納めなければならない。

4 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(利用料金の不還付)

第9条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者において特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(損害賠償)

第10条 指定管理者及び利用者は、故意又は過失により保養センターの建物若しくはその附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長において損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第11条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 保養センターを一般の利用に供する業務

(2) 保養センターの利用許可に関する業務

(3) 保養センターの維持管理及び修繕(原形を変ずる修繕及び模様替えを除く。)に関する業務

(4) その他保養センターの管理に関し、市長が必要と認める業務

(指定管理者の指定)

第12条 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、特別な事情がある場合を除き、規則で定めるところにより、公募するものとする。

2 指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「団体等」という。)は、規則で定める申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 管理の業務に関する事業計画書

(2) その他市長が必要なものとして規則で定める書類

(選定の基準)

第13条 市長は、前条第2項の規定による申請があつたときは、次に掲げる選定の基準に照らし、最も適当と認める団体等を指定管理者として選定し、指定するものとする。

(1) 利用者の平等利用が確保されること。

(2) 事業計画の内容が、保養センターの設置目的を最も効果的に達成するとともに管理経費の縮減が図られるものであること。

(3) 指定管理者の指定を受けようとする団体等が、事業計画書に沿つた管理を安定して行う物的及び人的能力を有していること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が保養センターの指定管理者となるべき団体等を選定するために必要と認める基準

(協定の締結)

第14条 市長は、法第244条の2第6項の規定により議会の議決を経て指定管理者を指定したときは、当該指定管理者と次に掲げる事項について協定を締結しなければならない。

(1) 指定期間に関する事項

(2) 事業計画に関する事項

(3) 保養センターの利用料金に関する事項

(4) 法第244条の2第7項の事業報告書に関する事項

(5) 業務の報告に関する事項

(6) 市が支払うべき管理に係る費用に関する事項

(7) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項

(8) 管理業務を行うに当たつて収集し、保管し、又は利用する個人情報の保護及び情報の公開に関する事項

(9) 事故及び損害の賠償に関する事項

(10) その他保養センターの管理に関し、市長が必要と認める事項

(指定管理者が行う管理の基準)

第15条 指定管理者は、保養センターの利用時間及び休館日の定めに従い、当該施設を適正に利用者の利用に供しなければならない。

2 前項の保養センターの利用時間及び休館日は、規則で定める。

3 前2項の規定にかかわらず、指定管理者は、市長との協議により、利用時間又は休館日を変更することができる。

4 指定管理者は、保養センターを管理するに当たつて個人情報を取り扱うときは、当該個人情報の適正な取扱いのために必要な措置を講じなければならない。

5 指定管理者又はその管理する保養センターの管理の業務に従事している者若しくは従事していた者は、当該管理の業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

(事業報告書の提出)

第16条 指定管理者は、毎年度5月31日までに、法第244条の2第7項に規定する事業報告書を、市長に提出しなければならない。

(原状回復の義務)

第17条 指定管理者は、その指定期間が満了したとき、又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなつた施設及び設備を速やかに原状に復さなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(指定管理者に対する指示等)

第18条 市長は、保養センターの管理の適正を期するため、指定管理者に対して、当該管理の業務又は経理の状況に関し報告を求め、調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定等の告示)

第19条 市長は、指定管理者の指定をしたとき及びその指定を取り消したときは、その旨を告示するものとする。

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、保養センターに関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月27日条例第19号)

この条例は、昭和56年6月1日から施行する。

(昭和57年10月1日条例第33号)

この条例は、昭和58年1月1日から施行する。

(昭和63年3月30日条例第8号)

この条例は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成元年3月31日条例第19号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 改正後の尾張旭市保養センター尾張あさひ苑の設置及び管理に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の宿泊について適用し、施行日前日から施行日までの宿泊については、なお従前の例による。

(平成3年4月1日条例第9号)

1 この条例は、平成3年7月1日から施行する。

2 改正後の尾張旭市保養センター尾張あさひ苑の設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の宿泊について適用し、施行日前日から施行日までの宿泊については、なお従前の例による。

(平成9年3月28日条例第13号)

1 この条例中第1条の規定は平成9年4月1日から、第2条の規定は同年7月1日から施行する。

2 改正後の尾張旭市保養センター尾張あさひ苑の設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の宿泊について適用し、施行日前日から施行日までの宿泊については、なお従前の例による。

(平成14年2月1日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月28日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の尾張旭市保養センター尾張あさひ苑の設置及び管理に関する条例(以下「改正後の条例」という。)に規定する指定管理者の指定に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

3 施行日の前日から施行日にかけて尾張旭市保養センター尾張あさひ苑の宿泊施設に宿泊する者の当該宿泊に係る使用料については、なお従前の例による。

4 この条例の施行前に改正前の尾張旭市保養センター尾張あさひ苑の設置及び管理に関する条例の規定によりされた施行日以後の使用の許可、手続その他の行為は、改正後の条例の規定によりされた利用の許可、手続その他の行為とみなす。

(平成20年3月28日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月30日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月20日条例第38号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(公の施設の使用料に関する経過措置)

