○尾張旭市水道事業給水条例
平成10年3月30日
条例第2号
尾張旭市水道事業給水条例(昭和36年尾張旭市条例第6号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、尾張旭市(以下「市」という。)水道事業の給水についての料金、加入負担金、手数料及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
(給水区域)
第2条 市水道事業の給水区域は、市内全域とする。ただし、配水管の未布設区域又は市長が工事に支障があると認めたときは、給水しないことができる。
2 前項本文の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めたときは、区域外に給水することができる。
(給水装置の定義)
第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために市長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次の3種とする。
(1) 専用給水装置 1戸又は1か所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2戸以上又は2か所以上で共用するもの
(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの
(給水装置の新設等の申込み)
第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、あらかじめ市長に申し込み、その承認を受けなければならない。
(新設等の費用負担)
第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、市長が特に必要があると認めたものについては、市においてその費用を負担することができる。
2 給水装置工事の申込みに応じるため配水管の布設等を要するときは、市長が定めるところにより、当該工事申込者にその費用を負担させることができる。
(工事の施行)
第7条 給水装置工事は、市長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 指定給水装置工事事業者は、給水装置工事を施行する場合、あらかじめ市長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に市長の工事検査を受けなければならない。
(給水管及び給水用具の指定)
第8条 市長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 市長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(給水装置の変更等の工事)
第9条 市長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。
(給水の原則)
第10条 市長は、災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、給水を制限又は停止することはない。
2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、市長は、その日時及び区域等を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、市は、その責を負わない。
(給水契約の申込み)
第11条 水道の使用を開始しようとする者は、あらかじめ市長に申し込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第12条 給水装置の所有者が市内に居住しないときは、給水装置の所有者は、この条例でなすべき事務を代行させるため、市内に居住する代理人を選定することができる。
2 前項の代理人を選定した場合は、市長に届け出なければならない。
(管理人の選定)
第13条 次の各号の一に該当する者及び市長が必要と認めた者が水道の使用に関する事項を処理させるために管理人を選定した場合は、市長に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
2 市長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(水道メーターの設置)
第14条 使用水量は、市が設置した水道メーター又は市長が認めた水道メーター(以下「市が設置した水道メーター等」という。)により計量する。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 水道メーターは、給水装置に設置し、その位置は市長が定める。
(水道メーターの貸与)
第15条 市が設置した水道メーターは、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。
2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもって水道メーターを管理しなければならない。
3 保管者が前項の管理義務を怠ったために、水道メーターを亡失又は毀損した場合は、市にその損害額を弁償しなければならない。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第16条 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用を中止するとき。
(2) 消防演習に消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 消防用として水道を使用したとき。
(4) 管理人又は給水装置の所有者の代理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。
(私設消火栓の使用)
第17条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。
2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、市長の指定する市の職員の立会いを受けなければならない。
(水道使用者等の管理上の責任)
第18条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに市長に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は水道使用者等の負担とする。ただし、市長が特に必要があると認めたものについては、市においてその費用を負担することができる。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(給水装置及び水質の検査)
第19条 市長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 市長は、前項の検査において特別の費用を要したときは、水道使用者等からその実費額を徴収する。
(市の責務)
第19条の2 市長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 市長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第19条の3 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
(料金の支払義務)
第20条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道使用者等から徴収する。
2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。
(料金)
第21条 料金は、基本料金と従量料金の合計額に100分の110を乗じて得た額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
2 基本料金は、水道メーターの口径の大きさに応じ、1月当たり次の表のとおりとする。
水道メーターの口径 | 基本料金 |
13ミリメートル | 500円 |
20ミリメートル | 1,100円 |
25ミリメートル | 2,400円 |
30ミリメートル | 2,400円 |
40ミリメートル | 8,000円 |
50ミリメートル | 14,600円 |
75ミリメートル | 41,400円 |
100ミリメートル | 88,200円 |
3 従量料金は、使用水量に応じ、1月当たり次の表のとおりとする。
使用水量 | 従量料金 | |
一般用 | 10立方メートルまでの分 1立方メートルにつき | 70円 |
10立方メートルを超え、20立方メートルまでの分 1立方メートルにつき | 125円 | |
20立方メートルを超え、30立方メートルまでの分 1立方メートルにつき | 150円 | |
30立方メートルを超え、50立方メートルまでの分 1立方メートルにつき | 180円 | |
50立方メートルを超え、100立方メートルまでの分 1立方メートルにつき | 220円 | |
100立方メートルを超える分 1立方メートルにつき | 245円 | |
臨時用(工事その他臨時に使用するもの) | 1立方メートルにつき | 245円 |
4 市長は、前項の規定にかかわらず、水道メーターの口径が50ミリメートル以上の専用給水装置で、月ごとの使用水量の較差が特に大きいと認められるものの従量料金については、別に定めることができる。
(料金の算定)
第22条 市長は、隔月の定例日(料金算定の基準日として、市長が定めた日をいう。)に使用水量を計量し、計量した使用水量を2で除して得た水量を当該定例日の属する月分及びその前月分の使用水量として料金を算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、市長は定例日以外の日に使用水量を計量することができる。
(集合住宅の料金算定)
第23条 市長は、アパートその他の集合住宅(以下「集合住宅」という。)の料金を次により算定することができる。
(1) 基本料金は、集合住宅の各戸を単位とし、各戸に口径13ミリメートルの水道メーターがそれぞれ設置されたものとみなし、第21条第2項に定める額に市長が認めた戸数(以下「承認戸数」という。)を乗じて得た額とする。
