○尾張旭市緑化条例施行規則

平成元年4月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、尾張旭市緑化条例(平成元年尾張旭市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(保存樹等の指定基準)

第2条 条例第7条に規定する保存樹等の指定基準は、次のとおりとする。

(1) 保存樹は、次に掲げるとおりとする。

 樹木の1.5メートルの高さにおける幹の周囲が1メートル以上のもの

 樹木の高さが12メートル以上のもの

(2) 保存樹林は、樹木が集団的に生育し、その土地の面積が300平方メートル以上のもの

(3) その他市長が特に必要と認めたもの

(指定通知)

第3条 市長は、条例第7条に規定する保存樹等の指定をしたときは、所有者に保存樹等指定通知書(第1号様式)により通知するものとする。

(標識の記載事項等)

第4条 条例第8条に規定する標識には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 保存樹又は保存樹林の表示

(2) 樹木名

(3) 指定番号

(4) 指定年月日

(5) 指定者

(6) その他必要な事項

2 前項の標識は、公衆のみやすい場所に設置するものとする。

(伐採等の届出)

第5条 条例第11条に規定する届出は、保存樹等伐採等届出書(第2号様式)により届け出るものとする。

(解除通知)

第6条 市長は、条例第12条に規定する保存樹等の指定を解除したときは、保存樹等指定解除通知書(第3号様式)により通知するものとする。

(生垣の設置及び記念植樹の助成)

第7条 生垣の設置の助成対象は、次の要件を備えなければならない。

(1) 市内で住宅、店舗、工場、事務所等の用に供している土地(以下「敷地」という。)の所有者又は借地権を有する者が、当該敷地内で生垣の設置をし、又はブロック塀等を生垣に転換するもの

(2) 生垣の設置場所は、次に掲げるものとする。

 公道に面し、公道の道路中心線から2メートル以上離れて敷地内に設置するもの

 に掲げる場所から壁を有しない駐車場の周囲に設置するもの

2 生垣の設置基準は、次のとおりとする。

(1) 高さ0.9メートル以上の樹木を1メートル当たり2本以上植栽し、その延長が2メートル以上のものとし、植栽地をレンガ等で囲む場合は、その高さが、宅地面より0.5メートル以下のもの

(2) その他市長が適当と認めたもの

3 記念植樹の助成対象は、次の要件を備えなければならない。

(1) 自己用住宅を取得し、その敷地内に記念として植樹するもの

(2) 自己用住宅取得後1年以内のもの

(助成の額)

第8条 条例第13条に規定する助成の額は、次のとおりとする。

(1) 保存樹 1本当たり年間2,500円

(2) 保存樹林 1地区当たり年間10,000円以内

(3) 生垣の設置(延長30メートルを限度とし、1敷地につき1回とする。)

 新設する場合 1メートル当たり2,000円

 ブロック塀を生垣に転換する場合 1メートル当たり3,000円

(4) 記念植樹 1件当たり2,000円

(緑化推進協議会)

第9条 条例第14条に規定する緑化推進協議会(以下「協議会」という。)は、次によるものとする。

(1) 協議会は、20名以内の委員で組織する。

(2) 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

 市内の各種団体の代表者

 学識経験者

 その他市長が必要と認めた者

(3) 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年3月30日規則第18号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月11日規則第24号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成15年3月28日規則第15号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

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尾張旭市緑化条例施行規則

平成元年4月1日 規則第11号

(平成15年4月1日施行)