○尾張旭市ふれあい農園の設置及び管理に関する条例
平成5年12月24日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、尾張旭市ふれあい農園(以下「ふれあい農園」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市民が野菜や草花の栽培を通して、土と緑に親しみ、農業に対する理解を深め、あわせて市民のレクリエーションの用に供するため、ふれあい農園を次のとおり置く。
名称 | 位置 |
城山ふれあい農園 | 尾張旭市城山町長池下36番地 |
(使用できる者)
第3条 ふれあい農園を使用できる者は、市内に住所を有する者とする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
(使用の許可)
第4条 ふれあい農園を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、ふれあい農園の管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
(使用の制限)
第5条 ふれあい農園の使用は、1世帯につき1区画とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(使用権の譲渡等の禁止)
第6条 第4条第1項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用期間)
第7条 ふれあい農園の使用期間は、第4条第1項の規定による許可の日からその日の属する年度の3月31日までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを更新することができる。
(使用料)
第8条 使用者は、1区画につき次の表に定める使用料を納付しなければならない。
1区画当たりの面積 | 使用料(年額) |
30m2 | 11,000円 |
15m2 | 5,500円 |
10m2 | 3,700円 |
2 使用期間が1年未満のときは、使用料は、使用の許可の日の属する月から月割計算により算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(使用料の減免)
第9条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用者の義務)
第10条 使用者は、ふれあい農園の使用に際して、この条例及びこれに基づく規則の規定並びに第4条第2項の規定により許可に付された条件及び市長の指示に従わなければならない。
(1) 市と土地所有者との土地の賃貸借契約が解除されたとき。
(2) 使用者から使用の取消しの申出があったとき。
(3) 使用者が前条の規定に違反したとき。
(4) 市長がふれあい農園の管理上特に必要があると認めるとき。
(使用料の還付)
第12条 納付された使用料は、還付しない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第13条 使用者は、使用期間が満了したとき、又は第11条の規定によりふれあい農園の使用の取消しをされたときは、直ちに原状に復し、市長に返還しなければならない。ただし、原状に復さないことについて、市長が特に認めるときは、この限りでない。
(損害賠償)
第14条 使用者は、故意又は過失によってふれあい農園の施設又は器具等を毀損若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。
(損失補償)
第15条 市長は、使用者の栽培作物、所有物品等に生じた損失については、補償しない。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月28日条例第10号抄)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月27日条例第27号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月30日条例第23号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第38号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成31年3月28日条例第3号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(公の施設の使用料に関する経過措置)
第2条 第2条の規定による改正後の尾張旭市立公民館の設置及び管理に関する条例別表第1の規定、第3条の規定による改正後の尾張旭市文化会館の設置及び管理に関する条例別表第1及び別表第2の規定、第4条の規定による改正後の尾張旭市どうだん亭の設置及び管理に関する条例別表の規定、第5条の規定による改正後の尾張旭市体育施設の設置及び管理に関する条例別表第2の規定、第6条の規定による改正後の尾張旭市立小中学校体育施設使用料条例別表の規定、第7条の規定による改正後の尾張旭市東部市民センターの設置及び管理に関する条例別表の規定、第8条の規定による改正後の尾張旭市勤労福祉会館の設置及び管理に関する条例別表の規定、第9条の規定による改正後の尾張旭市保養センター尾張あさひ苑の設置及び管理に関する条例別表第1及び別表第2の規定、第10条の規定による改正後の尾張旭市スカイワードあさひの設置及び管理に関する条例別表の規定、第11条の規定による改正後の尾張旭市ふれあい会館の設置及び管理に関する条例別表の規定、第12条の規定による改正後の尾張旭市ふれあい農園の設置及び管理に関する条例第8条の規定及び第13条の規定による改正後の尾張旭市都市公園条例別表第3の規定は、施行日以後に使用許可するものから適用し、施行日前に使用許可のあったものについては、なお従前の例による。
附則(令和4年12月22日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の尾張旭市ふれあい農園の設置及び管理に関する条例の規定による使用の許可に関し必要な手続その他の準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。