○尾張旭市スカイワードあさひの設置及び管理に関する条例
平成4年3月30日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、尾張旭市スカイワードあさひ(以下「スカイワードあさひ」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市民の福祉の増進及び文化の向上を図るため、スカイワードあさひを尾張旭市城山町長池下4517番地1に置く。
(職員)
第3条 市長は、スカイワードあさひの管理上必要があるときは、必要な職員を置くことができる。
(開館時間)
第3条の2 スカイワードあさひの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条の3 スカイワードあさひの休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(使用の許可)
第4条 スカイワードあさひを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、スカイワードあさひの管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(使用の許可制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、スカイワードあさひの使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(3) 施設又は附属設備等を毀損するおそれがあると認めるとき。
(4) 管理上支障があると認めるとき。
(5) その他市長が適当でないと認めるとき。
(使用権の譲渡等の禁止)
第6条 第4条第1項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(特別の設備)
第7条 使用者は、スカイワードあさひに特別の設備をし、又は設備を変更してはならない。ただし、市長の許可を受けたときは、この限りでない。
(原状回復の義務)
第9条 使用者は、スカイワードあさひの使用を終了したとき又は前条の規定により使用の許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(使用者の義務)
第10条 使用者は、スカイワードあさひの使用に際しては、この条例及びこれに基づく規則の規定並びに第4条第2項の規定により許可に付された条件及び市長の指示に従わなければならない。
(使用料の還付)
第12条 納付された使用料は、還付しない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第13条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(損害賠償)
第14条 使用者は、故意又は過失によってスカイワードあさひの施設又は附属設備等を毀損若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(入館の制限)
第15条 市長は、スカイワードあさひの秩序を乱し、若しくは乱すおそれのある者又はスカイワードあさひの施設に損傷を加え、若しくは加えるおそれのある者に対し、入館を禁じ、又は退館させることができる。
(指定管理者による管理)
第16条 市長は、スカイワードあさひの管理を指定管理者(法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。
2 指定管理者がスカイワードあさひの管理を行う期間は、指定を受けた日から5年以内の期間とする。
3 指定管理者の指定の手続等については、尾張旭市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年条例第27号)によるものとする。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第17条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) スカイワードあさひの維持、管理及び運営に関する業務
(2) スカイワードあさひの利用の許可に関する業務
(3) スカイワードあさひの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか市長が必要と認める業務
(利用料金)
第18条 スカイワードあさひの管理を指定管理者が行う場合における利用料金は、別表に定める金額を上限とし、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。
3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は一部若しくは全部の還付を行うことができる。
4 第1項の利用料金は、指定管理者の収入とする。
(委任)
第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第21条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を科することができる。
(1) 第4条第1項の許可を受けないで使用した者
(2) 第6条の規定に違反した者
(3) その他不正の方法により使用の許可を受けて使用した者
附則
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年9月30日条例第22号)
この条例は、平成4年10月1日から施行する。
附則(平成9年3月28日条例第10号抄)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 (前略)第9条の規定による改正後の尾張旭市スカイワードあさひの設置及び管理に関する条例別表の規定(中略)は、この条例の施行の日以後に使用許可するものから適用し、同日前に使用許可のあったものについては、なお従前の例による。
附則(平成12年3月29日条例第5号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成13年3月28日条例第10号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年12月26日条例第34号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の(中略)尾張旭市スカイワードあさひの設置及び管理に関する条例(中略)の規定は、平成16年7月1日以後の使用の許可を受ける者に係るものから適用し、同日前の使用の許可を受ける者に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成20年3月28日条例第13号)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の尾張旭市スカイワードあさひの設置及び管理に関する条例(以下「改正後の条例」という。)に規定する指定管理者の指定に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
3 スカイワードあさひの管理を指定管理者に行わせる場合においては、管理を行わせる日前に尾張旭市スカイワードあさひの設置及び管理に関する条例の規定により市長がした使用の許可その他の処分(同日以後の使用に係るものに限る。)は、改正後の条例の規定により指定管理者がした利用の許可その他の処分とみなす。
附則(平成31年3月28日条例第3号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(公の施設の使用料に関する経過措置)
第2条 第2条の規定による改正後の尾張旭市立公民館の設置及び管理に関する条例別表第1の規定、第3条の規定による改正後の尾張旭市文化会館の設置及び管理に関する条例別表第1及び別表第2の規定、第4条の規定による改正後の尾張旭市どうだん亭の設置及び管理に関する条例別表の規定、第5条の規定による改正後の尾張旭市体育施設の設置及び管理に関する条例別表第2の規定、第6条の規定による改正後の尾張旭市立小中学校体育施設使用料条例別表の規定、第7条の規定による改正後の尾張旭市東部市民センターの設置及び管理に関する条例別表の規定、第8条の規定による改正後の尾張旭市勤労福祉会館の設置及び管理に関する条例別表の規定、第9条の規定による改正後の尾張旭市保養センター尾張あさひ苑の設置及び管理に関する条例別表第1及び別表第2の規定、第10条の規定による改正後の尾張旭市スカイワードあさひの設置及び管理に関する条例別表の規定、第11条の規定による改正後の尾張旭市ふれあい会館の設置及び管理に関する条例別表の規定、第12条の規定による改正後の尾張旭市ふれあい農園の設置及び管理に関する条例第8条の規定及び第13条の規定による改正後の尾張旭市都市公園条例別表第3の規定は、施行日以後に使用許可するものから適用し、施行日前に使用許可のあったものについては、なお従前の例による。
別表(第11条関係)
スカイワードあさひ使用料
区分 | 1時間当たりの使用料(円) |
ふれあいホール | 950 |
ギャラリーあさひ | 600 |
くすのきホール(A) | 600 |
くすのきホール(B) | 600 |
ひまわりホール(A) | 600 |
ひまわりホール(B) | 600 |
ステージ | 650 |
第1展示室 | 500 |
第2展示室 | 250 |
会議室 | 200 |
備考 入場料(これに類するものを含む。)を徴収して使用する場合又は営利を目的として使用する場合の使用料は、この表に定める使用料の3倍に相当する額とする。