○土地改良法に基づく土地区画整理事業に対する補助金交付条例
昭和46年3月31日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、本市の市街化調整区域において、土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第2項第2号の規定による区画整理事業(以下「事業」という。)を行うものに対し、予算の範囲内において補助金を交付し農業基盤である農地の高度利用化・保全のため事業の促進と併せて市街化区域内の開発との調和を保ち、公共福祉の向上に資するを目的とする。
(補助金交付申請)
第2条 この条例の適用を受けようとするものは、補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は前項の申請書を受理したときは、可否を決定し申請者に通知するものとする。
3 市長は前項の決定に条件を付することができる。
(補助金)
第3条 補助金の額は、次の各号により算定して得た額を、事業執行年度に従つて予算の範囲内で補助するものとする。
(1) 事業認可申請に必要な現況測量及び事業計画書作成に要する経費は事業認可後、事業施行区域面積に対して、1平方米当たり7円とする。
(2) 事務費は、事業施行区域面積に対し、1平方米当たり5円とする。
(報告等の義務)
第4条 市長は補助金の交付を受けようとするもの、若しくは補助金の交付決定を受けたものに対し報告を求め、又は調査を行うことができる。
(補助金の取消し等)
第5条 市長は補助金の交付を受けたものが、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付を取消し、又は補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) この条例に違反したとき。
(2) 事業変更したとき。
(3) 正当な理由がなく事業の施行を著しく遅延させたとき。
(4) 法の規定により施行の認可を取消されたとき。
(5) その他虚偽の行為があつたとき。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は市長がこれを定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
2 この条例施行の際、現に事業認可済で施行中の土地改良(工区)は適用しない。
附則(平成14年2月1日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。