○尾張旭市水道事業会計規程

昭和56年3月27日

水道事業管理規程第1号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第5条―第8条)

第2節 帳簿(第9条・第10条)

第3節 勘定科目(第11条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第12条―第20条)

第2節 支出(第21条―第38条)

第3節 前受金並びに預り金及び預り有価証券(第39条―第41条)

第4章 たな卸資産

第1節 通則(第42条・第43条)

第2節 出納(第44条―第52条)

第3節 たな卸(第53条―第57条)

第5章 たな卸資産以外の物品(第58条―第60条)

第6章 固定資産

第1節 通則(第61条)

第2節 取得(第62条―第70条)

第3節 管理及び処分(第71条―第74条)

第4節 減価償却(第75条―第77条)

第7章 引当金(第78条―第82条)

第8章 リース取引に係る会計処理(第83条―第85条)

第9章 予算(第86条―第90条)

第10章 決算(第91条―第94条)

第11章 職員の賠償責任(第95条・第96条)

第12章 雑則(第97条―第100条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「施行規則」という。)の規定に基づき、尾張旭市水道事業(以下「水道事業」という。)の会計事務の処理に関して必要な事項を定めるものとする。

(企業出納員等)

第2条 水道事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、経営政策課長及び会計課長とする。

3 現金取扱員1人が、1日に取り扱うことができる現金の限度額は、次のとおりとする。

(1) 水道料金は、1日分の取扱高

(2) その他の収納金については、20万円。ただし、市長が必要と認めたときは、この限度額を超えて取り扱わせることができる。

(善管注意義務)

第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良なる管理者の注意をもつて、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱)

第4条 市長は、水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを尾張旭市水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを尾張旭市水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(伝票の発行)

第5条 水道事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票(以下「伝票」という。)を発行するものとする。

(伝票の種類)

第6条 伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(伝票の整理及び日計表)

第7条 経営政策課長は、毎日伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

2 伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によつて編集し、保存しなければならない。

(伝票の作成)

第8条 伝票の起票は、単純取引を単位として作成する。

2 複合取引の場合は、その取引要素を単純取引に分離してそれぞれ起票するものとする。

3 過誤その他の理由により取引を取り消し、又は修正しようとするときは、それらの事実に係る取消し又は修正の伝票を発行しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第9条 水道事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 予算執行計画整理簿

(2) 総勘定元帳

(3) 内訳簿

(4) 収入調定簿

(5) 現金出納簿

(6) 工事台帳

(7) 給水工事台帳

(8) 貯蔵品出納簿

(9) 固定資産台帳

(10) 企業債台帳

2 前項に掲げる帳簿は、経営政策課長が整理保管しなければならない。

(帳簿の記載)

第10条 帳簿は、伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第11条 水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表第1に定めるところによる。

3 市長は、前項に定めるもののほか必要と認めるときは、別に区分を設けて整理することができる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第12条 経営政策課長及び上水道課長(以下「各課長」という。)は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付して市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書)

第13条 各課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正したときは、納入義務者に対し、納入通知書を送付しなければならない。ただし、次に掲げる収入については、口頭その他の方法により納入の通知をすることができる。

(1) 設計審査手数料

(2) 工事検査手数料

(3) 諸証明手数料その他これらに類するもので直接窓口等において取り扱う収入

(4) 前3号に定めるもののほか、納入通知書により難いと認められる収入

2 各課長は、納入通知書の交付を受けた者が、これを亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関等」という。)からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「再発行」と記載して、当該納入義務者に送付しなければならない。

(口座振替による納付)

第13条の2 口座振替の方法により収入を納付しようとする者は、出納取扱金融機関等にその旨を依頼するとともに、納入通知書送付依頼書を経営政策課長に提出しなければならない。

2 経営政策課長は、口座振替の方法により収入を納付しようとする者に対しては、出納取扱金融機関等に磁気テープ等を送付することによつて前条第1項の納入通知書を送付したものとする。

(領収書の交付)

第14条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定により水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「指定公金事務取扱者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、口座振替又は電気通信回線による決済により収入の納付を受けた場合は、納付者に対する領収書の交付を省略することができる。

(収納金の取扱い)

第15条 企業出納員及び現金取扱員は、現金(地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の3第1項に規定する証券を含む。以下同じ。)を収納した場合は、当該現金にその内訳を示す書類を添えて速やかに出納取扱金融機関に払い込まなければならない。

2 収納取扱金融機関は、水道事業の預金口座に受け入れた収入に収納済の通知書を添えて、出納取扱金融機関の水道事業の預金口座に振り替えなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた水道事業の収入及び自ら収納した収入に係る収納済の通知書を速やかに企業出納員に送付しなければならない。

4 指定公金事務取扱者は、現金を収納した場合は、当該現金にその内訳を示す書類を添えて所定の期日までに、企業出納員に引き継ぎ、又は出納取扱金融機関に払い込まなければならない。

(収入伝票の発行等)

第16条 各課長は、収納済の通知書に基づいて収入伝票を発行し、市長の決裁を受けなければならない。

(過誤納金の還付)

第17条 各課長は、収納金のうち過納又は誤納となつたものがある場合は、当該過誤納金について、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした支払伝票を発行し、市長の決裁を受けてその旨を納入者に通知し、還付しなければならない。

2 第22条及び第35条の2の規定は、前項の過誤納金について準用する。

(小切手等の支払地)

第18条 令第21条の3第1項第1号の規定により市長が定める収入の納付に使用できる小切手等の支払地は、全国の区域とする。

(証券の支払拒絶等)

第19条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び指定公金事務取扱者は、納入義務者が収入の納付に用いた証券の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を遅滞なくその支払人に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があつたときは、直ちにその支払のなかつた金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を企業出納員に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは、「企業出納員」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、企業出納員から払込みを受けた証券については、当該証券を企業出納員に返付しなければならない。

