○尾張旭市農業委員会規程

昭和58年3月28日

農業委員会告示第4号

(目的)

第1条 この規程は、尾張旭市農業委員会(以下「委員会」という。)の円滑な運営を図るためその組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(会長の職務及び任期)

第2条 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 会長の任期は、委員の任期による。

3 委員は、会長が欠けたときは速やかに会長の選挙を行わなければならない。

(会長の職務代理)

第3条 会長が欠けたとき、又は事故があるときは、あらかじめ委員が互選した者がその職務を代理する。

(会長及び職務代理者の互選の方法)

第4条 会長及び職務を代理する者の互選は、単記無記名投票で行い有効投票の最多数を得た者を当選人とする。ただし、得票数の同じ者が2人以上あるときはくじで当選人を定める。

(事務局)

第5条 委員会の事務を処理するため、別に定めるところにより事務局を置く。

2 事務局職員の定数は、尾張旭市職員定数条例(昭和32年条例第1号)の定めるところによる。

(身分を示す証明書)

第6条 委員会の委員及び職員の身分を示す証明書を別記のように定める。

(公印)

第7条 委員会、会長及び会長職務代理者の公印を別表のように定める。

2 公印は、事務局次長が管守する。

(公示等の方法)

第8条 委員会の告示、その他公表を要するものについては、尾張旭市公告式の例による。

(その他必要事項)

第9条 この規程に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成14年7月26日農委告示第8号)

この告示は、平成14年7月29日から施行する。

(平成21年4月14日農委告示第5号)

この告示は、平成21年5月1日から施行する。

(平成28年3月30日農委告示第4号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の場合においては、この告示による改正後の別記の規定は適用せず、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

名称

形式

寸法(ミリメートル)

用途

委員会印

画像

21×21

一般文書用

会長印

画像

21×21

一般文書用

会長職務代理者印

画像

21×21

一般文書用

画像

尾張旭市農業委員会規程

昭和58年3月28日 農業委員会告示第4号

(平成28年4月1日施行)