○尾張旭市火入れに関する条例
昭和59年6月29日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、尾張旭市の森林又は森林の周囲1キロメートルの範囲内にある土地における火入れに関し、森林法(昭和26年法律第249号)第21条の許可の手続その他必要な事項を定めることを目的とする。
(許可の申請)
第2条 森林法第21条第1項の規定に基づき火入れの許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則で定めるところにより火入許可申請書及びその他必要な書類を市長に提出しなければならない。
(許可の要件)
第3条 市長は、当該申請に係る火入れが次の各号に該当する場合でなければ許可しないものとする。
(1) 火入れの目的が森林法第21条第2項各号に掲げる目的のいずれかに該当する場合
(2) 火入れを行おうとする土地(以下「火入地」という。)の周囲の現況、防火の設備の計画、火入れを行おうとする期間における気象状況の見通し等からみて周囲に延焼のおそれがないと認められる場合
2 市長は、火入れを不許可とするときは、その旨及びその理由を記載した書面を申請者に交付するものとする。
(許可後における指示)
第5条 市長は、火入れの許可をした後において延焼その他危害の発生のおそれが生じたときは、火入れの差止め又は火入れの方法若しくは、期日の変更その他必要な指示を行うことができる。
(許可の対象となる期間及び面積)
第6条 火入れの許可の対象となる期間及び面積は規則で定める。
(火入れの通知)
第7条 火入れの許可を受けた者(以下「火入者」という。)は、火入れを行う前日までに、火入れの場所及び日時を市長に通知しなければならない。
(火入許可証の返納)
第8条 火入者は、火入れが終了したとき、又は火入れの許可の対象期間を経過したときは、速やかに市長に火入許可証を返納しなければならない。
(火入責任者の義務)
第9条 火入地において火入れの実施を直接指揮監督する者(以下「火入責任者」という。)は、火入れに際し火入許可証を携帯しなければならない。
(防火帯の設置)
第10条 火入責任者は、火入地の周囲に規則で定めるところにより防火帯を設け、その防火帯の中の立木その他の可燃物を除去し、延焼のおそれがないようにしなければならない。
(火入従事者)
第11条 火入者は、火入れに当たつては、規則で定める基準に従い火入れの作業に従事する者(以下「火入従事者」という。)を配置しなければならない。
2 火入者は、消火に必要な器具を火入従事者に携行させなければならない。
3 火入責任者は、火入れの跡地が完全に消火したことを確認した後でなければ、火入従事者を火入れの現場から退去させてはならない。
(火入れの方法及び中止)
第12条 火入れは、規則で定める事項を遵守して延焼の危険を生じないように行わなければならない。
2 火入者及び火入責任者は、火入れ中に規則で定める事由が生じたときは、速やかに消火しなければならない。
(緊急連絡体制の整備)
第13条 火入者及び火入責任者は火入れを行うに当たつては、市長及び消防長に連絡できる体制を確保しておかなければならない。
(消防長への通知等)
第14条 市長は、火入れの許可を行つた場合には、消防長にその旨通知するものとする。
2 市長は、火入れの許可をしようとする場合において必要と認めるときは、職員を火入地に立ち入らせ、実地調査をさせることができる。
3 市長は、必要と認めるときは、火入れの際に職員を火入れに立ち会わせることができる。
4 前項の場合において、火入者、火入責任者及び火入従事者は、職員の指示に従わなければならない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。