(2) 従量料金は、各戸の使用水量を均等とみなして算定する。
2 前項の適用を受けようとする者は、市長に申請し承認を受けなければならない。
(各戸検針)
第24条 市長は、1棟の建物が別に定める基準に適合する場合は、当該建物の構造上独立して用いられる住宅、店舗、事務所、倉庫等に設置されている市が設置した水道メーター等ごとに使用水量を計量し、料金を徴収することができる。
2 前項の適用を受けようとする者は、市長に申請し承認を受けなければならない。
(使用水量の認定)
第25条 市長は、次の各号の一に該当するときは、使用水量を認定する。
(1) 水道メーターに異常があったとき。
(2) 使用水量が不明のとき。
(3) 消防又は消防の演習用に私設消火栓を使用したとき。
2 共用給水装置の使用水量は、各戸に均等とみなす。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、各戸の使用水量を認定することができる。
(特別な場合における料金の算定)
第26条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用を中止した場合において、その使用期間が1月に満たないときは、1月として料金を算定する。
2 月の中途において水道メーターの口径の大きさに変更があったときは、その翌月から変更後の料金を適用する。
(料金の徴収方法)
第27条 料金は、納入通知書又は口座振替の方法により定例日の属する月の翌月に徴収する。ただし、市長が必要があると認めたときは、この限りでない。
(加入負担金)
第28条 市長は、第5条に規定する給水装置の新設又は改造(水道メーターを増径する場合に限る。以下この条において同じ。)の申込者から申込みの際、加入負担金を徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
2 加入負担金は、次の表に掲げる水道メーターの口径の大きさに応ずる額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、改造をする場合の加入負担金は、変更する水道メーターの口径の大きさに応ずる額と変更する前の水道メーターの口径の大きさに応ずる額の差額に100分の110を乗じて得た額とする。
水道メーターの口径 | 加入負担金 |
13ミリメートル | 100,000円 |
20ミリメートル | 150,000円 |
25ミリメートル | 202,000円 |
40ミリメートル | 580,000円 |
50ミリメートル | 990,000円 |
75ミリメートル | 3,430,000円 |
100ミリメートル | 3,430,000円 |
5 加入負担金は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(手数料)
第29条 市長は、次の区分による手数料を、申込者から申込みの際、徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めた申込者からは、申込み後、徴収することができる。
(1) 第7条第1項の指定
1件につき 1万円
(2) 第7条第1項の指定の更新
1件につき 7,000円
(3) 第7条第2項の設計審査(材料の確認を含む。)
1回につき 500円
(4) 第7条第2項の工事検査
1回につき 200円
(5) 第32条第2項の確認
1回につき 1万円
(6) 諸証明
1件につき 200円
(料金、手数料等の軽減又は免除)
第30条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を軽減又は免除することができる。
(給水装置の検査等)
第31条 市長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、必要な措置を指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第32条 市長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 市長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(給水の停止)
第33条 市長は、次の各号の一に該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(1) 水道使用者等が、この条例によって納付しなければならない料金又は手数料を指定期限内に納入しないとき。
(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なおこれを改めないとき。
(給水装置の切離し)
第34条 市長は、次の各号の一に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置の所有者が90日以上所在が不明で、かつ、水道の使用者がないとき。
(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
(過料)
第35条 市長は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。
(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者
(3) 第18条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
(4) この条例によって納付しなければならない料金又は手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者
(料金を免れた者に対する過料)
第36条 市長は、詐欺その他不正の行為によって、この条例によって納付しなければならない料金又は手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
(委任)
第37条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に改正前の尾張旭市水道事業給水条例(昭和36年条例第6号。以下「改正前の条例」という。)の規定に基づいて納付すべきこととなる料金及び納付された工事費の清算については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に改正前の条例の規定に基づいてなされた請求、処分、届出その他の行為(前項で規定するものを除く。)は、この条例の相当規定に基づいてなされたものとみなす。
附則(平成11年3月31日条例第8号)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際現に改正前の尾張旭市水道事業給水条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づきなされた申請は、この条例の相当規定に基づいてなされたものとみなす。
3 この条例施行の際現に改正前の条例第26条及び第29条の規定に基づき納付すべき料金等については、なお従前の例による。
附則(平成12年3月29日条例第5号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成12年12月25日条例第28号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年10月1日条例第24号)
1 この条例は、平成14年2月1日から施行する。
2 改正後の尾張旭市水道事業給水条例第21条第2項及び第3項の規定は、平成14年4月分として算定する料金から適用し、同年3月分として算定する料金までは、なお従前の例による。
附則(平成14年2月1日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月29日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月28日条例第18号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第38号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(水道料金及び加入負担金に関する経過措置)
第4条 第14条の規定による改正後の尾張旭市水道事業給水条例第21条第1項の規定にかかわらず、水道料金については、前条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「公共下水道」とあるのは「水道」と、「使用料」とあるのは「料金」と読み替えるものとする。
2 第14条の規定による改正後の尾張旭市水道事業給水条例第28条第2項の規定は、施行日以後の給水装置の新設又は改造の申込みに係る加入負担金から適用し、施行日前の新設又は改造の申込みに係る加入負担金については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月31日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月25日条例第38号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日条例第3号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(水道料金及び加入負担金に関する経過措置)
第4条 第15条の規定による改正後の尾張旭市水道事業給水条例第21条第1項の規定にかかわらず、水道料金については、前条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「公共下水道」とあるのは「水道」と、「使用料」とあるのは「料金」と読み替えるものとする。
2 第15条の規定による改正後の尾張旭市水道事業給水条例第28条第2項の規定は、施行日以後の給水装置の新設又は改造の申込みに係る加入負担金から適用し、施行日前の新設又は改造の申込みに係る加入負担金については、なお従前の例による。
附則(令和元年10月1日条例第20号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日条例第20号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。