○尾張旭市良好で快適な生活環境を確保する条例
平成21年6月30日
条例第29号
(目的)
第1条 この条例は、尾張旭市環境基本条例(平成16年条例第23号)の基本理念にのっとり、身近な生活環境の問題について、市、市民等及び事業者の責務を明らかにすることにより、市民の良好で快適な生活環境の確保に寄与することを目的とする。
(1) 市民等 市内に居住し、勤務し、在学し、滞在し、若しくは市内を通過する者又は市内に土地若しくは建物を所有し、占有し、若しくは管理する者をいう。
(2) 事業者 市内で事業活動を行う者をいう。
(3) 公共の場所等 道路、公園、広場、河川その他の公共の用に供する場所(以下「公共の場所」という。)並びに他人が所有し、占有し、又は管理する土地、建物及び工作物をいう。
(市の責務)
第3条 市は、この条例の目的を達成するために、必要な施策を策定し、実施しなければならない。
(市民等の責務)
第4条 市民等は、良好で快適な生活環境の保全に努めるとともに、市の施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、事業活動を行うに当たっては、市民の良好で快適な生活環境の保全のために必要な措置を講ずるとともに、市の施策に協力しなければならない。
(空き缶等又は吸い殻等の投げ捨て等の禁止)
第6条 何人も、公共の場所等において、空き缶等(飲食物を収納し、又は収納していた缶、びん、ペットボトルその他の容器をいう。以下同じ。)又は吸い殻等(たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、紙くずその他これらに類するものをいう。以下同じ。)を投げ捨て、又は放置してはならない。
(夜間花火の禁止)
第7条 何人も、公共の場所等において、夜間(午後9時から翌日の午前6時までの時間をいう。以下同じ。)にロケット花火等の花火(火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第2項に規定するがん具煙火のうち、爆発音の出るもの、打ち揚げるもの又は飛しょうするものをいう。以下同じ。)をしてはならない。
(落書きの禁止)
第8条 何人も、公共の場所等に落書きをしてはならない。
(屋外焼却行為の制限)
第9条 何人も、屋外において焼却行為をしてはならない。ただし、たき火その他の軽微な焼却行為及び社会の慣習上やむを得ない焼却行為であって、周辺の生活環境を損なわないもの並びに焼却設備(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第1条の7に規定する構造を有する焼却設備をいう。)を用いる焼却行為については、この限りでない。
(騒音又は悪臭の防止)
第10条 何人も、日常生活等に伴って発生する騒音(他人に迷惑を及ぼす楽器、ラジオ等の音響機器の発する音又は人声その他の音をいう。)又は悪臭により、周辺の生活環境を損なわないよう努めるものとする。
(回収容器の設置及び管理)
第11条 自動販売機(規則で定める自動販売機を除く。)で容器入り飲食物を販売する事業者は、回収容器(空き缶等を回収するための容器をいう。以下同じ。)を設置するとともに、これを適正に管理しなければならない。
(犬及び猫の管理)
第12条 犬を飼養し、又は保管する者は、犬を公共の場所等において移動し、又は運動させるときは、常に引き綱等により制御しなければならない。
2 犬を飼養し、又は保管する者は、犬が公共の場所等においてふんを排せつしたときは、回収し、持ち帰らなければならない。
3 猫を飼養し、又は保管する者は、猫を屋内で飼養し、又は保管するよう努めるものとする。
(土地の管理)
第13条 土地を所有し、占有し、又は管理する者(以下「所有者等」という。)は、その土地が雑草又は樹木の繁茂その他により、周辺の生活環境を著しく損なう状態(以下「不良状態」という。)にならないよう適正に管理しなければならない。
2 所有者等は、当該土地が不良状態にあるときは、これを改善しなければならない。
(印刷物等の配布者等の責務)
第14条 公共の場所において、印刷物等を配布し、又は配布させた者は、当該場所及びその周辺において印刷物等が散乱しないよう努めるとともに、散乱した場合は、速やかにこれを回収し、又は清掃しなければならない。
(環境保全指導員の配置)
第15条 市長は、良好で快適な生活環境を保全するため、環境保全指導員を置くことができる。
2 環境保全指導員に関し必要な事項は、規則で定める。
(関係機関との連携)
第16条 市は、施策の実施に当たって、国、県、警察等の関係機関に必要な情報を提供し、連携して良好で快適な生活環境の確保に努めなければならない。
(指導及び勧告)
第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、当該違反行為を中止し、又は是正に必要な措置を講ずるよう指導又は勧告をすることができる。
(1) 第6条の規定に違反して空き缶等又は吸い殻等を投げ捨て、又は放置した者
(2) 第7条の規定に違反して夜間にロケット花火等の花火をした者
(3) 第8条の規定に違反して落書きをした者
(4) 第9条の規定に違反して屋外焼却をした者
(5) 第11条の規定に違反して回収容器を設置せず、又はこれを適正に管理しない者
(7) 第13条第2項の規定に違反して土地の不良状態を改善しない者
(8) 第14条の規定に違反して印刷物等を回収又は清掃しない者
(公表)
第19条 市長は、前条の規定による命令を受けた者が命令に従わないときは、その旨を公表することができる。
附 則
この条例は、平成21年9月1日から施行する。