○尾張旭市下水道条例
昭和59年3月30日
条例第1号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第1章の2 公共下水道の構造の技術上の基準等(第3条の2―第3条の7)
第2章 排水設備の設置等(第4条―第10条)
第3章 公共下水道の使用(第11条―第18条)
第4章 雑則(第19条―第25条)
第5章 罰則(第26条・第27条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、公共下水道の設置、管理及び使用について、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市に公共下水道を設置する。
(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。
(2) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。
(3) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。
(4) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。
(5) 処理区域 法第2条第8号に規定する処理区域をいう。
(6) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。
(7) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。
(8) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。
(9) 取付管 接続ますから公共下水道の管渠に接続する管をいう。
(10) 義務者 法第10条第1項の規定により排水設備を設置しなければならない者をいう。
(11) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。
(12) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。
(13) 使用月 公共下水道の使用料の徴収の便宜上区分されたおおむね1か月の期間をいう。
(14) 給水装置 水道法第3条第9項に規定する給水装置をいう。
第1章の2 公共下水道の構造の技術上の基準等
(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。
(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。
(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。
(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置その他の規則で定める措置が講ぜられていること。
(排水施設の構造の技術上の基準)
第3条の4 排水施設の構造の技術上の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。
(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。
(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。
(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。
(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。
(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講ぜられていること。
(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。第3条の7において同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置が講ぜられていること。
(適用除外)
第3条の6 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。
(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道
(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道
(終末処理場の維持管理)
第3条の7 法第21条第2項の規定による終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。
(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。
(2) 沈砂池又は沈殿池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。
(3) 急速濾過法によるときは、濾床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに、濾材が流出しないように水量又は水圧を調節すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。
(5) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。
(6) 前号に掲げるもののほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置を講ずること。
第2章 排水設備の設置等
(排水設備の接続方法及び内径等)
第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。
(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあつては、公共下水道に接続するますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下この条及び次条において「接続ます等」という。)で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあつては、接続ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。
(2) 排水設備を接続ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で、規則の定めるところによること。
排水人口 | 排水管の内径 |
150人未満 | 100ミリメートル以上 |
150人以上300人未満 | 125ミリメートル以上 |
300人以上500人未満 | 150ミリメートル以上 |
500人以上 | 200ミリメートル以上 |
排水面積 | 排水管の内径 |
200平方メートル未満 | 100ミリメートル以上 |
200平方メートル以上400平方メートル未満 | 125ミリメートル以上 |
400平方メートル以上600平方メートル未満 | 150ミリメートル以上 |
600平方メートル以上1,500平方メートル未満 | 200ミリメートル以上 |
1,500平方メートル以上 | 250ミリメートル以上 |
(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)
第5条 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設を除く。以下この条及び次条において同じ。)の新設等を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。
(1) 汚水は接続ます等で汚水を排除すべきものに、雨水は接続ます等で雨水を排除すべきものに流入させるように設けること。
(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(3) 陶器、コンクリートその他の耐水性を有する材料で造り、かつ、漏水を最少限度のものとする措置が講じられていること。
(排水設備等の計画の確認)
第6条 排水設備又は前条の排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、申請書に必要な書類を添付して提出し、市長の確認を受けなければならない。
(排水設備等の工事の検査)
第7条 排水設備等の新設等を行つた者は、当該工事を完了した日から7日以内にその旨を市長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、市長の検査を受けなければならない。
2 市長は、前項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行つた者に対し、検査済証を交付するものとする。
(排水設備等の工事の実施)
第8条 排水設備等の新設等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。)は、排水設備等の工事に関し技能を有する者(以下「責任技術者」という。)が専属する業者として市長が指定したもの(以下「指定工事店」という。)でなければ、行つてはならない。
2 前項の指定工事店に関する事項は別に定める。
(取付管設置工事費の徴収)
第9条 市長は、公共下水道に汚水を流入させるための取付管の新設等に要する費用(以下「取付管設置工事費」という。)の全部又は一部を義務者から徴収することができる。
2 前項の取付管設置工事費の算出に関して必要な事項は、市長が定める。
3 第1項の取付管設置工事費は、取付管設置工事の着手前に納付しなければならない。ただし、市長が前納の必要がないと認めたときは、この限りでない。
(関連工事費の徴収)
第10条 市長は、本市の下水道事業計画に照らし著しくこれを阻害する建築物を建て、公共下水道に下水を流入させようとする者から関連工事費を徴収することができる。
2 前項の関連工事費の基準は、市長が定める。
第3章 公共下水道の使用
(特定事業場からの下水の排除の制限)
第11条 特定事業場から下水を排除して公共下水道(終末処理場を設置しているものに限る。以下この条及び第13条において同じ。)を使用する者は、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。
(1) 水素イオン濃度 水素指数5以上9以下
(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム以下
(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム以下
(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(法第12条の規定による除害施設の設置等)
第12条 使用者は、次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除するときは、除害施設を設けてこれをしなければならない。
(1) 温度 45度以下
(2) 水素イオン濃度 5以上9以下
(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(4) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム以下
