○尾張旭市旭平和墓園の設置及び管理に関する条例
昭和56年3月27日
条例第2号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 一般墓地(第4条―第17条)
第3章 合葬式墓地(第18条―第31条)
第4章 雑則(第32条・第33条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、尾張旭市旭平和墓園(以下「墓園」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(1) 一般墓地 墳墓の造営又は墓碑若しくは形象類を設置するため個々に区切られた場所をいう。
(2) 合葬式墓地 多数の焼骨を合同して埋蔵するための場所をいう。
(3) 個別埋蔵墓所 合葬式墓地内において1体の焼骨を埋蔵する場所をいう。
(4) 共同埋蔵墓所 合葬式墓地内において共同で焼骨を埋蔵する場所をいう。
(設置)
第3条 市民の公衆衛生及び福祉の増進を図るため、墓園を尾張旭市旭ケ丘町山の手555番地1に置く。
第2章 一般墓地
(使用者の資格)
第4条 一般墓地を使用することができる者は、次に掲げる要件を全て満たす者でなければならない。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。
(1) 引き続き1年以上本市の住民基本台帳に記録されている者
(2) 祭祀を主宰する者
(3) 現に一般墓地又は合葬式墓地の使用許可を受けていない者
(使用の許可)
第5条 一般墓地を使用しようとする者は、申請書を提出し市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、墓園の管理に必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
(使用権の承継)
第6条 一般墓地を使用する権利(以下この章において「使用権」という。)は、祭祀を主宰する者に限り、市長の許可を得て承継することができる。
(使用の制限)
第7条 一般墓地の使用は、1世帯につき1区画とする。
2 一般墓地の使用は、使用を許可された者(以下この章において「使用者」という。)及びその親族の焼骨の埋蔵に限るものとする。
(使用者の義務)
第8条 使用者は、一般墓地の使用について、この条例及びこれに基づく規則並びに許可の条件に従わなければならない。
2 使用者は、常に一般墓地の清浄を保ち、尊厳の維持に努め管理しなければならない。
(使用料)
第9条 一般墓地の永代使用料(以下この章において「使用料」という。)は、別表第1のとおりとする。
2 使用者は、前項に定める額の使用料を市長が指定する日までに納付しなければならない。
(譲渡等の禁止)
第10条 使用権は、これを譲渡又は転貸してはならない。
(使用料の不還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が相当の事由があると認めるときは、その一部を還付することができる。
(使用許可の取消し)
第12条 市長は、使用者が法令又は条例若しくはこれに基づく規則若しくは市長の指示に従わなかつたときは、使用許可を取り消すことができる。
(使用権の消滅)
第13条 次の各号のいずれかに該当するときは、一般墓地の使用権は消滅する。
(1) 使用者が死亡し、祭祀を主宰する者がいないとき。
(2) 使用者が住所又は生死不明となり5年を経過し、祭祀を主宰する者がいないとき。
(一般墓地の返還)
第14条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用者は、市長に届け出て、一般墓地を原状に復し、返還しなければならない。ただし、原状に復さないことについて、市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(1) 一般墓地が不要になつたとき。
(2) 使用許可を取り消されたとき。
(復旧費用)
第15条 市長は、使用者が前条の規定による原状復旧をしないときは、これを執行し、その費用を使用者から徴収する。
(合葬式墓地への施設変更)
第16条 第14条第1号の規定により一般墓地を返還する者は、規則で定めるところにより、合葬式墓地の使用許可を受けることができる。
(一般墓地の移転)
第17条 市長は、墓園の管理上特に必要があると認めるときは、一般墓地を移転させることができる。
第3章 合葬式墓地
(埋蔵の方法)
第18条 市長は、合葬式墓地において、次の各号のいずれかの方法により焼骨を埋蔵するものとする。
(1) 個別埋蔵墓所に1体の焼骨を個別に埋蔵する方法
(2) 共同埋蔵墓所に他の焼骨と区別なく埋蔵する方法
(使用者の資格)
第19条 合葬式墓地を使用することができる者は、現に一般墓地の使用許可を受けていない者であつて、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
(1) 自己の利用を目的とする者
(2) 親族の焼骨を埋蔵しようとする者
(3) その他市長が特別の事由があると認める者
(使用の許可)
第20条 合葬式墓地を使用しようとする者は、申請書を提出し市長の許可を受けなければならない。この場合においては、埋蔵されることとなる者又は焼骨を特定しなければならない。
2 市長は、墓園の管理に必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
(使用権の承継)
第21条 合葬式墓地を使用する権利(以下この章において「使用権」という。)は、祭祀を主宰する者に限り、市長の許可を得て承継することができる。
(使用の制限)
第22条 合葬式墓地には、使用許可に係る焼骨に限り、埋蔵することができる。
2 合葬式墓地の区域内には、墓園の管理その他事業執行上必要な場合を除き、立ち入ることができない。
3 自己の利用を目的として合葬式墓地の使用許可を受けた場合は、死後において焼骨が合葬式墓地に埋蔵されるようあらかじめ必要な措置を講じておかなければならない。
(使用者の義務)
