○尾張旭市介護保険条例施行規則
平成12年3月31日
規則第9号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 介護認定審査会(第2条―第6条)
第3章 保険給付(第7条―第17条)
第4章 保険料(第18条)
第5章 雑則(第19条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「厚生省令」という。)及び尾張旭市介護保険条例(平成12年尾張旭市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2章 介護認定審査会
(合議体の数)
第2条 尾張旭市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)に4の合議体を置く。
(1合議体の委員の定数)
第3条 1合議体の委員の定数は、5人とする。
(合議体の招集)
第4条 合議体は、会長が招集する。
(介護扶助に係る審査判定業務)
第5条 認定審査会は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2の規定による介護扶助の決定のための審査判定業務を、同法第6条第2項に規定する要保護者についても行うことができる。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、認定審査会の運営に関し必要な事項は、会長が認定審査会に諮って定める。
第3章 保険給付
(特例居宅介護サービス費の額)
第7条 法第42条第3項に規定する特例居宅介護サービス費の額は、当該居宅サービス又はこれに相当するサービスについて法第41条第4項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定福祉用具の購入に要した費用を除き、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護及び特定施設入居者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生省令第61条で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。
(特例地域密着型介護サービス費の額)
第8条 法第42条の3第2項に規定する特例地域密着型介護サービス費の額は、当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスについて法第42条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び複合型サービス並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生省令第65条の3で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。
(特例居宅介護サービス計画費の額)
第9条 法第47条第3項に規定する特例居宅介護サービス計画費の額は、当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスについて法第46条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)に相当する額とする。
(特例施設介護サービス費の額)
第10条 法第49条第2項に規定する特例施設介護サービス費の額は、当該施設サービスについて法第48条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用(食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生省令第79条で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。
(1) 特例居宅介護サービス費の支給 第7条
(2) 特例地域密着型介護サービス費の支給 第8条
(3) 特例施設介護サービス費の支給 第10条
(居宅介護サービス費等の額の特例)
第11条 法第50条に規定する災害その他厚生省令第83条に規定する特別な事情があることにより、居宅サービス(これに相当するサービスを含む。)若しくは施設サービス、特定福祉用具の購入又は住宅改修に必要な費用を負担することが困難であると認められた要介護被保険者が受ける法第50条各号に規定する介護給付の割合については、別表第1の定めるところによるものとする。
(特例特定入所者介護サービス費の額)
第12条 法第51条の4第2項に規定する特例特定入所者介護サービス費の額は、当該食事の提供に要した費用について食費の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額(法第51条の3第2項第1号に定める額)及び当該居住等に要した費用について居住費の基準費用額から居住費の負担限度額を控除した額(法第51条の3第2項第2号に定める額)の合計額とする。
(特例介護予防サービス費の額)
第13条 法第54条第3項に規定する特例介護予防サービス費の額は、当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスについて法第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定介護予防福祉用具の購入に要した費用を除き、介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護及び介護予防特定施設入居者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生省令第84条で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。
(特例地域密着型介護予防サービス費の額)
第14条 法第54条の3第2項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費の額は、当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスについて法第54条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生省令第85条の3で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。
(特例介護予防サービス計画費の額)
第15条 法第59条第3項に規定する特例介護予防サービス計画費の額は、当該介護予防支援又はこれに相当するサービスについて法第58条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)に相当する額とする。
(1) 特例介護予防サービス費の支給 第13条
(2) 特例地域密着型介護予防サービス費の支給 第14条
(介護予防サービス費等の額の特例)
第16条 法第60条に規定する災害その他厚生省令第97条に規定する特別な事情があることにより、介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)又は住宅改修に必要な費用を負担することが困難であると認められた要支援被保険者が受ける法第60条各号に規定する予防給付の割合については、別表第1の定めるところによるものとする。
(特例特定入所者介護予防サービス費の額)
第17条 法第61条の4第2項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費の額は、当該食事の提供に要した費用について食費の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額(法第61条の3第2項第1号に定める額)及び当該滞在に要した費用について滞在費の基準費用額から滞在費の負担限度額を控除した額(法第61条の3第2項第2号に定める額)の合計額とする。
第4章 保険料
第5章 雑則
(様式)
第19条 介護保険の事務手続に必要な様式は、市長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 尾張旭市介護認定審査会規則(平成11年尾張旭市規則第24号)は、廃止する。
