○尾張旭市道路占用料条例
昭和51年3月31日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項の規定による占用料の額及び徴収方法、法第73条第2項の規定による督促手数料及び延滞金の徴収に関して必要な事項を定める。
(占用料の額)
第2条 占用料の額は、別表占用料の欄に定める金額に、法第32条第1項又は第3項の規定により許可をした占用の期間(電線共同溝に係る占用料にあつては、電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号。以下「電線共同溝整備法」という。)第10条、第11条第1項又は第12条第1項の規定により許可をした占用することができる期間(当該許可に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をした日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日から当該占用することができる期間の末日までの期間)。以下同じ。)に相当する期間を同表単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあつては、100円)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、同表占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を同表単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあつては、100円)の合計額とする。
(1) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの
(2) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第17号に規定する電気事業者又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者が設ける架空の電線又は電話線及び各戸引込地下埋設管
(3) 占用物件たる電柱又は電話柱を支えている支柱及び支線
(4) 街灯その他道路交通の安全又は円滑を図る効用を有するもの
(5) 水道法(昭和32年法律第177号)の規定に基づいて設ける水管(第1号に該当するものを除く。)
(6) ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第11項に規定するガス事業者が設けるガス管
(7) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設
(8) 郵便切手の販売場所を示す規格化された看板(店舗に取り付けられたもので、1店舗1個に限る。)
(9) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業に係る停留所標識及び待合所(第1号に該当するものを除く。)
(占用料の徴収方法)
第3条 占用料は、法第32条第1項又は第3項の規定により許可をした占用の期間に係る分を、当該占用の許可をした日(電線共同溝に係る占用料にあつては、電線共同溝整備法第10条、第11条第1項又は第12条第1項の規定により許可をした日(当該許可に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をした日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日))から1月以内に納入通知書により一括して徴収する。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収する。
2 前項の規定により徴収すべき占用料の額が特に多額であるとき又はその他の事由により一時に全額の納入が困難であるときは、年4回以内において分割徴収することができる。
(占用料の返還)
第4条 前条の占用料で既に納めたものは、返還しない。ただし、市長が法第71条第2項の規定により道路の占用の許可を取り消した場合において、既に納めた占用料の額が当該占用の許可の日から当該占用の許可の取消しの日までの期間につき算出した占用料の額を超えるときは、その超える額の占用料は、返還する。
(督促及び延滞金)
第5条 納付期限までに納入しない場合は、納付期限より1月以内に督促納期限を定め督促状により督促を行う。
2 前項の場合において、占用料の額が1,000円以上である場合は納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ占用料の額に年10.75パーセントの割合を乗じて得た額を延滞金として徴収する。この場合、延滞金の額が100円未満のときは、これを徴収しない。
3 法第73条第2項による手数料の額は、督促状1通につき郵便法(昭和22年法律第165号)第21条第1項に規定する通常葉書の料金の額に相当する額とする。
(雑則)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、昭和51年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(尾張旭市道路占用料徴収条例の廃止)
3 尾張旭市道路占用料徴収条例(昭和45年条例第9号)は、廃止する。
(経過措置)
4 施行日の前日までに徴収すべき占用料の額及び徴収方法については、なお従前の例による。
附則(昭和52年3月30日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日より適用する。
附則(昭和58年3月25日条例第7号)
1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
2 施行の日の前日までに徴収すべき占用料の額については、なお従前の例による。
附則(昭和60年5月27日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の尾張旭市道路占用料条例の規定は、昭和60年4月1日から適用する。
附則(昭和61年3月28日条例第21号)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
2 施行日の前日までに徴収すべき占用料の額については、なお従前の例による。
附則(平成9年12月24日条例第29号)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
2 平成10年4月1日前に道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項若しくは第3項の規定により許可を受け、又は同法第35条の規定により協議が成立したことにより道路を占用していた者が同日以後において引き続き同一の占用物件により当該道路を占用する場合の当該占用物件に係る平成10年度以後の各年度の占用料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる場合につき、当該占用物件に係る平成9年度の占用料の額(当該占用物件に係る平成10年度以後の各年度の占用の期間に相当する期間と当該占用物件に係る平成9年度の占用の期間が異なる場合にあっては、当該占用物件に係る平成10年度以後の各年度の占用の期間に相当する期間を当該占用物件に係る平成9年度の占用の期間として改正前の尾張旭市道路占用料条例第2条及び別表の規定により算出した当該占用物件に係る占用料の額)に平成9年4月1日から平成10年度以後の各年度の4月1日までに経過した年数を指数とする1.1のべき乗を乗じて得た額(以下「調整占用料額」という。)とする。
(1) ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第9項に規定するガス事業者(同条第7項に規定する大口ガス事業者を除く。)、電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第8号に規定する電気事業者及び電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条第1項に規定する第一種電気通信事業者 改正後の尾張旭市道路占用料条例第2条及び別表の規定により算出した当該占用物件に係る平成10年度以後の各年度の占用料の額(以下「新占用料額」という。)を当該占用者の事業所ごとに合計した額が調整占用料額を当該占用者の事業所ごとに合計した額を超える場合