6 企業出納員は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けたときは、直ちに振替伝票を発行し、当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して市長の決裁を受けなければならない。この場合において、企業出納員が収納した証券(現金取扱員及び指定公金事務取扱者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を通知しなければならない。

7 企業出納員、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、第2項前段第4項前段又は前項後段の通知をした納入義務者から支払の拒絶のあつた証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受取証を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第20条 法令若しくは条例又は議会の議決によつて債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、経営政策課長は、振替伝票を発行し、当該伝票によつて当該債権に係る納入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して市長に報告しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第21条 各課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ支出負担行為書によつて市長の決裁を受けなければならない。

2 支出しようとする場合は、各課長は当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあつては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて市長の決裁を受けなければならない。

(支払伝票の発行)

第22条 各課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひよう類に基づいて支払伝票を発行し、市長の決裁を受けなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず合わせて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 企業出納員は、支払伝票に基づいて水道事業の支出の支払をしなければならない。

(資金前渡)

第23条 令第21条の5第1項に規定する管理規程で定める経費は、次に掲げるものとする。

(1) 会場借上げ及びこれに伴う附属設備の使用に要する経費

(2) 会議、講習会等において、負担又は分担しなければならない経費

(3) 即時支払をしなければ調達することが不能又は困難なものの購入、借入れ及び修繕に要する経費

(4) 有料の道路、駐車場等の利用に要する経費

(5) 交際費

(6) 保険料その他これらに類する経費

(7) 委託料

(8) 供託金

(9) 印紙の購入に要する経費

2 令第21条の5第1項に規定する資金を受けることのできる者(以下「資金前渡員」という。)は、各課長とする。ただし、特に市長が命じた場合は、この限りでない。

3 資金前渡員は、前渡資金(概算払)整理簿を備え、その取扱いに係る収支を記載しなければならない。ただし、給与及び旅費で精算渡しに係るものにあつては、記載を省略することができる。

(前渡資金の精算)

第23条の2 資金前渡員は、その管理に係る前渡資金について、次の各号に掲げる経費の区分ごとに当該各号に定める期日までに前渡資金(概算払)精算書及び振替伝票(残金がある場合は、収入伝票)を作成し、証拠書類及び残金がある場合には残金を添えて市長に精算の報告をしなければならない。

(1) 常時の費用に係る経費 翌月の5日まで

(2) 随時の費用に係る経費 支払の終わつた日から7日以内

2 前項の規定にかかわらず、前条第3項ただし書の規定により前渡資金(概算払)整理簿の記載を省略したものにあつては、前渡資金(概算払)精算書の作成を省略することができる。

(概算払)

第24条 令第21条の6第1項第5号に規定する経費は、次に掲げるものとする。

(1) 損害賠償として支払う経費

(2) 試験研究又は調査の受託者に支払う経費

(3) 予納金又はこれに類する経費

2 概算払を受けた者は、その目的達成後5日以内に前渡資金(概算払)精算書を作成し、証拠書類及び残金がある場合には残金を添えて市長に精算の報告をしなければならない。ただし、旅費で概算支払額と精算額が同一であるときは、出張命令書写を提出することにより前渡資金(概算払)精算書に代えることができる。

3 各課長は、前項の精算及び証拠となるべき書類に基づいて、振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して市長の決裁を受けなければならない。

(前金払)

第25条 令第21条の7第1項第8号に規定する経費は、使用料、保管料又は保険料とする。

2 官公署に対して支払をする場合又は前金で支払う金額について特約がある場合を除き、契約金額の10分の7に相当する金額を超えて前金払をしてはならない。

(公共工事の前金払)

第26条 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事で、当該工事の契約金額が300万円以上のものについては、当該契約金額の10分の4以内を前払することができる。

2 前項の規定により前金払をした公共工事で、市長が別に定める条件を満たしたものについては、同項の契約金額の10分の2以内を追加して前払することができる。

3 前2項の規定により前金払をするときは、契約者から当該保証事業会社の保証書を寄託させなければならない。

(隔地払)

第27条 企業出納員は、隔地の債権者に支払をする必要があるときは、出納取扱金融機関をして、為替の方法によつて送金させることができる。この場合においては、債権者の指定する金融機関を支払場所としなければならない。

2 前項の規定により、出納取扱金融機関をして送金させるときは、送金依頼書を作成し、出納取扱金融機関に交付しなければならない。

3 企業出納員は、運輸交通の不便な地方の債権者の請求により、その住所又は居所に送金する必要があると認めるときは、その住所又は居所に安全かつ確実な方法により小切手又は現金を直接送付することができる。

4 第1項及び前項の規定により送金する場合は、債権者に対して送金支払通知書を送付しなければならない。

(口座振替払の申出)

第28条 債権者は、口座振替の方法によつて支払を受けようとする場合には、請求書に振替先金融機関、振替先預金口座等を記載し、企業出納員に申し出なければならない。

(口座振替払のできる金融機関)

第29条 令第21条の10の規定により市長が定める金融機関は、出納取扱金融機関と為替取引契約又は口座振替契約を締結している金融機関とする。

(口座振替による支払手続)

第30条 企業出納員は、口座振替の方法による支出をしようとする場合は、出納取扱金融機関に口座振替のデータを伝送し、口座振替依頼書を送付するものとする。ただし、債権者が発行する納付書、払込書その他これらに類する書類を用いて口座振替払をするときは、出納取扱金融機関に振込依頼書を送付するものとする。

(小切手払)

第31条 企業出納員は、出納取扱金融機関の預金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 企業出納員は、小切手をもつて直接債権者に支払をしようとするときは、当該債権者を受取人とする小切手を振り出し、当該債権者に交付する。

