○尾張旭市工場設置対策条例
昭和43年3月25日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は本市産業の興隆と市勢の発展に寄与する工場を設置せしめるための対策を図るを目的とする。
(市の協力義務)
第2条 市はこのため工場の必要な敷地のあつせん、その他必要な事項について協力するものとする。
(事業計画書等の提出)
第3条 市に工場を設置し、本条の適用を受けようとするときはあらかじめ事業計画並びに工場建設計画書を市長に提出しなければならない。
2 市長は前項の書類を受理したときは、これを審査の上議会の同意を得て認定する。
(奨励金の交付)
第4条 前条の認定を受けた工場の敷地提供者に対し、議会の議決を経て当該年度の提供敷地に係る市民税額の50/100以内を奨励金として交付することができる。
(市の公害解決義務)
第5条 工場の設置に伴い発生する公害については、市の責任においてこれを解決せしめる。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は市長が定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際、旭町工場設置奨励条例(昭和39年8月12日条例第18号)を適用されていたものの取扱いは、なお従前の例による。
3 旭町工場設置奨励条例はこれを廃止する。
附 則(昭和45年11月9日条例第20号)
この条例は、昭和45年12月1日から施行する。