○尾張旭市農業委員会事務局規程
昭和58年3月28日
農業委員会告示第5号
(事務局の設置)
第1条 尾張旭市農業委員会規程(昭和58年農業委員会告示第4号)第5条の規定により尾張旭市農業委員会事務局(以下「事務局」という。)を設置する。
(職員)
第2条 事務局に次に掲げる職員のうち必要な職員を置き、尾張旭市農業委員会(以下「委員会」という。)がこれを任免する。
(1) 事務局長
(2) 事務局次長
(3) 課長補佐
(4) 係長
(5) 副主幹
(6) 主査
(7) 主事
(8) 主事補
(職員の職務)
第3条 事務局長(以下「局長」という。)は、会長の命を受け、委員会の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 事務局次長(以下「次長」という。)は、局長を補佐し、必要あるときは、その職務を代理する。
3 課長補佐は、上司の命を受け、職員を指揮して委員会の事務を処理する。
4 係長は、上司の命を受け、係員を指揮して委員会の事務を処理する。
5 副主幹は、上司の命を受け、委員会の事務を処理する。
6 主査、主事及び主事補は、上司の命を受け、委員会の事務に従事する。
(事務局の職員)
第4条 事務局の職員は、尾張旭市職員定数条例(昭和32年条例第1号)第2条第1項ただし書の規定により市長部局の職員を充てるものとする。この場合において、局長は都市整備部長を、次長は都市整備部公園農政課長を、その他の職員は都市整備部公園農政課職員を充てるものとする。
(所掌事務)
第5条 事務局は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 農地等の利用調整に関すること。
(2) 嘱託登記事務に関すること。
(3) 農業振興に関すること。
(4) 委員会会議に関すること。
(5) 委員会庶務に関すること。
(6) 農業者年金に関すること。
(7) その他委員会に関すること。
(文書の取扱)
第6条 文書は、局長の承認を得なければこれを他に示し、又はその謄本を与えることができない。
(決裁及び専決)
第7条 会長は、次に掲げる事項を決裁する。
(1) 重要な文書の進達、申請、申告、届出、調査、照会、回答、報告及び通知に関すること。
(2) 委員会議決事項の告示、公示、公表に関すること。
(3) 委員会の職員の任免に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、委員会の重要な庶務に関すること。
2 次の事項については、局長が専決することができる。
(1) 通達等により局長が専決処理することができることとされた事項の処理に関すること。
(2) 定例的で重要な文書の進達、申請、申告、届出、調査、照会、回答、報告及び通知に関すること。
(3) その他定例的で重要な事項の処理に関すること。
3 次の事項については、次長が専決することができる。
(1) 定例的で軽易な文書の通達、申請、申告、届出、調査、照会、回答、報告及び通知に関すること。
(2) 公簿に基づく諸証明及び公簿の閲覧に関すること。
(3) その他定例的かつ軽易な事項の処理に関すること。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、事務処理、文書の取扱い、職員の服務、給与、勤務条件等については尾張旭市の例による。
附則
この規程は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成14年7月26日農委告示第9号)
この告示は、平成14年7月29日から施行する。
附則(平成16年3月31日農委告示第4号)
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日農委告示第4号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日農委告示第4号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日農委告示第8号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。