○尾張旭市保養センター尾張あさひ苑の管理運営に関する規則

昭和55年3月31日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、尾張旭市保養センター尾張あさひ苑の設置及び管理に関する条例(昭和54年条例第22号。以下「条例」という。)の規定に基づき尾張旭市保養センター尾張あさひ苑(以下「保養センター」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 条例第15条第2項に規定する保養センターの利用時間は、宿泊のため利用する場合は午後3時から翌日午前10時までとし、休憩のため利用する場合は午前11時から午後3時までとし、温泉入浴のため利用する場合は午前11時30分から午後8時までとする。

(休館日)

第3条 条例第15条第2項に規定する保養センターの休館日は、一つの年度につき20日の範囲内で指定管理者が市長の承認を得て定める日とする。

(利用の申込)

第4条 保養センターを利用しようとする者は、宿泊内容等必要な事項を指定管理者に申し込まなければならない。

2 前項の申込で宿泊のため利用しようとする者は、尾張旭市民にあつては利用しようとする日の6月前から、その他の者にあつては利用しようとする日の4月前から行うことができる。ただし、指定管理者が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

3 指定管理者は、第1項の利用の申込があつた場合はその内容を検討し適当と認める者に許可する。

4 前項の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が宿泊に係る許可事項を変更しようとするときは、利用しようとする日の3日前までに許可事項の変更の申出を行い、指定管理者の承認を受けなければならない。ただし、指定管理者が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(利用の取消し)

第5条 利用者が宿泊のための利用の取消しをしようとするときは、利用しようとする日の5日前までに指定管理者に申し出て承認を受けなければならない。ただし、指定管理者が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(前納金の額)

第6条 条例第8条第2項ただし書きの規定により前納させる金額は、宿泊者1人につき1,000円(小人は1人につき500円)とする。ただし、指定管理者が認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。

(利用者の遵守事項)

第7条 保養センターの利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で喫煙し、飲食し、又は火気を使用しないこと。

(2) 保養センター内を不潔にしないこと。

(3) 騒音を発し、又は暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼすような行為をしないこと。

(4) 他人に危害を加え、又は迷惑となる物品若しくは動物類を携行しないこと。

(5) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(6) 許可を受けないで、物品の販売をしないこと。

(7) 許可を受けないで、壁、柱等に貼紙をし、又はくぎ類を打たないこと。

(8) その他職員の指示に従うこと。

(施設き損等の届出)

第8条 利用者は、建物若しくはその附属設備等をき損又は滅失したときは、直ちにその旨を指定管理者に届け出なければならない。

(職員の立入り)

第9条 利用者は、職員の立入りを拒むことができない。

(指定管理者の公募)

第10条 条例第12条第1項の規定により指定管理者を公募しようとするときは、次に掲げる事項を明示するものとする。

(1) 施設の概要

(2) 指定管理者に行わせる管理の業務(以下「管理業務」という。)の範囲

(3) 指定管理者の指定の予定期間

(4) 選定に参加する法人その他の団体(以下「団体等」という。)に必要な資格

(5) 管理の基準

(6) 管理業務に従事する者に必要な知識及び技能並びに人数の基準

(7) 管理業務に従事する者の配置の基準

(8) 管理業務に関し、指定管理者が費用及び危険を負担する範囲

(9) その他市長が必要と認める事項

2 条例第12条第1項の規定による公募は、告示、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

(指定管理者の指定の申請)

第11条 条例第12条第2項に規定する申請書は、別記様式のとおりとする。

2 条例第12条第2項第1号に規定する事業計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 管理業務を行うに当たつての基本的な考え方とその方法

(2) 管理業務に従事させる者の職種、人数及び職務の内容

(3) 管理業務を通じて取得した個人情報の適正な取扱いのために講じる措置の内容

(4) 管理業務に要する費用の見込額

(5) その他市長が必要と認める事項

3 条例第12条第2項第2号に規定する書類は、次のとおりとする。

(1) 定款又は寄附行為及び登記事項証明書(法人以外の団体にあつては、これらに相当する書類)

(2) 指定管理者の指定を受けようとする団体等の従業員の数、資本の額その他の経営の規模及び状況がわかるもの

(3) 指定管理者の指定を受けようとする団体等のこれまでの業務実績及び実施計画がわかるもの

(4) その他市長が必要と認める書類

(事業報告書の提出)

第12条 条例第16条に規定する事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況

(2) 保養センターの利用状況

(3) 保養センターの管理経費等の収支状況

(指定等の告示)

第13条 条例第19条の規定による指定の告示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 指定管理者の名称及び所在地

(2) 指定管理者の指定の期間

2 条例第19条の規定による指定の取消しの告示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 指定管理者の名称及び所在地

(2) 指定管理者の指定を取り消した日

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成12年4月28日規則第14号)

この規則は、平成12年5月1日から施行する。

(平成14年9月30日規則第37号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成17年12月28日規則第39号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 改正後の尾張旭市保養センター尾張あさひ苑の管理運営に関する規則(以下「改正後の規則」という。)に規定する指定管理者の指定に関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

3 この規則の施行前に改正前の尾張旭市保養センター尾張あさひ苑の管理運営に関する規則の規定によりされた施行日以後の使用の申込、手続その他の行為は、改正後の規則の規定によりされた利用の申込、手続その他の行為とみなす。

(令和3年3月30日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙で、現に残存するものは、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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尾張旭市保養センター尾張あさひ苑の管理運営に関する規則

昭和55年3月31日 規則第3号

(令和3年4月1日施行)