○尾張旭市旭平和墓園の管理運営に関する規則

昭和56年3月27日

規則第6号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 一般墓地(第2条―第9条)

第3章 合葬式墓地(第10条―第18条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、尾張旭市旭平和墓園の設置及び管理に関する条例(昭和56年条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基づき、尾張旭市旭平和墓園の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

第2章 一般墓地

(使用許可の申請)

第2条 一般墓地を使用しようとする者は、旭平和墓園一般墓地使用許可申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(使用許可証の交付)

第3条 市長は、一般墓地の使用を許可したときは、旭平和墓園一般墓地使用許可証(以下この章において「使用許可証」という。第2号様式)を交付する。

(墓地内工事手続)

第4条 一般墓地の使用を許可された者(以下この章において「使用者」という。)は、一般墓地に墳墓の造営又は墓碑、形象類を新設若しくは改修しようとするときは、旭平和墓園一般墓地内工事着手届(第3号様式)に工事図面を添えて市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 使用者は、前項に規定する工事をしようとするときは、次に掲げる事項に従わなければならない。

(1) 境界杭及び境界ブロックは、移動又は取りはずしてはならない。

(2) 墓碑、形象類の高さは、境界ブロックより2メートルを超えてはならない。

(3) 囲い、石積(盛土)及び樹木の植栽は、境界杭及び境界ブロックの内面からとし、その高さは、境界ブロックより50センチメートルを超えてはならない。

3 使用者は、第1項に規定する届出をした工事が完成したときは、旭平和墓園一般墓地内工事完成届(第4号様式)に完成写真を添えて、市長に提出しなければならない。

(埋蔵の届出)

第5条 使用者は、一般墓地に焼骨を埋蔵しようとするときは、旭平和墓園一般墓地埋蔵物届出書(第5号様式)に火葬許可証若しくは改葬許可証又はこれらに類する書類(以下「火葬許可証等」という。)を添えて、市長に提出しなければならない。

(使用権の承継)

第6条 一般墓地の使用権を承継しようとする者は、旭平和墓園一般墓地承継使用許可申請書(第6号様式)に使用許可証その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(使用許可証の再交付)

第7条 使用者は、氏名、住所及び本籍を変更したとき又は使用許可証を紛失若しくは汚損したときは、旭平和墓園一般墓地使用許可証再交付申請書(第7号様式)に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出し、再交付を受けなければならない。

(使用料の還付)

第8条 条例第11条ただし書に規定する一般墓地の永代使用料(以下「一般墓地使用料」という。)の還付は、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 条例第14条に規定する一般墓地の返還をしたとき。

(2) その他市長が特に必要があると認めたとき。

2 前項第1号の規定により還付する一般墓地使用料は、既納一般墓地使用料に別表に定める割合を乗じて得た額とする。

3 一般墓地使用料の還付を受けようとするときは、旭平和墓園一般墓地使用料還付請求書(第8号様式)を市長に提出しなければならない。

(一般墓地の返還)

第9条 使用者は、一般墓地の返還をしようとするときは、旭平和墓園一般墓地返還届(第9号様式)に使用許可証を添えて、市長に提出しなければならない。

第3章 合葬式墓地

(使用許可の申請)

第10条 合葬式墓地を使用しようとする者は、旭平和墓園合葬式墓地使用許可申請書(第10号様式)を市長に提出しなければならない。

(使用許可証の交付)

第11条 市長は、合葬式墓地の使用を許可したときは、旭平和墓園合葬式墓地使用許可証(以下この章において「使用許可証」という。第11号様式)を交付する。

(埋蔵の届出)

第12条 合葬式墓地の使用を許可された者(以下この章において「使用者」という。)は、合葬式墓地に焼骨を埋蔵しようとするときは、旭平和墓園合葬式墓地埋蔵物届出書(第12号様式)に火葬許可証等を添えて、市長に提出しなければならない。

(使用権の承継)