(小切手の振出し)

第31条の2 小切手は、出納取扱金融機関から交付を受けた小切手用紙を使用しなければならない。

2 小切手は、年度ごとに区分し、常時1冊を使用しなければならない。

3 小切手には、小切手法(昭和8年法律第57号)の規定による記載事項のほか、当該支払の属する年度及び年度を通ずる一連の番号を記載しなければならない。

4 資金前渡員又は出納取扱金融機関に対して発行する小切手は、記名式とし、指図禁止の旨を記載しなければならない。

5 書損じ等により廃棄した小切手に付した番号は、使用してはならない。

(小切手の訂正等)

第32条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に二線を朱書きし、その上部又は右側に正書し、かつ、当該訂正箇所の余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して小切手の振出しに使用した印を押さなければならない。

3 書損じ、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書きしてそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手整理簿)

第33条 企業出納員は、小切手整理簿を備え、毎日小切手振出枚数等を記載し、整理しなければならない。

(小切手帳及び使用印の保管)

第34条 企業出納員は、小切手帳及び使用印を不正に使用されることのないように厳重に保管しなければならない。

(現金払)

第35条 企業出納員は、出納取扱金融機関をして現金で支払をさせようとするときは、出納取扱金融機関に対して支払依頼書を、債権者に対して支払通知書を交付するものとする。

(領収書の徴収)

第35条の2 企業出納員は、債権者に支払をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書を受け取らなければならない。ただし、領収書を徴し難いものについては、支払を証するに足りる書類を債権者、その他の者から徴しなければならない。

2 前項の領収書における領収者は、請求者と同一人でなければならない。

3 第1項の領収書における領収者名は、自署したものでなければならない。ただし、企業出納員が特に認めるものについては、この限りでない。

(支払小切手の整理)

第36条 経営政策課長は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(過誤払金の回収)

第37条 水道事業の支出のうち過払又は誤払となつたものがある場合は、経営政策課長は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、市長の決裁を受けなければならない。

2 第13条第14条及び第16条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第38条 経営政策課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、市長の決裁を受けなければならない。

第3節 前受金並びに預り金及び預り有価証券

(前受金)

第39条 契約等により既に受け取つた対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないものは、これを前受金として整理しなければならない。

(預り金及び預り有価証券)

第40条 経営政策課長は、保証金その他水道事業の収入若しくは所有に属さない現金又は有価証券を受け入れた場合は、次の区分によつて整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り有価証券

(3) 仮受消費税及び地方消費税

(4) 下水道料金預り金

(5) その他預り金

(準用規定)

第41条 第12条から第38条までの規定は、預り金及び預り有価証券の出納についてこれを準用する。

第4章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第42条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であつて、たな卸経理を行うものをいう。

(1) 消耗品

(2) 消耗工具、器具及び備品

(3) 材料

(4) 量水器

(5) その他貯蔵品

2 前項のたな卸資産の区分の細目は、別表第2に定めるところによる。

(たな卸資産の貯蔵)

第43条 企業出納員は、常に水道事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第44条 各課長は、予算に定めるたな卸資産の購入限度額の範囲内において必要に応じ、次に掲げる事項を記載した文書によつて、市長の決裁を受けてたな卸資産を購入するものとする。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする理由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(受入価額)

第45条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によつて取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額

(検収)

第46条 企業出納員は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第47条 企業出納員は、たな卸資産を受け入れた場合は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、市長の決裁を受け貯蔵品出納簿に記載しなければならない。

(払出価額)

第48条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第49条 各課長は、たな卸資産を使用する場合は、次に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票を発行し、市長の決裁を受け、貯蔵品出納簿に記載しなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 勘定科目及び予算科目

(4) その他必要と認められる事項

(払出材料の戻入れ)

第50条 企業出納員は、建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は、第47条の規定に準じて受け入れなければならない。

(発生品)

第51条 企業出納員は、第42条第1項各号に掲げる物品で水道事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと不用となり、又は使用に耐えなくなつたものとに区分し、再使用できるものは、第45条第2号及び第47条の規定により受け入れなければならない。

2 前項の規定は、工事の施工等に伴つて撤去品を生じた場合に準用する。

(不用品の処分)

第52条 企業出納員は、たな卸資産のうち不用となり又は使用に耐えなくなつたものを市長の決裁を受け、不用品として整理し、これを売却又は廃棄することができる。

2 前項の規定により、不用品を廃棄したときは、企業出納員は直ちに振替伝票を発行しなければならない。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第53条 企業出納員は、常に貯蔵品出納簿の残高をこれと関係ある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸)

第54条 企業出納員は、毎事業年度末実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、企業出納員は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により、実地たな卸を行つた場合は、企業出納員は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会い)

第55条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、企業出納員は、市長の指定するたな卸資産の受払いに関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸の結果の報告)

第56条 企業出納員は、実地たな卸を行つた結果を第54条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、市長に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果、現品に不足があることを発見した場合は、企業出納員は、その原因及び現状を調査し、前項の報告に併せて市長に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第57条 企業出納員は、実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、たな卸表に基づき、振替伝票を発行して市長の決裁を受け、これを修正しなければならない。

第5章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第58条 各課長は、第42条第1項各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第70条の規定により建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に直ちに使用する予定のものを、市長の決裁を受けて直接当該科目の支出として購入することができる。

(物品の管理)

第59条 企業出納員は、第42条第1項に掲げる物品のうち、たな卸資産勘定から払い出されたもの及び前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章において「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 企業出納員は、物品整理簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。

(不用物品の処分)

第60条 企業出納員は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなつたものを、第52条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第6章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第61条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上、かつ、取得価格が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であつて、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であつて、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 有形資産であつて、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 水利権

