○尾張旭市火入れに関する規則
昭和59年6月29日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、尾張旭市火入れに関する条例(昭和59年尾張旭市条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 火入許可申請書(第1号様式) 2通
(2) 火入地及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図 2部
(3) 火入地が、申請者以外の者が所有し又は管理する土地であるときは、その所有者又は管理者の承諾書 1通
(4) 申請者が、請負(委託)契約に基づき火入れを行おうとする者である場合には、請負(委託)契約書の写し 1通
2 申請者は、条例第9条に定める火入責任者を定め、火入許可申請書に明示しなければならない。
(許可の対象期間)
第4条 条例第6条の規定に基づく火入れの許可の対象期間は、1件につき10日以内とする。
(許可の対象面積)
第5条 条例第6条の規定に基づく火入れの許可の対象面積は、1団地1回につき2ヘクタールを超えないものとする。ただし、火入地を2ヘクタール以下に区画し、その1区画に火入れを行い、完全に消火したことを確認してから次の1区画の火入れを行う場合にあつては、市長はこれを超えて許可をすることができる。
(防火帯の基準)
第6条 条例第10条の規定に基づく防火帯の幅は、次に定める場合を除くほか5メートル以上とする。
(1) 火入地が傾斜地である場合における上側の防火帯は、10メートル以上とする。
(2) 風勢のある場合における風下の防火帯は、10メートル以上とする。
(3) 河川、池沼、溝、せき等によつて防火帯と同等の効果が認められる場合は、防火帯の設置を省略することができる。
(火入従事者)
第7条 条例第11条の規定に基づく火入従事者の配置の基準は、次のとおりとする。
(1) 0.5ヘクタールまでは3人以上
(2) 0.5ヘクタールを超える場合にあつては、その超える面積0.5ヘクタールにつき3人を前号の人数に加えて得た人数以上
(火入れの方法)
第8条 条例第12条第1項の規定による遵守事項は、次のとおりとする。
(1) 火入れは、風速、湿度等からみて延焼のおそれがない日に行わなければならない。
(2) 火入れは、日の出後に着手し、日没までに終えなければならない。
(3) 火入れは、できる限り小区画ごとに行わなければならない。
(4) 火入れは、風下から行わなければならない。
(5) 火入地が傾斜地である場合には、上方から下方に向つて行わなければならない。
(火入れの中止)
第9条 条例第12条第2項の規定による事由は、次のとおりとする。
(1) 強風注意報、異常乾燥注意報又は火災警報が発令されたとき。
(2) 風勢等によつて他に延焼するおそれがあると認められるとき。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第6号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月27日規則第25号)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
2 この規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成された記録簿等は、この規則の改正後の各規則の規定に基づいて作成されたものとみなす。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、使用することができる。