○尾張旭市防災行政無線局管理運用規程

平成11年3月31日

訓令第2号

(目的)

第1条 この訓令は、尾張旭市防災行政無線局の適正な運用について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 無線局 無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。ただし、受信のみを目的とするものを含まない。

(2) 同報親局 特定の2以上の受信設備に対し、同時に同一内容の通報を送信する無線局をいう。

(3) 基地局 陸上移動局と通信を行うため陸上に開設する移動しない無線局をいう。

(4) 移動局 陸上を移動中又はその特定しない地点に停止中運用する無線局をいう。

(5) 無線設備 無線電信、無線電話その他電波を送り、又は受けるための電気設備をいう。

(無線局の目的)

第3条 無線局は、尾張旭市の地域における防災及び行政活動の円滑な実施に資することを目的とする。

(無線局の構成)

第4条 無線局の構成は、別記通信系統図のとおりとする。

(無線管理者)

第5条 無線局の適正な管理運営を図るため、無線局に管理責任者(以下「無線管理者」という。)を置く。

2 無線管理者は、総務部危機管理課長をもって充てる。

3 無線管理者は、当該無線局の事務を掌握する。

(運用主任者及び通信担当者)

第6条 無線局に運用主任者及び通信担当者を置く。

2 運用主任者及び通信担当者は、電波法(昭和25年法律第131号)第41条に定める免許を有する無線従事者の中から無線管理者が任命する。

3 運用主任者は、無線管理者の命を受け、無線局の運営を管理する。

4 通信担当者は、運用主任者のもとで通信の操作及び無線局設備の維持の実務を行う。

(無線局の運用)

第7条 無線局の運用は、電波法及び無線局運用規則(昭和25年電波監理委員会規則第17号)並びにこの訓令に基づくほか、無線管理者の指示によるものとする。

(運用時間)

第8条 無線局の運用は、原則として同報親局及び基地局は常時とし、移動局は随時とする。ただし、移動局を開局し、又は閉局するときは、無線管理者に報告し、承認を得なければならない。

(通信の種類)

第9条 通信の種類は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 非常通信 地震、台風、洪水、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、有線通信を利用することができないか又はこれを利用することが著しく困難であるときに人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために行われる無線通信をいう。

(2) 緊急通信 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において人命及び財産の保護並びに国土の保全のために行う通信及び平常時において早急に連絡しなければ時機を逸し、効果が消滅すると判断される通信をいう。

(3) 一斉通信 同一事項について2以上の相手方と同時に行う通信をいう。

(4) 試験通信 無線設備の保守点検等のために試験的に行う通信をいう。

(5) 普通通信 前各号に定める以外の通信をいう。

(通信の優先順位)

第10条 通信の取扱順位は、次のとおりとする。

第1順位 非常通信

第2順位 緊急通信

第3順位 一斉通信

第4順位 試験通信

第5順位 普通通信

(通信統制)

第11条 無線管理者は、災害その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあると認めたときは、普通通信を制限し、必要な措置をとることができる。

(災害時における通信体制)

第12条 無線管理者は、次の各号の一に該当するときは、通信の確保に必要な措置をとらなければならない。

(1) 県下に気象、地象、水象に関する注意報が発表されたとき。

(2) 前号の警報が発表されたとき。

(3) 大地震に関する警戒宣言が発せられたとき。

(4) その他状況により市長が警戒体制を命じたとき。

2 無線管理者は、非常災害時における通信を確保するため、あらかじめ無線従事者等の動員計画、非常呼集計画等を整備しておかなければならない。

3 無線管理者は、非常事態の発生に備え、常に無線設備の稼動状況を把握するとともに、あらかじめ非常用予備電源等の整備に努めなければならない。

4 無線管理者は、随時移動局の感度交換通信(試験通信)を行い、非常の場合の活用に備えなければならない。

(定期点検等)

第13条 無線管理者は、無線局の正常な機能の維持に努めるとともに、一定期間ごとに運用主任者に命じて無線設備の点検及び整備を行わせなければならない。

(通信訓練)

第14条 無線管理者は、無線局の効率的運用を図るため、定期的に所属職員に対し無線設備の取扱いについて研修を行うとともに通信訓練を実施しなければならない。

(書類の備付)

第15条 無線管理者は、電波法第60条及び電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第38条の規定により無線局に備え付けなければならない書類のほか、無線局の管理に必要と認められる書類を備え付けておかなければならない。

2 運用主任者は、無線局業務日誌及び保全点検簿を整理するとともに毎月1回以上無線管理者の検閲を受けなければならない。

(無線従事者の選解任)

第16条 無線管理者は、運用主任者又は通信担当者を選任又は解任した場合は、遅滞なく無線従事者選解任届を東海総合通信局長に提出しなければならない。

2 無線管理者は、常に無線従事者の適正な配置に留意するとともに適時有資格者の確保に努めなければならない。

(委任)

第17条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、無線管理者が定める。

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日訓令第19号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日訓令第5号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日訓令第4号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第3号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

画像

尾張旭市防災行政無線局管理運用規程

平成11年3月31日 訓令第2号

(令和3年4月1日施行)