○尾張旭市農業委員会総会規則
昭和58年3月28日
農業委員会規則第1号
(総則)
第1条 尾張旭市農業委員会の会議(以下「総会」という。)は、法令に定めるもののほかこの規則に定めるところによる。
(招集)
第2条 総会は、会長が招集する。
2 総会は、会長が必要と認めるときに招集する。
3 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは遅滞なく総会を招集しなければならない。
(1) 在任委員の3分の1以上の者が書面で総会に付議すべき事項を示して総会を招集すべき旨を要求したとき。
(2) 市長が諮問したとき。
4 会長は、総会を招集しようとするときは総会の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これを全ての委員に通知するとともに、市の例により公示しなければならない。
5 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、総会の日前3日までにこれをしなければならない。
(参集)
第3条 委員は、招集の当日定刻までに参集しなければならない。
(欠席の届出)
第4条 委員は、事故のため総会に出席できないときは当日の開議時刻までに会長に届け出なければならない。
(議席)
第5条 委員の議席は、会長が定める。
2 会長は必要があると認めるときは、議席を変更することができる。
3 議席には、番号及び氏名標をつけるものとする。
(審議事項の制限)
第6条 総会は、第2条第4項の規定により通知及び公示した議案についてのみ審議することができる。
(総会の成立)
第7条 総会は、在任委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第31条第1項の規定により総会を開くことができなくなるときは、この限りでない。
(総会の開閉)
第8条 開会、休憩、延会又は閉会は、会長が宣告する。
2 会長が開会を宣告する前、又は休憩若しくは閉会を宣告した後は、何人も議事について発言することはできない。
3 開議時刻後相当の時間を経てもなお出席委員が在任委員の過半数に達しないときは、会長は延会を宣告することができる。
(議題の宣告)
第9条 会長は、総会に付する事件を議題とするときは、その旨を宣告しなければならない。
(一括審議)
第10条 会長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、異議があるときは、討論を用いないで総会に諮って決める。
(議案の説明)
第11条 総会に付する事件が議題となったときは、総会においてその趣旨を説明しなければならない。
(発言)
第12条 委員は、議題について自由に質疑又は意見を述べることができる。
2 総会での発言は、会長の許可を受けてしなければならない。
3 発言は全て簡明にし、議題外にわたり又はその範囲を越えてはならない。
(動議の制限)
第13条 委員は、動議を提出することができる。
2 会長は前項の規定により動議が提出されたときは、出席委員の2分の1以上の同意を得て議題とすることができる。
(先議動議の採決順序)
第14条 他の事件に先立って採決に付さなければならない動議が競合したときは、会長が採決の順序を決める。ただし、異議があるときは討論を用いないで総会に諮って決める。
(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)
第15条 総会の議題となった事件を撤回し又は訂正しようとするとき及び総会の議題となった動議を撤回しようとするには、総会の承認を得なければならない。
2 委員が提出した事件及び動議で前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。
(議事参与の制限)
第16条 委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。
(議決の方法)
第17条 総会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(採決)
第18条 採決のとき議場にいない委員は、採決に加わることはできない。
(採決の方法)
第19条 採決の方法は、起立又は挙手による。ただし、会長が必要と認めるとき又は出席委員5人以上の者から要求があるときは、投票の方法による。
2 前項ただし書の投票は、会長が定める投票用紙及び投票の方法により行うものとする。
(簡易採決)
第20条 会長は、事件について前条の規定によるほか異議の有無を総会に諮ることができる。
2 異議がないと認めるときは、会長は可決の旨を宣告する。ただし、会長の宣告に対し出席委員の5分の1以上の者から異議があるときは、会長は起立、挙手又は投票の方法で採決しなければならない。
(議事録)
第21条 会長は、総会の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、会長及び総会において定めた2人の出席委員が署名しなければならない。
(総会の傍聴)
第22条 総会は、傍聴することができる。ただし、委員会において秘密会としたときは、この限りでない。
2 総会の議事を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の氏名及び住所を傍聴人受付簿に記入しなければならない。
3 傍聴席が満席になったとき、その他必要があるときは、会長は傍聴人の員数を制限することができる。
4 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入ってはならない。
5 凶器その他危険なものを持っている者、酒気を帯びている者、その他議場において議場の秩序を保持するために支障があると会長が認めた者は、入場することができない。
6 傍聴人は、議場において発言し、その他けんそうにわたる行為をしてはならない。
7 傍聴人が傍聴席の秩序を乱すおそれがあるときは、会長は退場を命ずることができる。
8 傍聴人は前項の規定により退場を命ぜられたときは、速やかに退場しなければならない。
(総会規則の疑義)
第23条 この規則の疑義は、会長が決める。ただし、異議があるときは、総会に諮って決める。
附則
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月29日農委規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年7月26日農委規則第1号)
この規則は、平成14年7月29日から施行する。
附則(平成28年3月30日農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条の改正は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日農委規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。