○尾張旭市水道事業契約規程

昭和53年9月27日

水道事業管理規程第1号

尾張旭市水道事業の請負その他契約に関しては、法令等に特別の定めがあるものを除き尾張旭市契約規則(昭和53年規則第19号)の規定を準用する。この場合において、同規則第25条中「令第167条の2第1項第1号」とあるのは「地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の13第1項第1号」と、同規則第25条の3中「令第167条の2第1項第3号」とあるのは「地方公営企業法施行令第21条の13第1項第3号」と読み替えるものとする。

1 この規程は、昭和53年10月1日から施行する。

2 この規程施行の際、現に契約手続中及び契約締結済のものについては、この規程によりなされたものとみなす。

(平成19年3月28日水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和6年3月18日水管規程第3号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

尾張旭市水道事業契約規程

昭和53年9月27日 水道事業管理規程第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
昭和53年9月27日 水道事業管理規程第1号
平成19年3月28日 水道事業管理規程第1号
令和6年3月18日 水道事業管理規程第3号