○尾張旭市水道事業の組織及び処務に関する規程
昭和43年5月15日
水道事業管理規程第2号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 組織(第2条―第8条)
第3章 決裁
第1節 事務の決裁(第9条―第12条)
第2節 専決(第13条―第17条)
第4章 公印(第18条―第27条)
第5章 文書(第28条・第28条の2)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、尾張旭市水道事業の設置等に関する条例(昭和43年条例第18号)第3条第2項に規定する上下水道部(以下「部」という。)の組織及び業務執行に当たつての内部管理、事務の処理等について必要な事項を定め、もつて水道事業の能率的な運営を図ることを目的とする。
第2章 組織
(課及び係の設置並びにその分掌事務)
第2条 部に次の表の左欄に掲げる課を置き、課に右欄に掲げる係を置く。
課 | 係 |
経営政策課 | 上水経営係 料金係 |
上水道課 | 工務係 給水係 |
課 | 係 | 分掌事務 |
経営政策課 | 上水経営係 | 1 部の施策の調査、企画、調整及び推進に関すること。 2 水道事業の調整及び企画に関すること。 3 文書の収受、発送及び保存に関すること。 4 例規類の編集及び公告式に関すること。 5 公印の管守に関すること。 6 職員の身分の取扱い及び人事に関すること。 7 契約に関すること。 8 広報、調査及び統計に関すること。 9 予算、決算及び経理に関すること。 10 水道企業債及び一時借入金に関すること。 11 財産の管理に関すること。 12 部及び課の庶務に関すること。 13 その他他の所管に属さないこと。 |
料金係 | 1 水道の使用開始、中止等の事務処理に関すること。 2 水道メーターの検針、購入、取替え及び保管に関すること。 3 水道料金の調定及び徴収に関すること。 4 給水の停止に関すること。 5 公共下水道使用料の徴収受託事務に関すること。 | |
上水道課 | 工務係 | 1 受水及び配水に関すること。 2 配水管の維持管理に関すること。 3 配水施設等の維持管理に関すること。 4 施設の設計、施行及び監督に関すること。 5 施設関係に伴う占用に関すること。 |
給水係 | 1 給水装置工事に関すること。 2 指定給水装置工事事業者に関すること。 3 配水及び給水資材の購入、保管に関すること。 4 水質の検査に関すること。 5 加入負担金の徴収に関すること。 6 課の庶務に関すること。 |
(事務の所管の決定)
第3条 事務のうち、その所管が明らかでないものは、上司の決定を受けるものとする。
(事務分掌の相互補助)
第4条 職員は、事務分掌に鑑み相互に補助し、上司の命があるときは、他の課及び係の事務も補助しなければならない。
組織 | 職名 | 職務 |
部 | 部長 | 上司の命を受け、部の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
部次長 技監 | 上司の命を受け、その所管に属する事務を処理するとともに、当該事務について部長を補佐し、必要あるときは、これを代理する。 | |
課 | 課長 | 上司の命を受け、課の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。 |
主幹 | 上司の命を受け、その所管に属する事務を処理する。 | |
課長補佐 | 上司の命を受け、その所管に属する事務を処理するとともに、課長を補佐し、必要あるときは、これを代理する。 | |
主幹補佐 | 上司の命を受け、その所管に属する事務を処理するとともに、主幹を補佐し、必要あるときは、これを代理する。 | |
係長 | 上司の命を受け、係の事務を処理する。 | |
副主幹 | 上司の命を受け、担任事務を処理する。 | |
主査 | 係長を補助するとともに、上司の命を受け、係の事務を処理する。 | |
主事 | 上司の命を受け、一般事務を処理する。 | |
技師 | 上司の命を受け、一般技術を処理する。 | |
主事補 | 上司の命を受け、一般事務に従事する。 | |
技師補 | 上司の命を受け、一般技術に従事する。 | |
主任工務員 | 上司の命を受け、担当業務を処理する。 | |
工務員 | 上司の命を受け、担当業務に従事する。 |
第6条及び第7条 削除
(事務の委任)
第8条 市長の権限に属する事務で地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第13条第2項の規定により委任する事務については、別に定める。
第3章 決裁
第1節 事務の決裁
(決裁の順序)
