○尾張旭市リサイクルひろばの設置及び管理に関する条例
平成20年9月30日
条例第33号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、尾張旭市リサイクルひろば(以下「リサイクルひろば」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 資源ごみの排出機会の向上、再利用の促進及びリサイクルに関する情報提供等を通じてごみの資源化及び減量を推進し、もって市民の環境への関心を高めるため、リサイクルひろばを尾張旭市東大道町原田2490番地7に置く。
(職員)
第3条 市長は、リサイクルひろばの管理上必要があるときは、必要な職員を置くことができる。
(利用者の義務)
第4条 リサイクルひろばを利用する者(以下「利用者」という。)は、リサイクルひろばの利用に際しては、この条例及びこれに基づく規則の規定並びに市長の指示に従わなければならない。
(損害賠償)
第5条 利用者は、故意又は過失によってリサイクルひろばの施設又は附属設備等を毀損若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成20年10月1日から施行する。
附則(令和2年12月25日条例第34号)
この条例は、令和3年3月31日までの間において規則で定める日から施行する。
(令和3年規則第3号で令和3年3月10日から施行)