○尾張旭市リサイクル広場の管理に関する規則
平成20年9月30日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、尾張旭市リサイクル広場の設置及び管理に関する条例(平成20年条例第33号)の規定に基づき、尾張旭市リサイクル広場(以下「リサイクル広場」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
(開設時間)
第2条 リサイクル広場の開設時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休業日)
第3条 リサイクル広場の休業日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業することができる。
(遵守事項)
第4条 リサイクル広場を利用する者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 風俗秩序を乱す行為をしないこと。
(2) 所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。
(3) 施設内及び敷地内において、喫煙しないこと。
(4) 他人に危害を加え、又は迷惑となる行為をしないこと。
(5) 許可を受けないで物品を展示、販売又はこれに類する行為をしないこと。
(6) 許可を受けないで印刷物等を掲示又は配布しないこと。
(7) その他職員の指示に従うこと。
(毀損等の届出)
第5条 利用者は、施設又は附属設備等を毀損し、又は滅失したときは、直ちに市長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附 則
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附 則(令和元年6月28日規則第18号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。