○尾張旭市ふれあい農園の管理運営に関する規則

平成6年3月30日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、尾張旭市ふれあい農園の設置及び管理に関する条例(平成5年条例第22号。以下「条例」という。)の規定に基づき、尾張旭市ふれあい農園(以下「ふれあい農園」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可の申請)

第2条 ふれあい農園を使用しようとする者は、ふれあい農園使用許可申請書(以下「許可申請書」という。第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 条例第7条ただし書の規定により更新をしようとする者は、別に市長が定める日までに、許可申請書を市長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第3条 市長は、ふれあい農園の使用を許可したときは、使用区画を指定し、ふれあい農園使用許可書(以下「許可書」という。第2号様式)を交付する。

(使用の許可の変更)

第4条 前条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可された内容を変更しようとするときは、ふれあい農園使用許可変更申請書(第3号様式)に許可書を添えて市長に提出し、改めてその許可を受けなければならない。

(使用の取消し)

第5条 使用者は、使用の取消しをしようとするときは、ふれあい農園使用取消届(第4号様式)に許可書を添えて市長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第6条 条例第12条ただし書の規定により次の各号のいずれかに該当するときは、納付された使用料を還付する。

(1) 条例第11条第1号に該当するとき。

(2) ふれあい農園が災害等不可抗力により使用できなくなったとき。

(3) 市長が特に必要があると認めたとき。

2 前項の規定により還付する使用料は、月割計算により算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

3 第1項に規定する使用料の還付を受けようとする者は、ふれあい農園使用料還付請求書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。

(毀損等の届出)

第7条 使用者は、施設、器具等を毀損又は滅失したときは、直ちに市長に届け出て、指示を受けなければならない。

(栽培作物の制限)

第8条 栽培できる作物は、使用期間内に収穫できる野菜又は草花とする。

(禁止行為)

第9条 使用者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 建物及び工作物を設置すること。

(2) 営利を目的として使用すること。

(3) ふれあい農園の管理に支障を及ぼす行為をすること。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成14年2月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月28日規則第12号)

この規則は、平成31年10月1日から施行する。

(令和3年3月30日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙で、現に残存するものは、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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尾張旭市ふれあい農園の管理運営に関する規則

平成6年3月30日 規則第2号

(令和3年4月1日施行)