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主であつて、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 その他の無形資産であつて、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 その他の固定資産であつて、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属さない資産

第2節 取得

(取得価額)

第62条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によつて取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によつて取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であつて取得価額が不明のものについては、公正な評価額

(購入)

第63条 固定資産を購入しようとするときは、各課長は次に掲げる事項を記載した文書によつて、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 固定資産の明細(土地については、地番、地目及び地積、建物については、所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の資産については、数量等を記載すること。)

(3) 相手方の住所及び氏名

(4) 購入しようとする事由

(5) 予定価格及びその単価

(6) 予算科目及び予算額

(7) 契約の方法

(8) 土地物件の場合 質権、抵当権、賃借権、その他物上負担の有無

(9) その他参考となるべき事項

2 前項の文書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、資産の性質により添付書類の一部を省略することができる。

(1) 購入しようとする資産の登記事項証明書又は登録を証する書面

(2) 建物その他工作物の敷地が借地である場合は、その土地の使用承諾書

(3) 関係図面

(4) 評価調書

(5) 契約書案

(6) 契約の方法が、一般競争入札によろうとするときは、公告案

(7) その他参考となるべき書類

(交換)

第64条 固定資産を交換しようとするときは、各課長は次に掲げる事項を記載した文書によつて、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 取得しようとする固定資産及び提供しようとする固定資産の名称、種類及び数量

(2) 相手方の住所及び氏名

(3) 交換しようとする事由

(4) 交換差金があるときは、その額並びに納付又は支払の方法及び時期

(5) 契約の方法

(6) その他参考となるべき事項

2 前項の文書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、資産の性質により添付書類の一部を省略することができる。

(1) 交換により取得しようとする資産の登記事項証明書又は登録を証する書面

(2) 関係図面

(3) 評価調書

(4) 契約書案

(5) その他参考となるべき書類

(無償譲受け)

第65条 固定資産を無償で譲り受けようとするときは、各課長は次に掲げる事項を記載した文書によつて、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第66条 建設改良工事を施行しようとする場合は、上水道課長は次に掲げる事項を記載した文書によつて、経営政策課長に合議の上、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によつて取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第67条 各課長は、固定資産の納入又は引渡しの通知を受けた場合は、遅滞なく検収しなければならない。

(取得の報告)

第68条 各課長は、固定資産を取得した場合は、遅滞なく市長に報告しなければならない。

2 各課長は、前項の場合において、振替伝票を発行するとともに、法令の定めるところに従つて、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第69条 上水道課長は、建設改良工事が完成した場合は、遅滞なく市長及び経営政策課長に報告しなければならない。

2 経営政策課長は、前項の場合において、速やかに工事費の精算を行うとともに、適正な基準に従つて間接費を配賦し、工事費に合わせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第70条 建設改良工事でその工期が一事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、経営政策課長は建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行して固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

第3節 管理及び処分

(管理)

第71条 各課長は、その管理に属する固定資産が、常に最良の状態においてその使用に供されるよう留意しなければならない。

2 経営政策課長は、固定資産の得喪、現況等を明らかにした固定資産台帳を整備し、少なくとも年1回固定資産の実態を照合し、その一致を確認するよう適正な管理をしなければならない。

(売却等)

第72条 各課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によつて、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却しようとする場合は、相手方の住所及び氏名

(4) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(5) 予定価格

(6) 契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価格が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第73条 各課長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなつたものについては、市長の決裁を受けて、再使用できるものと、不用となつたもの又は使用に耐えなくなつたものとに区分し、再使用できるものは、第45条第2号及び第47条の規定に準じて、たな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第74条 各課長は、固定資産を売却、撤去、廃棄又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して、市長に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第75条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によつて取得の翌年度から行うものとする。

(取替法による資産)

第76条 有形固定資産のうち、量水器は取替資産として経理するものとする。

(減価償却の特例)

第77条 経営政策課長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において、施行規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について、市長の決裁を受けなければならない。

第7章 引当金

(退職給付引当金の計上方法)

第78条 退職給付引当金の額は、退職給付債務から、愛知県市町村職員退職手当組合(以下「組合」という。)への加入時からの負担金の累積額から既に企業職員に対し退職手当として支給された額の総額を控除した額に、組合における積立金の運用益のうち水道事業会計へ按分される額を加算した額を控除した額とする。

2 前項に定める退職給付債務額は、簡便法(当該事業年度の末日において全企業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)により計算した金額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、水道事業会計が組合に対して負担金を拠出して以後の追加的負担を全額一般会計において措置することとなる場合には、退職給付引当金を計上しないものとする。

4 前項の規定に該当する場合は、施行規則第37条第1項第3号の規定により注記しなければならない。

(賞与引当金の計上方法)

第79条 賞与引当金の額は、翌事業年度に支給する職員の期末手当及び勤勉手当のうち、当該事業年度の負担に属する額を計上するものとする。

2 前項に定める当該事業年度の負担に属する額は、当該事業年度の末日に在職する職員に対して支給が見込まれる翌事業年度の期末手当及び勤勉手当の額のうち、当該事業年度の負担に属する支給対象期間(12月から3月までの4か月)分とする。

(法定福利費引当金の計上方法)

第80条 法定福利費引当金の額は、翌事業年度に支給する職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費のうち、当該事業年度の負担に属する額を計上するものとする。

2 前項に定める当該事業年度の負担に属する額は、当該事業年度の末日に在職する職員に対して支給が見込まれる翌事業年度の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の額のうち、当該事業年度の負担に属する支給対象期間(12月から3月までの4か月)分とする。

(修繕引当金の計上方法)

