○尾張旭市農業委員会に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規程

平成18年7月28日

農業委員会告示第8号

尾張旭市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成18年条例第2号。以下「情報通信技術利用条例」という。)第3条第1項の規程で定める申請等は、別表のとおりとし、尾張旭市農業委員会に対して行い、又は尾張旭市農業委員会が行うこととされる手続等を情報通信技術利用条例第3条から第6条までの規定に基づき、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行わせ、又は行う場合等については、他の規程に特別の定めがある場合を除くほか、尾張旭市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成18年規則第1号)の規定の例による。

この告示は、告示の日から施行する。

(平成19年3月28日農委告示第4号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和5年3月28日農委告示第4号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表

根拠となる条例等の名称

条項

手続等

尾張旭市情報公開条例(平成12年条例第25号)

第6条第1項

公文書の公開の請求

尾張旭市農業委員会に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規程

平成18年7月28日 農業委員会告示第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
平成18年7月28日 農業委員会告示第8号
平成19年3月28日 農業委員会告示第4号
令和5年3月28日 農業委員会告示第4号