第9条 事務は、原則として主務係長の意思決定を受けた後、順次直属上司の意思決定及び関係課長の合議を経て、決裁権者(市長、市長の権限の受任者及び専決権限を有するものをいう。以下同じ。)の決裁を受けなければならない。
(事務の代決)
第10条 市長が不在のときは、部長がその事務を代決する。
2 部長が不在のときは、その事務を処理する部次長又は技監(以下「部次長等」という。)がその事務を代決する。
3 前項の場合において、部次長等が不在のとき、部次長等の所管に属さない事務のとき、又は部次長等を置かないときにあつては、主務課長がその事務を代決する。
4 課長が不在のときは、その事務を処理する課長補佐又は主務係長がその事務を代決する。
(代決の制限)
第11条 前条の場合であつても、重要な事項、異例若しくは疑義のある事項又は新たな事項は、代決することができない。ただし、その処理についてあらかじめ指示を受けたもの又は緊急やむを得ないものについては、この限りでない。
(後閲)
第12条 代決した事項については、速やかに当該事務の決裁権者の後閲を受けなければならない。ただし、定例的なものその他軽易なものについては、この限りでない。
第2節 専決
(専決事項)
第13条 部長及び課長(以下「部長等」という。)の専決することができる事項(以下「専決事項」という。)は、別に定めるもののほか、別表第1のとおりとする。
(専決の制限)
第14条 部長等は、この規程に定める専決事項であつても、次のいずれかに該当すると認めるときは、市長の決裁を受けなければならない。
(1) 事案が重要であるとき。
(2) 事案が異例に属し、又は先例となるおそれがあるとき。
(3) 事案について紛議論争のあるとき、又は紛議論争を生ずるおそれがあるとき。
(4) 指定により立案又は設計したもの
(5) その他特に市長において事業を了知しておく必要があるとき。
(類推による専決)
第15条 部長等は、この規程において専決事項として定められていない事項であつても、事案の内容により専決することが適当であると認められるものは、この規程に準じ専決することができる。
(報告)
第16条 部長等は、必要があると認めるときは、専決した事項を上司に報告しなければならない。
(専決の委譲)
第17条 部長等は、市長の承認を得てその専決事項の一部を所属職員に専決させることができる。
第4章 公印
第18条 削除
(公印の名称等)
第19条 公印の名称、形式、書体、寸法及び用途は、別表第2のとおりとする。
(公印の保管)
第20条 公印は、管守者が保管する。
2 管守者は、経営政策課長とする。
(公印の取扱者)
第21条 管守者は、必要があると認めるときは、公印取扱者を定め、公印の保管、使用その他関係事務を処理させることができる。
(公印の使用)
第22条 公印を使用しようとする者は、公印使用簿(第1号様式)に必要事項を記載し、必ず施行すべき公文書に決裁原議又は証拠書類を添えて管守者に申し出なければならない。
2 管守者は、前項による公印使用の申出があつたときは、施行すべき公文書と決裁原議又は証拠書類と対照審査し、相違ないことを確認の上、使用させなければならない。
(公印の使用の特例等)
第23条 公印の押印を必要とする様式等(以下「様式等」という。)で公印の印影を印刷することが適当であるものについては、公印の押印に代えてその印影又はこれを縮小した印影を印刷することができる。
2 前項の規定により印刷をしようとする者は、管守者の承認を受けなければならない。
(事故の届出)
第24条 管守者は、公印に関し盗難その他の事項が生じたときは、直ちに市長に届け出なければならない。
2 公印刷込用紙の保管者は、公印刷込用紙に盗難、紛失等の事故があつたときは、直ちにその旨を管守者に届け出なければならない。
(公印の調製、改刻又は廃止)
第25条 公印を調製し、改刻し、又は廃止しようとするときは、市長の決裁を得なければならない。
(公示)
第26条 公印を調製し、若しくは改刻したとき、又は公印の使用を廃止したときは、印影を付けてその旨を公示しなければならない。
(公印台帳)
第27条 管守者は、公印台帳(第2号様式)を備え、公印の調製、改刻又は廃止のあつた都度必要な事項を記載し整理しておかなければならない。
第5章 文書
(文書の作成)
第28条 文書は、別に定めるもののほか、尾張旭市公文例規程(昭和55年訓令第1号)及び文書の左横書きの実施に関する規程(昭和35年訓令第1号)の例により作成するものとする。
(文書の取扱い)
第28条の2 文書は、全て正確かつ迅速に取り扱い、常にその処理経過を明らかにし、事務能率の向上に役立つように処理しなければならない。