第13条 合葬式墓地の使用権を承継しようとする者は、旭平和墓園合葬式墓地承継使用許可申請書(第13号様式)に使用許可証その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(使用許可証の再交付)

第14条 使用者は、氏名、住所及び本籍を変更したとき又は使用許可証を紛失若しくは汚損したときは、旭平和墓園合葬式墓地使用許可証再交付申請書(第14号様式)に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出し、再交付を受けなければならない。

(使用料の還付)

第15条 条例第27条ただし書に規定する合葬式墓地の永代使用料(以下この章において「合葬式墓地使用料」という。)の還付は、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 条例第28条に規定する合葬式墓地の使用許可の取消しの申出をしたとき。

(2) その他市長が特に必要があると認めたとき。

2 前項第1号の規定により還付する合葬式墓地使用料は、既納合葬式墓地使用料に別表に定める割合を乗じて得た額とする。

3 合葬式墓地使用料の還付を受けようとするときは、旭平和墓園合葬式墓地永代使用料還付請求書(第15号様式)を市長に提出しなければならない。

(使用許可の取消しの申出)

第16条 使用者は、合葬式墓地の使用許可の取消しの申出をしようとするときは、旭平和墓園合葬式墓地使用許可取消申出書(第16号様式)に使用許可証を添えて、市長に提出しなければならない。

(一般墓地の返還による合葬式墓地の使用許可)

第17条 条例第16条第1項の規定により合葬式墓地の使用許可を受けようとする者(以下「特例申請者」という。)は、旭平和墓園合葬式墓地特例使用許可申請書(第17号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による合葬式墓地の使用は、次の各号のいずれかに該当するときに限るものとする。

(1) 返還した一般墓地に埋蔵されている焼骨を埋蔵するとき。

(2) 特例申請者の自己の利用を目的とするとき。

(3) 特例申請者の親族の焼骨を埋蔵するとき。

(使用料の減免)

第18条 条例第25条に規定する合葬式墓地使用料の減免は、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 条例第16条第1項の規定により合葬式墓地の使用許可を申請するとき。

(2) その他市長が特に必要があると認めたとき。

2 前項第1号の規定による減免を申請しようとする者(以下「減免申請者」という。)は、旭平和墓園合葬式墓地永代使用料減免申請書(第18号様式)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。この場合において、減免申請者は、減免の対象者として埋蔵されることとなる者又は焼骨(以下「減免対象者」という。)を1名指定し、減免を申請するものとする。

3 第1項第1号及び前項の規定により減免する合葬式墓地使用料は、減免対象者に係る合葬式墓地使用料の額から第8条第2項に規定する一般墓地使用料の還付金の額を除いた額とする。

4 市長は合葬式墓地使用料の減免の決定をしたときは、速やかに旭平和墓園合葬式墓地永代使用料減免決定通知書(第19号様式)により減免申請者に対し通知するものとする。

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成4年12月11日規則第24号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第6号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成16年12月27日規則第25号)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

2 この規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成された記録簿等は、この規則の改正後の各規則の規定に基づいて作成されたものとみなす。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、使用することができる。

(令和2年3月30日規則第20号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年2月25日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月30日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙で、現に残存するものは、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和5年2月17日規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第8条、第15条関係)

使用許可を受けた日からの経過年数

割合

1年以内

85パーセント

2年以内

70パーセント

3年以内

55パーセント

4年以内

40パーセント

5年以内

25パーセント

5年を経過した後

10パーセント

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尾張旭市旭平和墓園の管理運営に関する規則

昭和56年3月27日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 保健・環境
沿革情報
昭和56年3月27日 規則第6号
平成4年12月11日 規則第24号
平成11年3月31日 規則第6号
平成16年12月27日 規則第25号
令和2年3月30日 規則第20号
令和3年2月25日 規則第7号
令和3年3月30日 規則第8号
令和5年2月17日 規則第5号