附 則(平成12年12月25日規則第24号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成14年2月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年3月28日規則第14号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月29日規則第16号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月30日規則第27号)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。ただし、第7条の改正規定中「痴呆対応型共同生活介護」を「認知症対応型共同生活介護」に改める部分は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前に行われた改正前の尾張旭市介護保険条例施行規則の規定による保険給付については、なお従前の例による。
附 則(平成18年3月31日規則第21号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に行われた改正前の尾張旭市介護保険条例施行規則の規定による保険給付については、なお従前の例による。
附 則(平成25年3月29日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年9月30日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年7月30日規則第29号)
この規則は、平成27年8月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第2の規定は、平成28年度以後の年度分の介護保険料について適用し、平成27年度分までの介護保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成30年3月29日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第2の規定は、平成30年度以後の年度分の介護保険料について適用し、平成29年度分までの介護保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成30年8月9日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第11条、第16条関係)
対象者 | 特例期間 | 給付割合 | ||
事由 | 要件 | 区分 | ||
要介護被保険者又は要支援被保険者若しくはその属する世帯の生計を主として維持する者(以下「生計中心者」という。)が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたとき | 損害額(保険金、損害賠償金等により補填される金額を除く。)が、その財産等の価額の10分の5以上のとき | 生計中心者の前年中の合計所得金額が500万円以下の者 | 災害を受けた日から12月後の属する月の末日まで | 100/100 |
生計中心者の前年中の合計所得金額が750万円以下の者 | 災害を受けた日から12月後の属する月の末日まで | 97/100 | ||
生計中心者の前年中の合計所得金額が1,000万円以下の者 | 災害を受けた日から12月後の属する月の末日まで | 95/100 | ||
損害額(保険金、損害賠償金等により補填される金額を除く。)が、その財産等の価額の10分の3以上10分の5未満のとき | 生計中心者の前年中の合計所得金額が500万円以下の者 | 災害を受けた日から12月後の属する月の末日まで | 97/100 | |
生計中心者の前年中の合計所得金額が750万円以下の者 | 災害を受けた日から12月後の属する月の末日まで | 95/100 | ||
生計中心者の前年中の合計所得金額が1,000万円以下の者 | 災害を受けた日から12月後の属する月の末日まで | 93/100 | ||
生計中心者が、次の各号のいずれかに該当することにより、その者の収入が著しく減少したとき (1) 生計中心者が死亡したとき (2) 生計中心者が心身に重大な障害を受けたとき (3) 生計中心者が現に継続して6月以上入院をしているとき又は、継続して6月以上入院を要すると認められるとき (4) 生計中心者が事業又は業務の休廃止等をしたとき (5) 生計中心者が天災等にあったとき | 生計中心者の当該年中の合計所得金額の見込額が前年中の合計所得金額の2分の1に相当する額に満たないと認められるとき | 生計中心者の前年中の合計所得金額が150万円以下の者 | その事由が発生した日からその年度末日まで | 100/100 |
生計中心者の前年中の合計所得金額が300万円以下の者 | その事由が発生した日からその年度末日まで | 97/100 | ||
生計中心者の前年中の合計所得金額が500万円以下の者 | その事由が発生した日からその年度末日まで | 95/100 | ||
市長が特に必要があると認めるとき | 市長が必要と認める期間 | 市長が必要と認める割合 |
別表第2(第18条関係)
対象者 | 減額対象期間 | 減免額 | ||
事由 | 要件 | 区分 | ||
第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者(以下「生計中心者」という。)が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたとき | 損害額(保険金、損害賠償金等により補填される金額を除く。)が、その財産等の価額の10分の5以上のとき | 生計中心者の前年中の合計所得金額が500万円以下の者 | 災害を受けた日から12月以内に到来する納期分 | 全額 |
生計中心者の前年中の合計所得金額が750万円以下の者 | 災害を受けた日から12月以内に到来する納期分 | 100分の50に相当する額 | ||
生計中心者の前年中の合計所得金額が1,000万円以下の者 | 災害を受けた日から12月以内に到来する納期分 | 100分の25に相当する額 | ||
損害額(保険金、損害賠償金等により補填される金額を除く。)が、その財産等の価額の10分の3以上10分の5未満のとき | 生計中心者の前年中の合計所得金額が500万円以下の者 | 災害を受けた日から12月以内に到来する納期分 | 100分の50に相当する額 | |
生計中心者の前年中の合計所得金額が750万円以下の者 | 災害を受けた日から12月以内に到来する納期分 | 100分の25に相当する額 | ||
生計中心者の前年中の合計所得金額が1,000万円以下の者 | 災害を受けた日から12月以内に到来する納期分 | 100分の12.5に相当する額 | ||
生計中心者が、次の各号のいずれかに該当することにより、その者の収入が著しく減少したとき (1) 生計中心者が死亡したとき (2) 生計中心者が心身に重大な障害を受けたとき (3) 生計中心者が現に継続して6月以上入院をしているとき又は、継続して6月以上入院を要すると認められるとき (4) 生計中心者が事業又は業務の休廃止等をしたとき (5) 生計中心者が天災等にあったとき | 生計中心者の当該年中の合計所得金額の見込額が前年中の合計所得金額の2分の1に相当する額に満たないと認められるとき | 生計中心者の前年中の合計所得金額が150万円以下の者 | その事由が発生した日以後に到来する当該年度の納期分 | 全額 |
生計中心者の前年中の合計所得金額が300万円以下の者 | その事由が発生した日以後に到来する当該年度の納期分 | 100分の50に相当する額 | ||
生計中心者の前年中の合計所得金額が500万円以下の者 | その事由が発生した日以後に到来する当該年度の納期分 | 100分の30に相当する額 | ||
第1号被保険者が法第63条の保険給付の制限に該当するとき | その事由に該当する間に到来する納期分 | 全額 | ||
市長が特に必要があると認めるとき | 市長が必要と認める納期分 | 市長が必要と認める額 |