○尾張旭市緑化条例

平成元年3月31日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、尾張旭市の健全な環境の維持及び向上を図り、緑と太陽にめぐまれた豊かで健康なまちづくりに寄与するため、良好な自然環境の保全と緑化の推進(以下「緑化の推進等」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(緑化の推進等)

第2条 市長は、緑化の推進等のために必要な施策を策定し、これを実施しなければならない。

(市の緑化)

第3条 市長は、市が設置し、又は管理する施設の緑化に努めなければならない。

(市民の緑化)

第4条 市民は、自らの居住地及び自らが所有する空閑地の緑化の推進等に努めるとともに、市が行う緑化の推進等に関する施策に協力するものとする。

(事業者の緑化)

第5条 物の生産又はサービスの提供を業として行う者(以下「事業者」という。)は、市内における事業活動の実施に当たつて緑化の推進等に努めるとともに、市が行う緑化の推進等に関する施策に協力するものとする。

(緑化協定の締結)

第6条 市長は、緑化の推進等のために必要があると認めるときは、事業者に対し、緑化協定の締結を求めることができる。

(保存樹等の指定)

第7条 市長は、良好な自然環境を保全するために樹木を保存する必要があると認めるときは、所有者の同意を得て、その樹木を保存樹又は保存樹林(以下「保存樹等」という。)として指定することができる。

(標識の設置)

第8条 市長は、保存樹等の指定をしたときは、標識を設置しなければならない。

(保存樹等の管理)

第9条 保存樹等の所有者(以下「所有者」という。)は、保存樹等の管理、枯死の防止、その他保全に努めるものとする。

(助言)

第10条 市長は、所有者に対して、保存樹等の管理、枯死の防止、その他保全について必要な助言をすることができる。

(伐採等の届出)

第11条 所有者は、保存樹等を伐採し、移植し、又は他に譲渡するときは、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。

2 所有者は、保存樹等が滅失し、又は枯死したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(指定の解除)

第12条 市長は、公益上の理由その他特別な理由があるときは、保存樹等の指定を解除することができる。

(助成)

第13条 市長は、次の各号に掲げる事業を行う者に対して、予算の範囲内において助成をすることができる。

(1) 保存樹等の維持管理

(2) 生垣の設置及び記念植樹

(3) 前2号に掲げるもののほか市長が必要があると認めたもの

(緑化推進協議会)

第14条 市長は、緑化の推進等のために緑化推進協議会を設置することができる。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成14年2月1日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

尾張旭市緑化条例

平成元年3月31日 条例第3号

(平成14年2月1日施行)