○尾張旭市水道事業契約規程
昭和53年9月27日
水道事業管理規程第1号
尾張旭市水道事業の請負その他契約に関しては、法令等に特別の定めがあるものを除き尾張旭市契約規則(昭和53年規則第19号)の規定を準用する。この場合において、同規則第25条中「令第167条の2第1項第1号」とあるのは「地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の13第1項第1号」と、同規則第25条の3中「令第167条の2第1項第3号」とあるのは「地方公営企業法施行令第21条の13第1項第3号」と読み替えるものとする。
附則
1 この規程は、昭和53年10月1日から施行する。
2 この規程施行の際、現に契約手続中及び契約締結済のものについては、この規程によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月28日水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月18日水管規程第3号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。