第81条 修繕引当金は、水道事業が所有する設備等に対し毎事業年度行われる修繕が、事故その他避け難い理由により行われなかつた場合において、当該修繕が事業の継続に不可欠であるなど、その必要性が当該事業年度に確実に見込まれる場合に限り計上するものとする。

2 前項に定める修繕引当金の額は、当該修繕に要する経費を見積もつた額とする。

(貸倒引当金の計上方法)

第82条 貸倒引当金の額は、債務者の財政状態及び経営成績等に応じて、債権を次のとおり区分した上で、当該債権の状況に応じた貸倒見積高を算定した金額を計上するものとする。

(1) 一般債権 経営状態に重大な問題が生じていない債務者に対する債権

(2) 貸倒懸念債権 経営破綻の状態には至つていないが、債務の弁済に重大な問題が生じているか又は生じる可能性の高い債務者に対する債権

(3) 破産更生債権等 経営破綻又は実質的に経営破綻に陥つている債務者に対する債権

2 一般債権の貸倒見積高は、債権全体又は同種若しくは同類の債権ごとに、債権の状況に応じて求めた過去の貸倒実績率により算定する。

3 貸倒懸念債権の貸倒見積高は、債権額から担保の処分見込額及び保証による回収見込額を減額し、その残額について債務者の財政状態及び経営成績を考慮して算定する。

4 破産更生債権等の貸倒見積高は、債権額から担保の処分見込額及び保証による回収見込額を減額した後の残額とする。

第8章 リース取引に係る会計処理

(所有権移転ファイナンス・リース取引)

第83条 所有権移転ファイナンス・リース取引(ファイナンス・リース取引のうち、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められるものをいう。)については、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、施行規則第55条第3号の規定により、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

(1) 購入時に費用処理するもの

(2) リース期間が1年以内のもの

2 前項ただし書の規定により通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うときは、施行規則第42条第1号の規定による注記を要しないものとする。

(所有権移転外ファイナンス・リース取引)

第84条 所有権移転外ファイナンス・リース取引(ファイナンス・リース取引のうち、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められないものをいう。)については、施行規則第55条第2号の規定により、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、施行規則第42条第1号の規定による注記を要しないものとする。

(1) 購入時に費用処理するもの

(2) リース期間が1年以内のもの

(3) リース料総額が300万円以下のもの

(オペレーティング・リース取引)

第85条 オペレーティング・リース取引(ファイナンス・リース取引以外のリース取引をいう。)については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、施行規則第42条第2号の規定による注記を要しないものとする。

(1) リース契約に基づくリース期間の中途において当該リース契約を解除することができるもの

(2) 購入時に費用処理するもの

(3) リース期間が1年以内のもの

(4) 事前解約予告期間のもの

(5) リース料総額が300万円以下のもの

第9章 予算

(予算原案等)

第86条 上下水道部長(以下「部長」という。)は、市長の定めた予算編成方針に基づき、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を所定の期日までに市長に送付するものとする。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

2 前項の規定は、補正予算及び暫定予算の編成について準用する。

(予算の執行)

第87条 経営政策課長は、企業の適切な経営管理を確保するために、必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目、節に区分して作成し、市長の決裁を受けて執行するものとする。

2 経営政策課長は、前項の予算執行計画に定める款、項、目、節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によつて、市長の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第88条 経営政策課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によつて、市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第89条 経営政策課長は、法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額、使用しようとする事由等を記載した文書によつて、市長の決裁を受けなければならない。

2 経営政策課長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて、市長の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第90条 経営政策課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかつたものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては繰越計算書(継続費に係るものにあつては、継続費繰越計算書)を作成して、5月末日までに、市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかつたものについて、翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合に準用する。

第10章 決算

(決算の調製)

第91条 水道事業の決算の調製に関する事務は、部長が行う。

(決算整理)

第92条 経営政策課長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次に掲げる事項について、決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳簿の締切り)

第93条 経営政策課長は、前条の規定により決算整理を行つた後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書の提出)

第94条 部長は、毎事業年度5月20日までに次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて、市長の決裁を受けなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用状況調書

2 部長は、前項各号に掲げる書類及び証書類を毎事業年度5月末日までに、市長に提出するものとする。

第11章 職員の賠償責任

(職員の指定)

第95条 法第34条において準用する地方自治法第243条の2の8第1項後段の規定による指定職員は、同項第1号から第3号までに掲げる行為をする権限を有する職員の事務を直接補助する課長補佐又は係長相当職以上の職にあるものとする。

(事故の報告)

第96条 企業出納員は、その保管に係る現金、有価証券、物品若しくは固定資産を亡失し、又は損傷したときは直ちに事故報告書(別記様式)を作成し、市長に提出しなければならない。

第12章 雑則

(計理状況の報告)

第97条 経営政策課長は、毎月末日をもつて月次試算表及び資金予算表を作成し、翌月20日までに、市長に提出するものとする。

(領収印)

第98条 企業出納員、現金取扱員及び水道料金の徴収を委託した私人(以下「徴収受託者」という。)が納付者に交付する領収書に使用する領収印は、別表第3による。

(領収印の届出)

第99条 企業出納員、現金取扱員及び徴収受託者は、前条の規定による領収印を紛失又は損傷した場合は、市長に届け出なければならない。

(委任)

第100条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規程は、昭和56年4月1日から施行し、昭和56年の事業年度から適用する。

(昭和58年3月16日水管規程第2号)

この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和61年3月28日水管規程第2号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年6月16日水管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年3月30日水管規程第1号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年4月1日水管規程第2号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日水管規程第2号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日水管規程第1号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日水管規程第2号)

この規程は、平成12年4月1日から施行し、平成12年度の事業年度から適用する。

(平成14年2月1日水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年3月28日水管規程第2号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日水管規程第1号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日水管規程第3号)