第2条 第2条の規定による改正後の尾張旭市立公民館の設置及び管理に関する条例別表の規定、第3条の規定による改正後の尾張旭市文化会館の設置及び管理に関する条例別表第1及び別表第2の規定、第4条の規定による改正後の尾張旭市体育施設の設置及び管理に関する条例別表第2の規定、第5条の規定による改正後の尾張旭市民会館の設置及び管理に関する条例別表の規定、第6条の規定による改正後の尾張旭市東部市民センターの設置及び管理に関する条例別表の規定、第7条の規定による改正後の尾張旭市勤労福祉会館の設置及び管理に関する条例別表の規定、第8条の規定による改正後の尾張旭市旭城の設置及び管理に関する条例第11条の規定、第9条の規定による改正後の尾張旭市保養センター尾張あさひ苑の設置及び管理に関する条例別表第1及び別表第2の規定、第10条の規定による改正後の尾張旭市新池交流館の設置及び管理に関する条例別表の規定及び第13条の規定による改正後の尾張旭市都市公園条例別表第3の規定は、施行日以後に使用許可するものから適用し、施行日前に使用許可のあったものについては、なお従前の例による。

(平成31年3月28日条例第3号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(公の施設の使用料に関する経過措置)

第2条 第2条の規定による改正後の尾張旭市立公民館の設置及び管理に関する条例別表第1の規定、第3条の規定による改正後の尾張旭市文化会館の設置及び管理に関する条例別表第1及び別表第2の規定、第4条の規定による改正後の尾張旭市どうだん亭の設置及び管理に関する条例別表の規定、第5条の規定による改正後の尾張旭市体育施設の設置及び管理に関する条例別表第2の規定、第6条の規定による改正後の尾張旭市立小中学校体育施設使用料条例別表の規定、第7条の規定による改正後の尾張旭市東部市民センターの設置及び管理に関する条例別表の規定、第8条の規定による改正後の尾張旭市勤労福祉会館の設置及び管理に関する条例別表の規定、第9条の規定による改正後の尾張旭市保養センター尾張あさひ苑の設置及び管理に関する条例別表第1及び別表第2の規定、第10条の規定による改正後の尾張旭市スカイワードあさひの設置及び管理に関する条例別表の規定、第11条の規定による改正後の尾張旭市ふれあい会館の設置及び管理に関する条例別表の規定、第12条の規定による改正後の尾張旭市ふれあい農園の設置及び管理に関する条例第8条の規定及び第13条の規定による改正後の尾張旭市都市公園条例別表第3の規定は、施行日以後に使用許可するものから適用し、施行日前に使用許可のあったものについては、なお従前の例による。

(令和2年10月12日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第1項の改正は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条の規定は、この条例の施行の日以後に指定を受ける指定管理者に係る指定の期間について適用し、同日前に指定を受けた指定管理者に係る指定の期間については、なお従前の例による。

3 令和3年3月31日から同年4月1日にかけて宿泊する者の当該宿泊に係る利用料金については、なお従前の例による。

(令和3年12月28日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日までの間において規則で定める日から施行する。

(令和4年規則第1号で令和4年3月1日から施行)

(経過措置)

2 改正後の尾張旭市保養センター尾張あさひ苑の設置及び管理に関する条例の規定による利用の許可に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

3 施行日の前日から施行日にかけて宿泊する者の当該宿泊に係る利用料金については、なお従前の例による。

別表第1(第8条関係)

区分

利用料金の基準額

宿泊料

大人

(中学生以上)

1人1泊 2,970円

小人

(小学生以下。ただし、乳児を除く。)

1人1泊 1,210円

超過料

1時間につき大人1人 220円

備考

1 1室を2人以下で宿泊利用する場合は、上記に定める宿泊料に1人の場合1,650円、2人の場合1人について1,100円加算する。ただし、小人は半額とする。

2 利用料金の基準額には、入湯税を含まない。

別表第2(第8条関係)

区分

利用料金の基準額

差額室料

特別和洋室

大人(中学生以上)1人1泊 2,420円

一般洋室及び一般和洋室

大人1人1泊 880円

休憩料

客室

1室 2,200円

大広間

1室 4,400円

温泉入浴料

大人

1人 740円

小人

(小学生以下。ただし、乳児を除く。)

1人 370円

備考 利用料金の基準額には、入湯税を含まない。

尾張旭市保養センター尾張あさひ苑の設置及び管理に関する条例

昭和54年12月21日 条例第22号

(令和4年3月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 福祉施設
沿革情報
昭和54年12月21日 条例第22号
昭和56年3月27日 条例第19号
昭和57年10月1日 条例第33号
昭和63年3月30日 条例第8号
平成元年3月31日 条例第19号
平成3年4月1日 条例第9号
平成9年3月28日 条例第13号
平成14年2月1日 条例第2号
平成17年12月28日 条例第29号
平成20年3月28日 条例第11号
平成21年3月30日 条例第7号
平成25年12月20日 条例第38号
平成31年3月28日 条例第3号
令和2年10月12日 条例第28号
令和3年12月28日 条例第30号