○尾張旭市良好で快適な生活環境を確保する条例施行規則
平成21年6月30日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、尾張旭市良好で快適な生活環境を確保する条例(平成21年条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) たばこを販売(自動販売機による販売を含む。)する事業者 たばこを購入する者に対し、たばこの吸い殻を投げ捨て又は放置しないよう啓発すること。
(2) 容器入り飲食物を販売(自動販売機による販売を含む。)する事業者 当該飲食物を購入する者に対し、空き缶等を投げ捨て又は放置しないよう啓発すること。
(3) 花火を販売する事業者 花火を購入する者に対し、夜間のロケット花火等の花火の禁止について啓発すること。
(1) 事務所、工場等の敷地内に設置される自動販売機で、当該事務所、工場等の関係者以外の者が利用できないもの
(2) 店舗、病院等の建物の中に設置される自動販売機で、当該建物に立ち入らなければ利用することができないもの
(3) その他市長が空き缶等の散乱のおそれがないと認める場所に設置されるもの
(回収容器の設置及び管理)
第4条 条例第11条に規定する回収容器は、次のとおり設置し、及び管理しなければならない。
(1) 回収容器の材質は、金属、プラスチックその他容易に破損しないものであること。
(2) 回収容器は、安定性があり、容易に転倒しないものであること。
(3) 回収容器は、当該自動販売機の設置場所から5メートル以内で空き缶等の投入に支障のない位置に設置すること。
(4) 回収容器は、空き缶等があふれて散乱することのないようにするとともに、その周辺を清潔に保つこと。
(環境保全指導員の職務)
第5条 条例第15条に規定する環境保全指導員の職務は、次のとおりとする。
(1) 良好で快適な生活環境を保全するための巡視
(指導及び勧告)
第6条 条例第17条の規定による指導は口頭により、勧告は書面により行うものとする。
(公表)
第8条 条例第19条の規定による公表は、尾張旭市公告式条例(昭和54年条例第2号)に定める掲示場への掲示により、次に掲げる事項について行うものとし、あらかじめ公表されるべき者に対しその内容を通知しなければならない。
(1) 命令に従わなかった者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
(2) 命令の内容及び命令に従わなかった事項
(3) その他市長が必要と認める事項
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附 則
この規則は、平成21年9月1日から施行する。
附 則(平成28年3月25日規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附 則(令和2年3月30日規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。