○尾張旭市消防本部及び消防署の設置等に関する条例
昭和47年3月31日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、位置及び名称について定めるものとする。
(消防機関の設置)
第2条 本市に消防本部及び消防署を置く。
(消防本部)
第3条 消防本部の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 尾張旭市消防本部
位置 尾張旭市東大道町曽我廻間2301番地1
(消防署)
第4条 消防署の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 尾張旭市消防署
位置 尾張旭市東大道町曽我廻間2301番地1
(消防署の管轄)
第5条 管轄区域は、尾張旭市一円とする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
2 尾張旭市消防本部の設置に関する条例(昭和45年条例第19号)は廃止する。
附則(平成18年9月29日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行し、(中略)第4条の規定による改正後の尾張旭市消防本部及び消防署の設置等に関する条例の規定は、平成18年6月14日から適用する。
附則(平成21年3月30日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。