この規程は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月31日水管規程第2号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第18条及び別表第1の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成21年3月13日水管規程第1号)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

2 改正後の第26条第1項の規定は、この規程の施行の日以後に締結する契約から適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(平成21年7月21日水管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成23年2月24日水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成23年度の事業年度から適用する。

(平成24年3月19日水管規程第3号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の尾張旭市水道事業会計規程の規定は、平成26年度以後の事業年度について適用し、平成25年度以前の事業年度については、なお従前の例による。

(平成29年8月25日水管規程第1号)

1 この規程は、平成29年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 改正後の尾張旭市水道事業会計規程の規定は、施行日以後に公告その他の申込みの誘引が行われる契約から適用し、施行日前に公告その他の申込みの誘引が行われた契約については、なお従前の例による。

(令和2年2月20日水管規程第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日水管規程第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年11月18日水管規程第1号)

この規程は、令和4年12月1日から施行する。

(令和5年3月24日水管規程第2号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年8月10日水管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日から令和5年12月31日までの間は、改正後の第30条の規定にかかわらず、口座振替払については、なお従前の例によることができる。

(令和6年2月16日水管規程第2号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第11条関係)

勘定科目表

収益勘定

科目区分の説明

水道事業収益





営業収益



主たる営業活動から生ずる収益

給水収益



水道料金

水道使用料

受託工事収益


給水装置の新設又は修繕等の工事受託による収益

給水工事収益


受託工事収益


修繕工事収益


その他の営業収益



材料売却収益

給水装置の新設又は修繕等に使用する器具、材料の販売代金

諸手数料

設計審査、検査、開栓、証明等手数料

一般会計負担金

消火栓維持補修負担金等

雑収益

上記以外の営業収益

営業外収益



金融及び販売活動に伴う収益、その他主たる営業活動以外から生ずる収益

受取利息及び配当金



預金利息


配当金


基金利息


貸付金利息


有価証券利息


他会計補助金


収益的支出を負担することを目的として他会計から繰り入れられたもので返済の必要のない補助金

一般会計補助金


その他補助金


長期前受金戻入


施行規則第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの

雑収益



有価証券売却益

有価証券の売却代金

不用品売却収益

不用品の売却代金

下水道使用料徴収事務受託金

下水道使用料の徴収事務に係る受託金

その他雑収益

量水器取替入庫評価額等

特別利益



当年度の経常的収益から除外すべき利益

固定資産売却益


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額

過年度損益修正益


前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの

その他特別利益



費用勘定

科目区分の説明

水道事業費用





営業費用



主たる営業活動から生ずる費用

原水及び浄水費


浄水の受水及び滅菌に要する費用

薬品費

浄水の滅菌に要する費用

受水費

浄水の受水に要する費用

配水及び給水費


配水池、配水管その他浄水の配水に係る設備及び給水装置に附属する量水器その他の設備の維持及び作業に要する費用

給料

職員の本給

職員手当等

職員の扶養、暫定、期末、勤勉、超過勤務及び特殊作業等の諸手当

賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額

報酬

非常勤職員の報酬等

法定福利費

市町村職員共済組合等に対する負担金、給与に係る社会保険料

旅費

旅費に関する規定に基づいて支給する旅費

退職給付費

退職給付引当金として計上するための繰入額及び退職手当の支払に当たつて不足が生じた場合の当該不足額

諸謝金


報償費

報償金、奨励金等

被服費

職員に貸与する被服の購入費

備消品費

事務及び工事用消耗品費並びに耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の器具、備品等

燃料費

工事用、自動車用及び採暖用燃料費

光熱水費

電気料金、ガス料金、下水道使用料等

印刷製本費

文書、図面、帳簿等の印刷費及び伝票、帳簿等の製本費

通信運搬費

はがき、郵便切手、電信電話料、運送料等

広告料

広告、宣伝に要する費用

委託料

水質検査、設計、調査等の委託料

手数料

公金取扱、し尿処理、鑑定手数料等

賃貸料

土地、建物、会場、自動車借上料等

修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負等の費用

修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額

特別修繕引当金繰入額

特別修繕引当金として計上するための繰入額

路面復旧費

配水管の修理等による道路法(昭和27年法律第180号)に定められた道路の修復費

工事請負費


動力費

機械装置等の運転に必要な電気料金及び燃料費

薬品費


材料費

維持及び修繕に要する諸材料費

量水器取替補修費

量水器の取替えによる出庫評価額

補償費

補償金、賠償金、見舞金等

研修費

職員の研修に要する費用

食糧費

会議のための茶菓子、弁当代等

厚生費

医務、衛生、保健、文化、体育等に要する費用

負担金

関係団体等の会費、負担金等

保険料

家屋、構築物、車両等の保険に要する費用

公課費

自動車重量税等

貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額

その他引当金繰入額

施行規則第22条の規定により引き当てるその他引当金として計上するための繰入額

受託工事費

(節区分は配水及び給水費の節による。)

給水装置の新設又は修繕等の受託工事に要する費用

業務費

(節区分は配水及び給水費の節による。)

水道料金の調定、集金及び検針その他業務に関する費用

総係費

(節区分は配水及び給水費の節による。)

事業活動全般に関連する費用

減価償却費


施行規則第13条、第15条又は第16条の規定による償却額

有形固定資産減価償却費

建物、構築物、機械及び装置、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、リース資産等(耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満のものを除く。)の償却額

