○尾張旭市犯罪のないまちづくり条例
平成20年3月28日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、市民の生命、身体又は財産に危害を及ぼす犯罪の防止について、市、市民及び事業者の役割を明らかにするとともに、犯罪のないまちづくりに関する施策の基本となる事項を定めることにより、それぞれが連携した取組を推進し、もって犯罪のないまちの実現を図ることを目的とする。
(1) 市民 市内に住所を有する者及び市内に通勤し、通学し、滞在し、又は通過する者をいう。
(2) 事業者 市内に事業所を設置して事業活動を行う者及び自己の居住の用又は事業活動の用に供する不動産以外の不動産を所有し、占有し、又は管理する者をいう。
(基本理念)
第3条 犯罪のないまちの実現を図るため、次に掲げる事項を基本理念とする。
(1) 市、市民及び事業者が、それぞれの役割を担い、相互に連携及び協力して地域社会が一体となって取り組むこと。
(2) 市、市民及び事業者が、犯罪のないまちづくりに関する施策を推進することにより、犯罪の起きにくい生活環境を構築し、保持していくこと。
(市の役割)
第4条 市は、市民及び事業者(以下「市民等」という。)並びに関係する機関及び団体と連携して、犯罪のないまちづくりに関する総合的な施策を実施するものとする。
2 前項の施策は、次に掲げる事項とする。
(1) 犯罪のないまちづくりのための広報及び啓発に関すること。
(2) 犯罪のないまちづくりのための市民等の自主的な防犯活動の促進に関すること。
(3) 犯罪の防止に配慮した環境の整備に関すること。
(市民の役割)
第5条 市民は、この条例の目的を達成するため、次に掲げる事項に努めるものとする。
(1) 自らの安全は自らが確保するとの意識を高め、地域の連帯を図りつつ、犯罪のないまちづくりに関する自主的な防犯活動を推進すること。
(2) 市がこの条例に基づいて実施する犯罪のないまちづくりに関する施策に協力すること。
(事業者の役割)
第6条 事業者は、この条例の目的を達成するため、次に掲げる事項に努めるものとする。
(1) 事業活動を行うに当たって、自主防犯上必要な措置を積極的に講じ、地域社会の一員として犯罪のないまちづくりを推進すること。
(2) 自己の居住の用又は事業活動の用以外に、市内に所有し、占有し、又は管理する不動産について、犯罪の防止に配慮した適正な管理を行うこと。
(3) 市がこの条例に基づいて実施する犯罪のないまちづくりに関する施策に協力すること。
(活動の支援)
第7条 市は、犯罪のないまちづくりに関する市民等の自主的な防犯活動を支援し、その活動を促進するため、次に掲げる事項に努めるものとする。
(1) 市民等の自主的な防犯活動の拠点となる場所を提供すること。
(2) 市民等の自主的な防犯活動のための物品を貸与すること。
(3) 市民等の自主的な防犯活動のための情報の提供及び助言を行うこと。
(4) 自主的な防犯活動により犯罪のないまちづくりに寄与した市民等を表彰すること。
(5) その他自主的な防犯活動を促進するために必要な支援を行うこと。
(児童等の安全の確保)
第8条 市は、市が設置し、又は管理する小学校、中学校、保育所等の施設内において、児童、生徒、幼児等(以下「児童等」という。)の安全を確保するよう努めるものとする。
2 市は、あらゆる機会をとらえて、児童等が犯罪による被害に遭わないための教育を充実するよう努めるものとする。
3 市は、市民等と連携して、通学路及び児童等が日常的に利用している公共施設における児童等の安全を確保するよう努めるものとする。
(推進体制の整備)
第9条 市は、市民等並びに関係する機関及び団体の協力を得て、犯罪のないまちづくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するための体制を整備するものとする。
附 則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。