○尾張旭市緑化条例施行規則
平成元年4月1日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、尾張旭市緑化条例(平成元年尾張旭市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(保存樹等の指定基準)
第2条 条例第7条に規定する保存樹等の指定基準は、次のとおりとする。
(1) 保存樹は、次に掲げるとおりとする。
ア 樹木の1.5メートルの高さにおける幹の周囲が1メートル以上のもの
イ 樹木の高さが12メートル以上のもの
(2) 保存樹林は、樹木が集団的に生育し、その土地の面積が300平方メートル以上のもの
(3) その他市長が特に必要と認めたもの
(1) 保存樹又は保存樹林の表示
(2) 樹木名
(3) 指定番号
(4) 指定年月日
(5) 指定者
(6) その他必要な事項
2 前項の標識は、公衆のみやすい場所に設置するものとする。
(生垣の設置及び記念植樹の助成)
第7条 生垣の設置の助成対象は、次の要件を備えなければならない。
(1) 市内で住宅、店舗、工場、事務所等の用に供している土地(以下「敷地」という。)の所有者又は借地権を有する者が、当該敷地内で生垣の設置をし、又はブロック塀等を生垣に転換するもの
(2) 生垣の設置場所は、次に掲げるものとする。
ア 公道に面し、公道の道路中心線から2メートル以上離れて敷地内に設置するもの
イ アに掲げる場所から壁を有しない駐車場の周囲に設置するもの
2 生垣の設置基準は、次のとおりとする。
(1) 高さ0.9メートル以上の樹木を1メートル当たり2本以上植栽し、その延長が2メートル以上のものとし、植栽地をレンガ等で囲む場合は、その高さが、宅地面より0.5メートル以下のもの
(2) その他市長が適当と認めたもの
3 記念植樹の助成対象は、次の要件を備えなければならない。
(1) 自己用住宅を取得し、その敷地内に記念として植樹するもの
(2) 自己用住宅取得後1年以内のもの
(助成の額)
第8条 条例第13条に規定する助成の額は、次のとおりとする。
(1) 保存樹 1本当たり年間2,500円
(2) 保存樹林 1地区当たり年間10,000円以内
(3) 生垣の設置(延長30メートルを限度とし、1敷地につき1回とする。)
ア 新設する場合 1メートル当たり2,000円
イ ブロック塀を生垣に転換する場合 1メートル当たり3,000円
(4) 記念植樹 1件当たり2,000円
(緑化推進協議会)
第9条 条例第14条に規定する緑化推進協議会(以下「協議会」という。)は、次によるものとする。
(1) 協議会は、20名以内の委員で組織する。
(2) 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
ア 市内の各種団体の代表者
イ 学識経験者
ウ その他市長が必要と認めた者
(3) 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
附則
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月30日規則第18号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月11日規則第24号)
この規則は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日規則第15号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。