○尾張旭市後期高齢者医療条例施行規則
平成21年3月31日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)及び尾張旭市後期高齢者医療条例(平成20年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(納付漏れ等に係る保険料等の取扱い)
第3条 市長は、納付漏れ又は詐欺その他不正の行為により免れた保険料等があることを発見したときは、当該保険料等の納付について通知し、直ちに徴収するものとする。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、文書の様式その他必要な事項は、市長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月27日規則第9号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。