2 文書の取扱いは、この規程に定めるもののほか、尾張旭市文書取扱規程(平成5年訓令第7号)の例によるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規程適用の際、現に水道事業に従事する職員は、別に辞令を発せられない限り、同一勤務条件をもつてそれぞれ法第15条の規定に基づき市長により任命されたものとする。
3 この規程施行の際、現に使用する公印は、別表第3に規定するひな形にかかわらず改刻するまで使用することができる。
4 この規程施行の際、尾張旭市において作成されている様式は、この規程の各相当規定によつて作成されたものとみなす。
附則(昭和48年4月2日水管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年3月30日水管規程第6号)
1 この規程は、昭和49年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際、現に在職する職員で附則別表の現行欄に掲げる職名に該当する者は、別に辞令を発しない限り、同表改正後の職名欄に掲げる職名又は補職名を命ぜられたものとする。
附則別表
吏員
現行 | 改正後 | |
職名 | 職名 | 補職名 |
主事 | 事務吏員 | 課長 |
主事補 | 係長 | |
書記 | 主事 | |
技師補 | 技術吏員 | 係長 |
その他の職員
現行職名 | 改正後の職名 |
事務員 | 主事補 |
技術員 | 技師補 |
作業員 | 工務員 |
附則(昭和55年3月31日水管規程第2号)
この規程は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月16日水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月28日水管規程第3号)
この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年6月16日水管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成2年7月25日水管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成3年1月7日水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成6年4月1日水管規程第1号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年11月11日水管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月31日水管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月28日水管規程第1号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日水管規程第2号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日水管規程第1号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月25日水管規程第4号)
この規程は、平成13年1月1日から施行する。
附則(平成14年2月1日水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月29日水管規程第2号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日水管規程第1号)
1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際、改正前の尾張旭市水道事業の組織及び処務に関する規程の規定により、業務課及び給水課の係長及びこれらに相当する職を命ぜられている職員並びに業務課及び給水課に勤務を命ぜられている職員は、別段の辞令が発せられない限り、改正後の尾張旭市水道事業の組織及び処務に関する規程の規定による上水道課の係長及びこれらに相当する職を命ぜられた職員並びに上水道課に勤務を命ぜられた職員とみなす。
附則(平成19年3月28日水管規程第2号)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際、改正前の尾張旭市水道事業の組織及び処務に関する規程の規定により、次の表の改正前の欄に掲げる職名及び補職名を命ぜられている職員は、別段の辞令が発せられない限り、改正後の尾張旭市水道事業の組織及び処務に関する規程の規定による同表の改正後の欄に掲げる職名を命ぜられた職員とみなす。
改正前 | 改正後 | ||