(2) その他の者 新占用料額が調整占用料額を超える場合
附則(平成12年3月29日条例第5号抄)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年6月28日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年9月28日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条第3項の改正規定は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日条例第18号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月22日条例第35号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日条例第17号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月25日条例第24号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月23日条例第26号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日条例第16号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年9月29日条例第31号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
占用物件の種類 | 区分 | 単位 | 占用料 (単位円) | |
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本1年につき | 990 | |
第2種電柱 | 1本1年につき | 1,500 | ||
第3種電柱 | 1本1年につき | 2,000 | ||
第1種電話柱 | 1本1年につき | 880 | ||
第2種電話柱 | 1本1年につき | 1,400 | ||
第3種電話柱 | 1本1年につき | 1,900 | ||
その他の柱類 | 1本1年につき | 88 | ||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートル1年につき | 9 | ||
地下に設ける電線その他の線類 | 長さ1メートル1年につき | 5 | ||
路上に設ける変圧器 | 1個1年につき | 860 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートル1年につき | 530 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個1年につき | 1,800 | ||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 1個1年につき | 740 | ||
広告塔 | 表示面積1平方メートル1年につき | 2,200 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートル1年につき | 1,800 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートル1年につき | 37 | |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 長さ1メートル1年につき | 53 | ||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 長さ1メートル1年につき | 79 | ||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 長さ1メートル1年につき | 110 | ||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 長さ1メートル1年につき | 160 | ||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 長さ1メートル1年につき | 210 | ||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 長さ1メートル1年につき | 370 | ||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 長さ1メートル1年につき | 530 | ||
外径が1メートル以上のもの | 長さ1メートル1年につき | 1,100 | ||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートル1年につき | 1,800 | ||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 上空に設ける通路 | 占用面積1平方メートル1年につき | 1,100 | |
地下に設ける通路 | 占用面積1平方メートル1年につき | 660 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートル1年につき | 1,800 | ||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートル1日につき | 22 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートル1月につき | 220 | ||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートル1月につき | 220 |
その他のもの | 表示面積1平方メートル1年につき | 2,200 | ||
標識 | 1本1年につき | 1,400 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 1本1日につき | 22 | |
その他のもの | 1本1月につき | 220 | ||
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートル1日につき | 22 | |
その他のもの | その面積1平方メートル1月につき | 220 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基1月につき | 2,200 | |
その他のもの | 1基1月につき | 1,100 | ||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートル1月につき | 220 | ||
令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートル1月につき | 180 | ||
令第7条第12号に掲げる器具 | 占用面積1平方メートル1年につき | Aに0.025を乗じて得た額 | ||
備考
1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下備考1において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下備考2において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。
5 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。
6 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもつて計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。