無形固定資産減価償却費

水利権、借地権、地上権、特許権、施設利用権及びリース資産の償却額

資産減耗費



固定資産除却費

有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費

たな卸資産減耗費

たな卸資産の損傷、変質又は滅失による除却費及び低価法による評価損

その他の営業費用



材料売却原価

給水装置の販売器具、配水管材料等の原価

雑支出


営業外費用



金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用

支払利息及び企業債取扱諸費



企業債利息

企業債に対する利息

借入金利息

他会計借入金、一時借入金等に対する利息

企業債手数料及び取扱費

企業債の元利償還の都度支払う手数料及び取扱費

雑支出



不用品売却原価

売却した不用品の原価

その他雑支出


特別損失



当年度の経常的費用から除外すべき損失

固定資産売却損


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額

減損損失


事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額

災害による損失


災害による巨額の臨時損失

過年度損益修正損


前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの

その他特別損失



資産勘定

科目区分の説明

固定資産




土地、建物、構築物、機械、器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満のものを除き、将来営業の用に供する目的をもつて所有する資産、例えば遊休施設、未稼働設備を含む。)

有形固定資産




土地


土地の取得に関して要した買収費、補償費、整地費(建物又は構築物に直接関係のあるものを除く。)及び測量費等の合計額

事務所用地

本庁舎用地等専ら事務所のために用いる土地

施設用地

配水場用地等施設のために用いる土地(施設に附属する事務所の用地を含む。)

その他土地


建物


事務所、作業場、倉庫、車庫のほか、公舎その他の経営附属用建物(建物と一体を成す暖房、照明通風等の附属設備を含む。)の取得に関して要した工事費、買収費等

事務所用建物

庁舎等専ら事務所の用に供されている建物

施設用建物

配水等の作業施設の用に供されている建物

その他建物


建物減価償却累計額



事務所用建物減価償却累計額


施設用建物減価償却累計額


その他建物減価償却累計額


構築物


配水池その他土地に定着する土木施設又は工作物

原水及び浄水設備


配水及び給水設備

浄水の配水及び給水設備

その他構築物


構築物減価償却累計額



原水及び浄水設備減価償却累計額


配水及び給水設備減価償却累計額


その他構築物減価償却累計額


機械及び装置


機械、装置等の設備及びこれらの附属品

電気設備

電動機、変圧器等及び配電装置(建物に含むものを除く。)

内燃設備

自家発電のための内燃設備

ポンプ設備

ポンプ及びこれに直結した電気設備

塩素滅菌設備

塩素投入装置等塩素滅菌のための設備

量水器


直接需要者の用に供している量水用計器

その他機械装置



機械及び装置減価償却累計額



電気設備減価償却累計額


内燃設備減価償却累計額


ポンプ設備減価償却累計額


塩素滅菌設備減価償却累計額


量水器減価償却累計額



その他機械装置減価償却累計額



車両及び運搬具


自動車、その他陸上運搬具

車両及び運搬具減価償却累計額



工具、器具及び備品


機械及び装置の附属設備に含まれない器具及び電話設備、金庫、電子計算機、机等の備品で耐用年数1年以上であり、かつ、取得価額10万円以上のもの

工具、器具及び備品減価償却累計額



リース資産


有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

リース資産減価償却累計額



建設仮勘定


有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む。)

(節区分は、費用勘定の配水及び給水費に準ずる。)


その他有形固定資産


上記以外の有形固定資産

その他有形固定資産減価償却累計額



無形固定資産



有償取得した水利権、借地権、地上権、特許権、施設利用権

水利権


河川法(昭和39年法律第167号)第23条から第28条までに規定する権利

借地権


土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利

地上権


民法第265条に規定する権利

特許権


特許法(昭和34年法律第121号)第29条に規定する権利

施設利用権


電気供給施設利用権、ガス供給施設利用権、専用側線利用権等

電話加入権


電気通信設備を設けるために要する設備負担金、加入料、装置料

リース資産


無形固定資産(営業権を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

投資その他の資産




投資有価証券


金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条に規定する有価証券で投資の目的で所有するもの

国債証券


地方債証券


株券


出資金



長期貸付金



一般貸付金

他会計以外に対する長期貸付金

他会計貸付金

他会計への長期貸付金

貸倒引当金


長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

基金


基金設置条例に基づき特定預金等の形態で保有するもの

その他投資


上記以外の投資の性質を有するもの

減価償却累計額


投資その他の資産に係る減価償却累計額

流動資産





現金・預金




現金


現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手等

預金


貸借対照表日から起算して1年内に期限が到来する定期預金、普通預金等

未収金




営業未収金



水道料金未収金

水道料金の未収入額

給水工事未収金

給水工事代金の未収入額

受託工事未収金

受託工事代金の未収入額

修繕工事未収金

修繕工事代金の未収入額

材料売却未収金

材料売却代金の未収入額

その他営業未収金

手数料等の未収入額

営業外未収金



未収受取利息及び配当金

預金、有価証券等の利息及び配当金の未収入額

その他営業外未収金

不用品売却代金、賃貸料等の未収入額

その他未収金


固定資産売却代金等上記以外の未収金

貸倒引当金



未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

仮払金




仮払消費税及び地方消費税



有価証券



一時的所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。)

受取手形



通常の業務活動において発生した受取手形

貸倒引当金



手形債権の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

貯蔵品



いまだ使用されていない材料及び耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満の工具、器具及び備品(固定資産の建設、改良に使用するため取得されたもので建設仮勘定に属するものを除く。)

材料

(節区分は貯蔵品名鑑に定めるところによる。)

金属材料、木材、燃料、薬品等

量水器


貯蔵中の量水器

消耗工具、器具及び備品


耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満の工具、器具及び備品

消耗品


文具、用紙等の事務用消耗品

その他貯蔵品


廃材、用途廃止の機械器具等上記以外の貯蔵品

短期貸付金




一般貸付金


他会計以外に対する短期貸付金

他会計貸付金


他会計への短期貸付金

貸倒引当金



短期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

前払費用



前払賃借料、前払利息等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日から起算して1年内に費用となるもの