(法第12条の11の規定による除害施設の設置等)
第13条 次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設けてこれをしなければならない。
(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。
(2) 温度 45度以下
(3) 水素イオン濃度 水素指数5以上9以下
(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム以下
(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム以下
(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(し尿の排除の制限)
第14条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所(汚水管が公共下水道に接続されたものに限る。)によらなければならない。
(使用開始等の届出)
第15条 公共下水道の使用を開始、休止し、又は廃止しようとする者は、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合は、この限りでない。
2 法第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は前項の規定による届出をした者とみなす。
(使用料の徴収)
第16条 市長は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 前項の使用料は、納入通知書により2使用月ごとに徴収する。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。
(使用料の算定方法)
第17条 使用料は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量(以下「排除汚水量」という。)に応じ、次の表に定める基本使用料と従量使用料との合計額に100分の110を乗じて得た額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
排除汚水量 | 使用料(1使用月につき) | |
基本使用料 | 従量使用料 (1立方メートルにつき) | |
10立方メートルまで | 600円 | 70円 |
10立方メートルを超え20立方メートルまで | 90円 | |
20立方メートルを超え50立方メートルまで | 120円 | |
50立方メートルを超えるもの | 150円 |
2 使用者の排除汚水量の算定は、次に定めるところによる。
(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等において、それぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。
(2) 一般家庭等で井戸水を使用した場合は、世帯人員(同居人を含む。以下同じ。)に6立方メートルを乗じた量とする。
(3) 一般家庭等で水道水と井戸水を併用した場合は、第1号で算定した量と世帯人員に3立方メートルを乗じた量とを加算した量とする。
(4) 一般家庭等以外で水道水以外の水を使用した場合は、使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。
(5) 氷雪製造業その他の営業で、その営業に使用する水の量が排除汚水量と著しく異なる使用者は、毎使用月、その使用月の排除汚水量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用月の終期から起算して7日以内に市長に提出しなければならない。この場合において、前各号の規定にかかわらず、市長は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除汚水量を認定するものとする。
3 使用月の中途において公共下水道に汚水の排除を開始し、休止し、又は廃止したときの基本使用料は、1使用月分として算定する。
(資料の提出)
第18条 市長は、使用料を算定するために使用者から必要な資料の提出を求めることができる。
第4章 雑則
(行為の許可)
第19条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に必要な書類を添付して市長に提出し許可を受けなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。
(許可を要しない軽微な変更)
第20条 法第24条第1項に規定する条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であつて、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。
(占用)
第21条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下この条及び次条において「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、申請書を提出して市長の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもつて占用の許可とみなす。
(原状回復)
第22条 前条の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると市長が認めたときは、この限りでない。
(使用料等の減免)
第23条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例で定める使用料、取付管設置工事費又は手数料を減免することができる。
(1) 第6条の計画の確認 1件につき 500円
(2) 指定工事店の指定 1件につき 1万円
2 前項の手数料は、申請の際に徴収する。
3 既に徴収した手数料は、還付しない。
(委任)
第25条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第5章 罰則
(罰則)
第26条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。
(3) 第8条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者
(5) 第15条第1項の規定による届出を怠つた者
(6) 第18条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠つた者
(7) 第22条第2項の規定による指示に従わなかつた者
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年3月29日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年9月30日条例第23号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月31日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年6月1日から施行する。
(尾張旭市下水道条例の一部を改正する条例の一部改正)
2 尾張旭市下水道条例の一部を改正する条例(昭和63年尾張旭市条例第23号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成9年3月28日条例第10号抄)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
3 第12条の規定による改正後の尾張旭市下水道条例第17条第1項の規定は、平成9年6月1日以後に確定すべき排除汚水量に係る使用料から適用し、同日前に確定した、又は確定すべきであった排除汚水量に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成10年6月29日条例第24号)
1 この条例は、平成10年7月1日から施行する。
2 平成10年7月1日において現に責任技術者として本市に登録されている者が引き続き責任技術者の登録を受けようとする場合については、改正後の第24条の規定にかかわらず手数料を徴収しない。
附 則(平成11年3月31日条例第7号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年12月25日条例第28号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成13年10月1日条例第23号)
1 この条例は、平成14年2月1日から施行する。
2 改正後の尾張旭市下水道条例第17条第1項の規定は、平成14年4月分として算定する使用料から適用し、同年3月分として算定する使用料までは、なお従前の例による。
附 則(平成24年12月28日条例第41号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第9条及び第13条の改正は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年12月20日条例第38号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(下水道使用料に関する経過措置)
第3条 第11条の規定による改正後の尾張旭市下水道条例第17条第1項の規定にかかわらず、施行日前から継続している公共下水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利の確定するものの当該確定した使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後である公共下水道の使用にあっては、当該確定した使用料のうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に限る。)については、なお従前の例による。
2 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
附 則(平成31年3月28日条例第3号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(下水道使用料に関する経過措置)
第3条 第14条の規定による改正後の尾張旭市下水道条例第17条第1項の規定にかかわらず、施行日前から継続している公共下水道の使用で、施行日から平成31年10月31日までの間に使用料の支払を受ける権利の確定するものの当該確定した使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後である公共下水道の使用にあっては、当該確定した使用料のうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に限る。)については、なお従前の例による。
2 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
附 則(令和元年10月1日条例第19号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。