○尾張旭市介護保険運営協議会規則
平成17年12月28日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、尾張旭市介護保険条例(平成12年条例第2号)第14条の規定に基づき、尾張旭市介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 協議会は、市長の諮問に応じ、又は必要に応じて、次に掲げる事項を審議する。
(1) 介護保険事業計画及び高齢者保健福祉計画の策定又は変更に関すること。
(2) 地域包括支援センターの適正な運営及び公正・中立性の確保に関すること。
(3) 地域密着型サービスの指定及び適正な運営の確保に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、介護保険の運営に関する重要な事項
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、3年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、健康福祉部長寿課において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
附則(平成20年3月28日規則第2号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日規則第21号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。