○尾張旭市営バスの設置及び管理に関する条例

平成19年7月4日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、尾張旭市営バス(以下「市営バス」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市民の生活の足として、交通手段を確保することにより、交通空白地域の改善及び市民交流の促進を図り、もって外に出かけたくなるまちづくりを推進するため、市営バスを設置する。

(運行路線等)

第3条 市営バスの運行路線及び運行区間は、次のとおりとする。

運行路線

運行区間

起点

経由地点

終点

東ルート

尾張旭市東大道町原田2600番地1

尾張旭市南原山町石原116番地4

尾張旭市東大道町原田2600番地1

西ルート

尾張旭市東大道町原田2600番地1

尾張旭市印場元町二丁目4番地3

尾張旭市東大道町原田2600番地1

(運行回数等)

第4条 市営バスの運行は、定期的に行うものとし、各路線の1日の運行回数、停留所、運行時刻及び運行距離は、規則で定める。

(運休日等)

第5条 市営バスの運休日は、12月29日から翌年1月3日までとする。

2 市長は、天災その他やむを得ない事由により市営バスの運行上支障がある場合は、運行区間及び運行時刻の変更又は運行の中止をすることができる。

(乗車の制限)

第6条 市長は、市営バスに乗車する者(以下「旅客」という。)次の各号のいずれかに該当する者である場合にその乗車を拒み、又は下車させることができる。

(1) 旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号。以下「運輸規則」という。)第13条各号のいずれかに掲げる者

(2) 運輸規則第52条各号のいずれかに掲げる物品を持ち込み、又は持ち込もうとする者

(3) 運輸規則第53条各号のいずれかに掲げる行為をし、又はそのおそれのある者

(使用料等)

第7条 旅客は、使用料(以下「運賃」という。)を納めなければならない。

2 普通運賃の額は、1人1乗車につき100円とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、無料とする。

(1) 未就学児童

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により交付された身体障害者手帳、厚生労働大臣の定めるところにより交付された療育手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳を所持する者

(3) 前号に該当する者の付添者(1人に限る。)

3 旅客は、前項本文の規定にかかわらず、普通運賃の支払に代えて回数乗車券、定期乗車券又は利用券を利用することができる。

4 回数乗車券の額は、100円券片11枚1組につき1,000円とする。

5 定期乗車券の額は、1か月につき3,000円とする。

(運賃の還付)

第8条 既に納付された運賃は、還付しない。ただし、市長が特別の事情があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償)

第9条 市営バスの車両その他の施設を故意又は過失によって毀損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第10条 市長は、市営バスの管理を指定管理者(法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

2 指定管理者が市営バスの管理を行う期間は、指定を受けた日から5年以内の期間とする。

3 指定管理者の指定の手続等については、尾張旭市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年条例第27号)によるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第11条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市営バスの運行に関する業務

(2) 市営バスの車両及び停留所の管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市営バスの管理運営に関して市長が必要と認める業務

(利用料金)

第12条 市長は、指定管理者に市営バスの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、旅客は、当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

3 前項に規定する利用料金は、第7条第2項第4項及び第5項に定める金額を上限とし、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。

(準用規定)

第13条 第5条第6条及び第8条の規定は、市営バスの管理を指定管理者が行う場合について準用する。この場合において、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

2 この条例に規定する指定管理者の指定に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成20年7月1日条例第30号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成20年9月30日条例第37号)

この条例は、尾張旭印場特定土地区画整理事業の換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。

(平成27年12月25日条例第37号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日条例第11号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

尾張旭市営バスの設置及び管理に関する条例

平成19年7月4日 条例第20号

(令和2年4月1日施行)