第23条 合葬式墓地の使用許可を受けた者(以下この章において「使用者」という。)は、合葬式墓地の使用について、この条例及びこれに基づく規則並びに許可の条件に従わなければならない。
(使用料)
第24条 合葬式墓地の永代使用料(以下この章において「使用料」という。)は、別表第3のとおりとする。
2 使用者は、前項に定める額の使用料を市長が指定する日までに納付しなければならない。
(使用料の減免)
第25条 市長は、相当の事由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(譲渡等の禁止)
第26条 使用権は、これを譲渡又は転貸してはならない。
(使用料の不還付)
第27条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が相当の事由があると認めるときは、その一部を還付することができる。
(使用許可の取消しの申出)
第28条 使用者は、合葬式墓地に当該使用許可に係る焼骨が埋蔵されていない場合において、合葬式墓地を使用しなくなつたときは、速やかに使用の許可の取消しを市長に申し出なければならない。
2 前項の規定による申出があつたときは、当該使用者に係る使用権は、消滅する。
(使用許可の取消し)
第29条 市長は、使用者が法令又は条例若しくはこれに基づく規則若しくは市長の指示に従わなかつたときは、使用許可を取り消すことができる。
(合葬式墓地の焼骨の返還等)
第30条 合葬式墓地に埋蔵された焼骨は、改葬し、分骨し、又は返還しない。
(埋蔵位置の変更)
第31条 市長は、合葬式墓地の管理その他事業執行上必要があるときは、合葬式墓地に埋蔵されている焼骨を移動することができる。
第4章 雑則
(行為の制限)
第32条 墓園内においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 行商、募金その他これに類すること。
(2) 墓園を損傷又は汚損すること。
(3) ポスター、広告その他これに類するものを表示すること。
(4) 樹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(5) 土地の形質を変更すること。
(6) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(7) 立入禁止区域に立ち入ること。
(8) 指定された場所以外の場所へ自動車等を乗り入れ、又は駐車しておくこと。
(9) 墓園をその用途外に使用すること。
(10) 前各号に掲げるもののほか、墓園の管理に支障を及ぼす行為をすること。
(委任)
第33条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月29日条例第16号)
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
2 改正後の尾張旭市旭平和墓園の設置及び管理に関する条例第9条第1項の規定の適用については、昭和57年8月31日までに限り、同項中「242,000円」とあるのは「231,000円」と、「330,000円」とあるのは「315,000円」と、「440,000円」とあるのは「420,000円」とする。
附則(昭和58年3月25日条例第6号)
この条例は、昭和58年9月1日から施行する。
附則(昭和59年6月29日条例第23号)
この条例は、昭和59年9月1日から施行する。
附則(昭和60年7月5日条例第16号)
この条例は、昭和60年9月1日から施行する。
附則(平成2年12月26日条例第27号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年12月25日条例第35号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月24日条例第33号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年12月24日条例第27号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日条例第12号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日条例第15号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月28日条例第15号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日条例第6号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月30日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の条例第5条の規定によりされている許可は、改正後の条例第5条の規定によりされた許可とみなす。
附則(令和4年12月22日条例第26号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
墓地区画面積 | 永代使用料 |
2平方メートル | 422,000円 |
3平方メートル | 583,000円 |
4平方メートル | 778,000円 |
別表第2(第16条関係)
合葬式墓地種別 | 永代使用料(1体当たり) |
個別埋蔵墓所 | 150,000円 |
共同埋蔵墓所 | 50,000円 |
別表第3(第24条関係)
合葬式墓地種別 | 永代使用料(1体当たり) | |||
自己の利用 | 親族の焼骨 | |||
本市の住民基本台帳に記録されている者又はされていた者 | 左記以外の者 | 本市の住民基本台帳に記録されている者又はされていた者の親族の焼骨及び本市の住民基本台帳に記録されていた親族の焼骨 | 左記以外の親族の焼骨 | |
個別埋蔵墓所 | 150,000円 | 200,000円 | 150,000円 | 200,000円 |
共同埋蔵墓所 | 50,000円 | 80,000円 | 50,000円 | 80,000円 |