職名 | 補職名 | 職名 | |
事務吏員 技術吏員 | 部長 | 部長 | |
課長 | 課長 | ||
主幹 | 主幹 | ||
課長補佐 | 課長補佐 | ||
係長 | 係長 | ||
主査 | 主査 | ||
主事 | 主事 | ||
労務員 | 工務員 | 工務員主任を命ぜられている者 | 主任工務員 |
上記以外の者 | 工務員 |
附則(平成20年3月31日水管規程第1号)
1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際、改正前の尾張旭市水道事業の組織及び処務に関する規程に規定する水道部上水道課の課長、課長補佐及び係長の職を命ぜられている職員並びに当該課に勤務を命ぜられている職員は、別段の辞令が発せられない限り、改正後の尾張旭市水道事業の組織及び処務に関する規程に規定する都市整備部上水道課の課長、課長補佐及び係長の職を命ぜられた職員並びに当該課に勤務を命ぜられた職員とみなす。
附則(平成24年3月19日水管規程第2号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和元年10月1日水管規程第1号)
この規程は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年2月14日水管規程第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第13条関係)
決裁区分 決裁事項 | 市長 | 部長 | 課長 |
水道事業の認可等 | ① 水道事業の認可(変更)申請 ② 県営水道への受水申込み | ① 年間受水量等の協議 | |
給水 | ① 広範囲にわたる給水の制限及び停止の決定 ② 水道工事費用の負担割合の決定 | ① 給水装置の構造及び材質の指定 ② 給水装置の基準違反に対する措置の決定 ③ 給水停止の決定 ④ 給水装置の切離し措置の決定 ⑤ 給水区域外の給水の決定 ⑥ 工事等による部分的な給水の停止の決定 | ① 給水装置の新設、改造、修繕及び撤去の承認 ② 給水装置工事の設計審査及び工事検査 ③ 給水装置工事の変更及び取消届の処理 ④ 給水装置及び水質の検査 ⑤ 水道の使用開始、中止、変更等届の処理 ⑥ 給水装置の所有者の代理人及び管理人選定届の処理 ⑦ 維持補修工事による給水の停止の決定 |
水道施設等の設計、管理 | ① 重要な水道施設の計画 ② 重要な水道工事の設計及び水道管布設路の決定 ③ 水道施設に重要な損害を受けた場合の損害額の決定 | ① 水道工事の設計及び水道管布設路の決定 ② 水道施設に損害を受けた場合の損害額の決定 ③ 消火栓維持管理費の決定 | ① 配水場等水道施設の維持管理 ② 水道工事に伴う道路占用、道路使用許可の申請 |
料金、手数料等 | ① 水道料金の軽減及び免除の決定 ② 過料の決定 | ① 受水費の支払 ② 使用水量の認定 ③ 水道料金の調定 ④ 手数料等の軽減及び免除の決定 ⑤ 水道料金の不納欠損処分 ⑥ 申込給水量の承認 ⑦ 共同住宅料金算定の承認 ⑧ 共同住宅の各戸検針及び水道料金徴収に関する取扱いの承認 | ① 使用水量の計量及び通知 ② 水道料金及び下水道使用料の算定 ③ 水道料金、加入負担金、手数料等の徴収 ④ 水道料金等過誤納金の還付 ⑤ 督促状等の発送 |
指定給水装置工事事業者 | ① 指定給水装置工事事業者の指定、更新及び取消し | ① 指定給水装置工事事業者の指定等の公示 ② 指定給水装置工事事業者の指定事項変更届出の処理 ③ 指定給水装置工事事業者の事業の廃止、休止及び再開届出の処理 ④ 給水装置工事主任技術者の選任及び解任届出の処理 | |
固定資産等の管理 | ① 土地の取得及び処分 ② 重要な建物及び構築物の取得及び処分 | ① 建物及び構築物の取得及び処分 ② 行政財産目的外使用で異例なものの許可 ③ 水道メーターの定期取替えの実施 ④ 亡失等による水道メーターの損害額の決定 | ① 公有財産以外のものの売却及び廃棄の決定 ② 行政財産目的外使用で軽易又は定例的なものの許可 ③ 貯蔵品の出納及び保管 |
この表に定めのないものについては、尾張旭市決裁規程(昭和37年規程第1号)の例によるものとし、「副市長」とあるのは、「上下水道部長」と読み替えるものとする。この場合において、部長の事務引継、年次休暇等の付与及び服務については、市長決裁とする。
別表第2(第19条関係)
名称 | 形式 | 書体 | 寸法(ミリメートル) | 用途 |
市長印 | 古印体 | 18×18 | 一般文書用 | |
市長職務代理者印 | 古印体 | 18×18 | 一般文書用 | |
企業出納員印 | 古印体 | 15×15 | 出納事務用 |