前払金



物品の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属さないもの

未収収益



一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合に既に提供した役務に対していまだ支払を受けていないもの

貸倒引当金



未収収益の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

その他流動資産




保管有価証券


差入保証金の代用として提供を受けた有価証券で短期間内に返却する見込みのもの

その他流動資産


上記以外の流動資産

資本勘定

科目区分の説明

資本金





資本金




固有資本金


企業開始の時(法適用の時)における引継資本金の額

出資金


他会計からの出資金の額

組入資本金


剰余金から資本金に組み入れた額

剰余金





資本剰余金




再評価積立金


令附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行つた場合における再評価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額

補助金


建設又は改良工事に関する補助金

国補助金


県補助金


その他補助金


受贈財産評価額


償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額

寄附金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄附金

負担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた負担金

加入負担金


工事負担金


他会計負担金


保険差益


固定資産の帳簿価額と当該固定資産の滅失により保険契約に基づいて受け取つた保険金との差額

その他資本剰余金


上記以外の資本剰余金

利益剰余金




減債積立金


企業債の償還に充てるため積み立てた額

利益積立金


欠損金をうめるために積み立てた額

建設改良積立金


建設又は改良のために積み立てた額

当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)


当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損失)の額を加減した額


繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)

前年度未処分利益剰余金(前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額


当年度純利益(当年度純損失)

当年度の損益取引の結果発生した純利益(純損失)

負債勘定

科目区分の説明

固定負債





企業債




建設改良費等の財源に充てるための企業債


建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

その他の企業債


建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

他会計借入金




建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

その他の長期借入金


建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

リース債務



ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。)

引当金




退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額(1年内に使用される見込みのものを除く。)

特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年内に使用される見込みのものを除く。)

その他引当金



その他固定負債



指定工事人保証金等、上記以外の固定負債

流動負債




借入金等で貸借対照表日から起算して1年内に返還又は支払を要するもの

一時借入金



貸借対照表日から起算して1年内に返還しなければならない借入金

一時借入金



企業債




建設改良費等の財源に充てるための企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債

その他の企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債

他会計借入金




建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

その他の長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

リース債務



1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務

未払金



特定の契約等により既に確定している短期的債務でまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)

営業未払金


営業活動に係る通常の取引により発生する未払金

未払消費税及び地方消費税



その他未払金


固定資産等の購入代金の未払額、償還期限経過後の企業債の未償還額、たな卸資産購入代金未払金等上記以外の未払金

未払費用



未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、既に提供を受けた役務の対価の未払額

前受金



契約等により既に受け取つた対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの

営業前受金


主たる営業活動に係る収益の前受額

水道料金前受金


給水工事前受金


受託工事前受金


営業外前受金


その他主たる営業活動以外から生ずる収益の前受額

その他前受金


固定資産売却代金等上記以外の収入の前受額

預り金




預り保証金


入札保証金、契約保証金等

下水道料金預り金

仮受消費税及び地方消費税


下水道料金徴収委託契約に基づき徴収した下水道料金

預り有価証券


保証金の代用として預かつた有価証券

その他預り金



前受収益



前受利息、前受賃貸料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務の対価の前受額

引当金




退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当に充てるための引当額のうち1年内に使用される見込みのもの

賞与引当金


翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金

修繕引当金


企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかつた場合において、その修繕に備えて計上する引当金

特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち、1年内に使用される見込みのもの

その他引当金



その他流動負債



上記以外の流動負債

繰延収益





長期前受金



償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行つた場合におけるその繰入金の額

長期前受金収益化累計額




別表第2(第42条関係)

貯蔵品区分表

細節

材料

金属材料

ダクタイル鋳鉄類



鋼鉄類



ステンレス鋼類



銅合金類


合成樹脂材料

ポリ塩化ビニル類



ポリエチレン類


コンクリート製品



窯業製品



石砂類

石製品



その他


燃料類



油脂類



薬品類



その他作業用消耗品



その他

電気用品



ゴム製品



その他雑品

消耗工具、器具備品

工具



備品


消耗品

工事用



事務用



配水池用


量水器



別表第3(第98条関係)

名称

ひな形

備考

企業出納員領収印

画像


現金取扱員領収印

画像

領収の字間の数字は、別に定める使用印番号の区分による。

徴収受託者領収印

画像


画像

尾張旭市水道事業会計規程

昭和56年3月27日 水道事業管理規程第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
昭和56年3月27日 水道事業管理規程第1号
昭和58年3月16日 水道事業管理規程第2号
昭和61年3月28日 水道事業管理規程第2号
昭和62年6月16日 水道事業管理規程第3号
平成2年3月30日 水道事業管理規程第1号
平成4年4月1日 水道事業管理規程第2号
平成9年3月28日 水道事業管理規程第2号
平成11年3月31日 水道事業管理規程第1号
平成12年3月31日 水道事業管理規程第2号
平成14年2月1日 水道事業管理規程第1号
平成15年3月28日 水道事業管理規程第2号
平成17年3月25日 水道事業管理規程第1号
平成19年9月28日 水道事業管理規程第3号
平成20年3月31日 水道事業管理規程第2号
平成21年3月13日 水道事業管理規程第1号
平成21年7月21日 水道事業管理規程第2号
平成23年2月24日 水道事業管理規程第1号
平成24年3月19日 水道事業管理規程第3号
平成26年3月31日 水道事業管理規程第1号
平成29年8月25日 水道事業管理規程第1号
令和2年2月20日 水道事業管理規程第3号
令和3年3月31日 水道事業管理規程第1号
令和4年11月18日 水道事業管理規程第1号
令和5年3月24日 水道事業管理規程第2号
令和5年8月10日 水道事業管理規程第3号
令和6年2月16日 水道事業管理規程第2号